ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 医務課 > 医療広告について

本文

医療広告について

ページID:0236212 掲載日:2020年5月12日更新 印刷ページ表示

〇医療法における病院等の広告規制について

 医療に関する広告については、患者等の利用者保護の観点から、医療法その他の規定等による制限があります。

  【認められない医療広告の例】

・虚偽広告、誇大広告、比較優良広告

・患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談

(なお、個人が運営するウェブサイト、SNSの個人ページ及び採算者が運営するいわゆる口コミサイト等への体験談の掲載については、医療機関が広告料等の費用負担等の便宜を図って掲載しているなどによる誘因性が認められない場合は広告に該当しません。)

・患者等を誤認させるおそれがある治療効果に関する表現(手術の前後の写真等)

・自由診療の場合、公的医療保険が適用されない旨と治療に掛かる標準的な費用が併記されていないもの

・費用を強調した広告(「今なら○○円でキャンペーン実施中!」等) 等

 

詳しくは、厚生労働省のホームページ(外部リンク)の医療広告ガイドライン、医療広告ガイドラインに関するQ&A等にてご確認ください。

医療機関のウェブサイトにうそや大げさな表示があったら、情報をお寄せください。(医療機関ネットパトロール相談室)

 

※医療機関からのご相談は、所管の保健所 にお問い合わせください。