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精神保健指定医の新規申請及び指定医証の更新等
概要
精神保健指定医の新規申請について
(1) 提出書類
指定医の指定申請を新規に行おうとする場合は、次に定める書面(写真を含む。)を下記の担当へ送付(又は持参)してください。なお、申請様式については、下記「各種様式等」にある様式を使用してください。
〇 精神保健指定医指定申請書(様式1-1)
〇 履歴書(様式任意)
写真(申請前6か月以内、上半身脱帽、縦40ミリメートル、横30ミリメートル以上、裏面に撮影年月日及び氏名を記載)を貼付してください。
〇 医師免許証の写し
〇 実務経験証明書(様式2-1,2-2)
証明内容は、申請者が5年以上診断または治療に従事し、かつ3年以上精神科に従事したこと及び、その期間についてです。(様式2-1)
また、臨床研修制度における研修中(後期臨床研修は含まない。)の実務経験を各施設管理者から証明する場合については、以下の様式を使ってください。
ア 平成16年3月31日以前 様式2-1
イ 平成16年4月1日以降 様式2-2
※医籍登録の完了前であっても、実際の診療に従事を始めた日を初日として参入できます。
※様式2-1、2-2及び様式4はよく似ているので、施設管理者へ作成の依頼をする際に間違えないよう注意してください。
〇 ケースレポート(様式3-1)
各症例5通(原本のみ1通ずつ)を作成し、ホチキスやゼムクリップを使用せずに提出してください。「申請者の氏名」及び「指導医署名」については、手書きで記入し、提出してください。
〇 ケースレポート一覧表(様式3-2)
〇 申請前1年以内に従事した症例に関して、やむを得ない理由があることを証明する書類(該当者のみ)
当該症例を取り扱った後、やむを得ない理由により診断又は治療に従事できない期間がある場合に提出してください。
〇 法第18条第1項第4号に規定する研修の課程を修了したことを証する書面の写し
なお、同書面が交付された後に氏名が変更された場合は、氏名変更をしたことを証明する書類(戸籍抄本等)の写しも提出してください。
〇 写真(縦60ミリメートル、横40ミリメートル、申請前6か月以内、上半身脱帽、裏面に撮影年月日及び氏名を記載し、履歴書に貼付する写真とは別に提出すること。)
〇 指導医が法第19条第1項に規定する研修を修了したことを証する書面の写し
ケースレポートに係る症例に関わったすべての指導医について、症例の指導期間より前のものを提出してください。
ただし、同書面が必要となるのは申請者が令和7年7月以降に担当を開始した症例の指導医に限ります。
〇 常時勤務証明書(様式4)
証明内容は、指導医が、ケースレポートを指導していた医療機関において、常時勤務していたこと及びその期間です。ケースレポートの指導期間が、指導医の常時勤務期間内である必要がありますので注意してください。なお、当該証明書はケースレポートに関わったすべての指導医について提出してください。(たとえば2人の指導医がそれぞれ4通分ずつケースレポートについて指導していた場合は、8枚でなく2枚ということです。)
※法:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)をいいます。
(2) 提出期限
〇 前期 6月末日
〇 後期 12月末日
※郵送の場合は提出期限日消印有効とし、消印の日が提出期限を超過した日である場合には、申請日が提出期限日以前の日であったとしても、当該期間の申請分として受付できません。
(3)提出先
〒460-8501 (住所記載不要)
愛知県 保健医療局 健康医務部 医務課 こころの健康推進室 精神保健グループ
TEL:052-954-6622
※指定医の指定に関する要件・実施方法等については詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部リンク)に精神保健指定医の新規申請に関するQ&Aが掲載されていますので申請の際に不明な点がございましたらご確認ください。
※なお、名古屋市に居住の場合は、名古屋市健康増進課精神保健係(052-972-4075)までご提出ください。
精神保健指定医証の更新・記載事項の変更等
精神保健指定医証の更新は、研修受講会場に次の(1)の書類を持参してください。
それ以外の、次の(2)から(5)までの手続きに関しては、医務課こころの健康推進室精神保健グループに送付(又は持参)にて手続きをお願いします。
※なお、名古屋市に居住の場合は、名古屋市健康増進課精神保健係(052-972-4075)までご提出ください。
(1) 精神保健指定医証の更新
更新申請手続は、更新研修会場で行われますので、別紙様式1と写真1枚(縦 60ミリメートル、横40ミリメートル、申請前6か月以内、上半身脱帽、裏面に撮影年月日及び氏名を記載)を会場へお持ちください。研修の申込みについては、各研修実施団体へお申し込みください。なお、更新前の有効期限切れの指定医証については、当該指定医において適切に処分することとして構いません。
(2) 精神保健指定医証の記載事項等の変更
〇 住所地の変更
住所地の変更があったときは、速やかに別紙様式1により、住所地(変更後の住所地)の都道府県知事又は指定都市の市長を経由して、厚生労働大臣に提出してください。
〇 勤務先の変更
指定医証に記載された勤務先に変更があったときには、速やかに別紙様式1により、指定医証を添付のうえ、住所地の都道府県知事または指定都市の市長を経由して厚生労働大臣に提出してください。
〇 氏名の変更
氏名の変更があったときは、速やかに別紙様式1により、指定医証及び写真1枚(縦 60ミリメートル、横40ミリメートル、申請前6か月以内、上半身脱帽、裏面に撮影年月日及び氏名を記載)、必要に応じて、戸籍謄本等を添付の上、住所地の都道府県知事又は指定都市の市長を経由して厚生労働大臣に提出してください。
(3) 研修受講の延期及び指定医証の有効期限延長の申請
5年度ごとの研修を受けるべき年度において、やむを得ない理由により、当該年度に実施されるいずれの研修も受講することができない見込みとなったとき、現にいずれの研修も受けることができなかったときは、まず窓口である医務課こころの健康推進室にご相談ください。個別の理由等をお尋ねし、厚生労働省に確認いたします。
延期や延長の申請理由を確認したうえで、別紙様式2と写真1枚(縦 60ミリメートル、横40ミリメートル、申請前6か月以内、上半身脱帽、裏面に撮影年月日及び氏名を記載)の他、理由に応じた書類(留学証明書(英文の場合、合わせて和訳も必要となります)・診断書等)を添えて、住所地の都道府県知事又は指定都市の市長を経由して、有効期限内に厚生労働大臣に提出してください。(この際には、指定医証を添付する必要はありません)なお、延長前の有効期限切れの指定医証については、当該指定医において適切に処分することとして構いません。
(4) 指定医証の再交付
指定医証を紛失又は棄損したときは、速やかに別紙様式3により、紛失したときは始末書及び写真1枚(縦 60ミリメートル、横40ミリメートル、申請前6か月以内、上半身脱帽、裏面に撮影年月日及び氏名を記載)、棄損したときは指定医証及び写真1枚(同)を添付の上、住所地の都道府県知事又は指定都市の市長を経由して厚生労働大臣に提出してください。なお、指定医証の再交付を受けた後、紛失した指定医証を発見したときは、速やかに住所地の都道府県知事又は指定都市の市長を経由して、指定医証を厚生労働大臣に返納してください。
(5) その他
その他の手続については、下記担当まで問合せください。
※なお、名古屋市に居住の場合は、名古屋市健康増進課精神保健係(052-972-4075)までお問合せください。
各種様式等
精神保健指定医の新規申請等に係る様式等
- 精神保健指定医の新規申請等に係る事務取扱要領 [PDFファイル/1.35MB]
- (別紙1)ケースレポートの対象となる診療期間の条件 [PDFファイル/137KB]
- (別紙2)ケースレポート及び口頭試問の評価基準 [PDFファイル/237KB]
- 精神保健指定医申請時のケースレポート記述上の配慮について [PDFファイル/301KB]
- 精神保健指定医の新規申請に係る口頭試問の実施について [PDFファイル/93KB]
精神保健指定医の新規申請の際にはまずこれをお読みください。
- 様式1-1・1-2(指定申請書) [Wordファイル/25KB]
指定申請書(新規及び失効後一年未満)
- 様式3-1(ケースレポート様式) [Wordファイル/72KB]
ケースレポート様式
- 様式3-2(ケースレポート一覧) [Wordファイル/28KB]
ケースレポート一覧
- 様式4(常時勤務証明書) [Wordファイル/20KB]
常時勤務証明書
精神保健指定医証の更新等
- 精神保健指定医の証の更新等に係る事務取扱要領(平成8年3月21日) [PDFファイル/341KB]
精神保健指定医の証の更新や記載事項の変更を行う場合にはまずお読みください。
- 別紙様式1 [Excelファイル/20KB]
更新、記載事項変更、住所地変更申請書
- 別紙様式2 [Excelファイル/19KB]
受講の延期及び指定医証の有効期限延長申請書 - 別紙様式3 [Excelファイル/15KB]
再交付申請書 - 別紙様式4 [Excelファイル/15KB]
辞退届 - 別紙様式5 [Excelファイル/15KB]
死亡届 - 別紙様式6 [Excelファイル/19KB]
取消・停止届
令和6年能登半島地震に伴い精神保健指定医の更新時研修を受けることができない場合の対応について
精神保健指定医については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第19条第1項の規定に基づき、5の年度ごとに研修を受けなければならないとされています。
令和6年能登半島地震の影響(自身が被災した、被災者支援医療活動に従事している等)により更新時研修を受けるべき年度において実施されるいずれの研修をも受けることができないときは、厚生労働省令で定めるやむを得ない理由に含まれる旨厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課から通知がありました。
詳細については令和6年1月10日に厚生労働省より発出された事務連絡をご参照ください。