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分娩取扱施設支援事業及び地域連携周産期支援事業(産科施設)について

ページID:0570834 掲載日:2026年2月13日更新 印刷ページ表示

 令和7年度厚生労働省補正予算「産科・小児科医療機関等支援事業」のうち、「分娩取扱施設支援事業」及び「地域連携周産期支援事業(産科施設)」について、下記のとおりお知らせします。

事業計画の提出について

 令和8年2月5日付け7医務第2820号で通知した補助金について事業計画を提出する場合は、下記のとおり期日までに資料を提出してください。
 令和8年2月5日付け7医務第2820号 事業計画提出依頼 [PDFファイル/173KB]

1 回答期限

令和8年2月19日(木曜日)17時 厳守
※期限までに提出がない場合は、事業計画がないものとみなします。

2 対象事業

  • 分娩取扱施設支援事業
  • 地域連携周産期支援事業(産科施設)

​3 提出書類

令和8年2月13日
 「様式C-1 経費所要額調」を差し替えました。
  ※総事業費(A)がプルダウン形式となっておりましたので修正しました。

4 提出方法及び提出先

  • メールの場合
    件名に「分娩取扱施設支援事業」又は「地域連携周産期支援事業(産科施設)」を含めて、以下のメールアドレスに送信してください。
    メールアドレス:imu@pref.aichi.lg.jp
  • 郵送の場合
    申請書類一式を担当者宛てに1部提出してください
     送付先:〒460-8501(県庁個別郵便番号のため、所在地記載不要)
     保健医療局健康医務部 医務課 救急・周産期・災害医療グループ宛て

5 留意事項

  • 事業計画の提出により補助金の交付を確約するものではありませんが、今回事業計画の提出がない場合には、交付対象外となりますので御留意ください。
  • 国の予算額を超える計画が提出された場合、減額調整又は交付対象外となる場合もありますので、御承知ください。

6 実施要綱

産科・小児科医療機関等支援事業実施要綱 [PDFファイル/196KB]

各事業の概要

分娩取扱施設支援事業

1 事業の目的

 分娩数が減少している分娩取扱施設に対して、一定規模の分娩取扱を継続するための支援を行い、出生数の減少が進行するなかでも地域で安心してこどもを生み育てることのできる周産期医療体制の確保を図るものである。

2 補助対象

次のアからウの要件を全て満たす分娩取扱施設の運営に係る経費の一部を補助対象とする。

ア 令和7年4月1日から9月30日までの分娩取扱件数が25件以上であること
イ 交付申請日時点において、分娩取扱を継続していること
ウ 令和6年度における分娩取扱件数が、令和5年度における分娩取扱件数を5%以上下回っていること

3 基準額

1施設当たり1,160,000円×分娩取扱件数減少率(%)

※ 分娩取扱件数減少率:​(令和5年度の分娩取扱件数-令和6年度の分娩取扱件数)/令和5年度の分娩取扱件数×100(小数点以下は切り捨て、15%を上限とする)​

(注)交付額は調整の上決定することもあり得る​

4 対象経費

令和7年度における、分娩取扱施設の運営に必要な医師・助産師・看護師に係る次に掲げる経費×分娩取扱件数減少率(%)/100

ア 職員基本給
イ 職員諸手当
ウ 諸謝金
エ 社会保険料

5 補助率

2分の1

6 留意事項

令和7年度に下記補助金の交付を受ける施設は、交付の対象外とする。

  • 周産期母子医療センター運営事業
  • 産科・小児科医療機関等支援事業実施要綱に基づき実施する地域連携周産期支援事業(産科施設)

地域連携周産期支援事業(産科施設)

1 事業の目的

 分娩は取り扱わないが、妊婦健診や産前・産後管理等を実施し、近隣の分娩取扱施設と連携体制を構築している産科医療機関に対して、診療を継続するための支援を実施することにより、近隣の分娩取扱施設の負担軽減とその他の産科施設との役割分担を進め、地域の実情に応じた周産期医療体制の構築を図るものである。

2 補助対象

本事業は、以下の要件をすべて満たす産科医療機関における施設整備及び設備整備に係る経費の一部を補助対象とする。

  • 令和7年度において、原則各妊婦に対して妊娠初期から中期以降までの妊婦健康診査を実施し、必要に応じて産後管理を実施できる体制を確保していること
  • 令和7年度において、分娩を取り扱っていない又は同年度中に分娩取扱の中止が決定していること
  • 近隣の分娩取扱施設とオープンシステムまたはセミオープンシステムを構築していること

3 交付条件

施設整備:令和7年4月1日から令和8年3月 31 日までの間に、本体工事の契約を締結し、新築、増改築及び改修に着手しているものを補助対象とする。
設備整備:令和7年4月1日から令和8年3月 31 日までの間に、購入の契約を締結し、納品が完了されているものを補助対象とする。

4 基準額等
区分 基準額 対象経費 補助率

施設整備

1施設当たり7,239千円

産前・産後の診療を行う産科医療機関として必要な、診察室の新築、増改築及び改修に要する工事費又は工事請負費

2分の1

設備整備

1施設当たり4,630千円

産前・産後の診療を行う産科医療機関として必要な、下記の医療機器購入費
(超音波診断装置、診察台(内診台)、分娩監視装置)

2分の1

(注)交付額は調整の上決定することもあり得る

5 留意事項

令和7年度に下記補助金の交付を受ける産科医療機関は、交付の対象外とする。

  • 産科・小児科医療機関等支援事業実施要綱に基づき実施する分娩取扱施設支援事業

(参考)厚生労働省通知等

令和8年1月30日医政発0130第1号 令和8年度(令和7年度からの繰越分)産科・小児科医療機関等支援事業の実施について

【参考】令和8年度(令和7年度からの繰越分)産科・小児科医療機関等支援事業の実施について [PDFファイル/191KB]

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