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旧優生保護法による優生手術等を受けた方への一時金の支給について

ページID:0322233 掲載日:2023年11月2日更新 印刷ページ表示

1.一時金の対象となる方について

以下の1または2に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。
1 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方
 (母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)
2 1のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方
 (母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除きます) 

2.一時金の請求手続きについて

・お住まいの都道府県の窓口に請求書を提出してください(郵送による提出も可能です)。   
・請求期限は、平成31年4月24日(法律の施行日)から5年以内です。

3.一時金の金額

・一時金の額は、320万円(一律)です。
・支給決定後、ご指定の金融機関の口座に独立行政法人福祉医療機構から振り込まれます。

4.お問い合わせ先

<愛知県 旧優生保護法一時金受付・相談窓口>

電話番号

052-954-6009(専用)

所在地

名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 愛知県庁西庁舎1階
保健医療局 健康医務部 医務課 こころの健康推進室内

受付時間

午前9時~正午 午後1時~午後5時
(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

その他

ファックス又はメールでの相談も受け付けます。
(ファックス番号) 052-954-7493
(メールアドレス) kokoro@pref.aichi.lg.jp

<こども家庭庁 旧優生保護法一時金電話相談窓口>

電話番号 03-3595-2575
FAX 03-3595-2753
メールアドレス ichijikin@cfa.go.jp
受付時間 10時00分~18時00分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

請求書の記載事項や添付書類について

●請求書には、様式に沿って、優生手術などを受けた医療機関の名称及び所在地、手術などを受けた年月日(時期)、手術などを受けるに至った経緯などを記載してください。
●請求書を提出する際には、以下の資料を添付してください。
・住民票の写しなど請求者の氏名、住所又は居所を証明する書類
・現在、優生手術などを受けた際の手術痕が残っているかどうかについての医師の診断書(特に優生手術などを実施した記録が残っていない場合には、一時金支給認定にあたっての重要な資料になりますので、可能な限り請求書とあわせて提出してください。)
 ※心理的ストレスが大きいなど医療機関の受診が困難な場合には、添付を省略することが可能となりますので、都道府県の窓口にご相談ください。
・上記の診断書の作成に要する費用が記載された領収書など(一時金の支給が認められた場合、診断書作成費用が支給されます)
・一時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
・その他請求に係る事実を証明する資料(例:障害者手帳、戸籍謄本、関係者の陳述書、都道府県や医療機関等から入手した優生手術等の実施に関する書類など)
●郵送の場合の請求書等の提出先
 〒460-8501(住所記載不要)
 愛知県 保健医療局 健康医務部 医務課 こころの健康推進室 精神保健グループ
●医療機関等に一時金の請求に係る診断書の作成を依頼する際には、「医師のみなさまへのお願い」(診断書記載の手引き) を医療機関等にお渡しください。
●旧優生保護法一時金リーフレット
●旧優生保護法一時金リーフレットの内容についての点字データ(BASE形式)※厚生労働省ホームページ
●旧優生保護法一時金支給法の概要及び請求方法等についての動画コンテンツ(手話・字幕付き)※YouTube(厚生労働省動画チャンネル)
フロー図
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