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在宅医療において積極的役割を担う医療機関・在宅医療に必要な連携を担う拠点

ページID:0630852 掲載日:2026年4月10日更新 印刷ページ表示

在宅医療提供体制推進事業

 在宅医療の提供体制の構築を図るため、厚生労働省医政局地域医療計画課長通知「疾病・事業及び在宅医療体制に係る医療体制について」(令和5年6月29日付医政地発0629第3号)においては、「在宅医療に必要な連携を担う拠点」及び「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」を地域保健医療計画に位置づけることとされています。

 愛知県では、「在宅医療に必要な連携を担う拠点」及び「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」の候補を抽出するため、2026年度に「在宅医療提供体制推進事業」を実施します(公益社団法人愛知県医師会委託事業)。

 今後、「在宅医療に必要な連携を担う拠点」や「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」となることについて意向がある場合は、愛知県医師会事務局までお問い合わせください。

<関連ウェブページ>

 在宅医療提供体制推進事業(公益社団法人愛知県医師会のウェブページへ遷移します)

 

<お問い合わせ先>

 愛知県医師会事務局 医療業務部第3課

 052-241-4143

 

在宅医療に必要な連携を担う拠点に求められる役割

 ・地域の医療及び介護、障害福祉の関係者による会議を定期的に開催し、在宅医療における提供状況の把握、災害時対応を含む連携上の課題の抽出及びその対応策の検討等を実施すること。

 ・地域の医療及び介護、障害福祉サービスについて、所在地や機能等を把握し、地域包括支援センターや障害者相談支援事業所等と連携しながら、退院時から看取りまでの医療や介護、障害福祉サービスにまたがる様々な支援を包括的かつ継続的に提供するよう、関係機関との調整を行うこと。

 ・関係機関の連携による急変時の対応や24時間体制の構築や多職種による情報共有の促進を図ること。

 ・在宅医療に係る医療及び介護、障害福祉関係者に必要な知識・技能に関する研修の実施や情報の共有を行うこと。

 ・在宅医療に関する地域住民への普及啓発を実施すること。

在宅医療において積極的役割を担う医療機関に求められる事項

 ・医療機関(特に一人の医師が開業している診療所)が必ずしも対応しきれない夜間や医師不在時、患者の病状の急変時等における診療の支援を行うこと。

 ・在宅での療養に移行する患者にとって必要な医療及び介護、障害福祉サービスが十分確保できるよう、関係機関に働きかけること。

 ・臨床研修制度における地域医療研修において、在宅医療の現場での研修を受ける機会等の確保に努めること。

 ・災害時等にも適切な医療を提供するための計画(人工呼吸器等の医療機器を使用している患者の搬送等に係る計画を含む。)を策定し、他の医療機関等の計画策定等の支援を行うこと。

 ・地域包括支援センター等と協働しつつ、療養に必要な医療及び介護、障害福祉サービスや家族等の負担軽減につながるサービスを適切に紹介すること。

 ・入院機能を有する医療機関においては、患者の病状が急変した際の受入れを行うこと。