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行政文書開示に係る不開示情報の誤開示について

ページID:0247984 掲載日:2019年9月2日更新 印刷ページ表示

 平成30年4月17日(火曜日)に、こころの健康推進室において実施しました愛知県優生保護審査会資料に関する文書開示にあたり、本来不開示とすべき2名の個人情報を誤って開示しました。このような事態が発生したことについて、深くお詫び申し上げます。

1 開示の申出の内容

 別紙1のとおり

2 開示決定の内容

 一部開示

3 不開示部分

 別紙2のとおり

4 誤開示内容

 〇 資料の欄外に記載された審査対象者(1名)のものと思われる住所

   (別紙1 「優生保護関係綴(昭和41~45年度)」12番)

 〇 審査対象者(1名)の氏名

   (別紙1 「優生保護関係綴(昭和41~45年度)」13番)

5 当面の措置

〇 誤開示の対象となった方の所在等を調査し、判明次第、謝罪を行う予定としております。

〇 開示の申出者に対しては、謝罪し、当該文書を差し替えいたします。なお、不開示とすべき情報については、開示の申出者に公表を行わないよう要請いたしました。

6 再発防止策

〇 個人情報を扱うことの重要性について改めて職員に周知徹底するとともに、今後はこれまで以上に細心の注意を払い、より多数の職員(今回は3名)により重複確認を行うなど、個人情報の取扱いに慎重を極めてまいります。 

 〇 あわせて、情報公開及び個人情報保護を所管する県民総務課から、全部局に注意喚起を図ることとします。

7 資料

別紙1 開示文書一覧 [PDFファイル/78KB]

 

別紙2 開示・不開示部分について [PDFファイル/33KB]

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