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「愛知県外来医療計画」について

ページID:0333470 掲載日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

「愛知県外来医療計画」について

 外来医療については、無床診療所の開設が都市部に偏っていること、診療所における診療科の専門分化が進んでいること、救急医療提供体制の構築等の医療機関間の連携の取組が個々の医療機関の自主的な取組に委ねられていること等の状況にあり、地域によっては協議が十分に行われていない現状にあります。

 愛知県では、こうした状況に対応するため、「愛知県外来医療計画」を策定しました。

 この計画は、医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4に基づき、地域における医療を提供する体制の確保に関する計画である「愛知県地域保健医療計画」の一部に位置づけます。

1 計画の内容

 外来医療に関する情報の提供を行うとともに、外来医療機関間での機能分化・連携の方針等を協議する場を設置して、外来医療に係る取組を推進することを目的とするもの。

2 計画の期間

 2024年度から2026年度までの3年間

(愛知県地域保健医療計画の改定に合わせ、3年ごとに見直しを行います。)

3 閲覧方法

 愛知県医療計画課Webページ(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/iryo-keikaku/2024-3iryokeikaku.html)から概要及び全文の閲覧(ダウンロード)ができます。また、医療計画課、各保健所、愛知県県民相談・情報センター、愛知県海部県民事務所、愛知県知多県民事務所、愛知県西三河県民事務所、愛知県東三河総局及び愛知県東三河総局新城設楽振興事務所でご覧いただけます。

4 医療機器の共同利用に関する手続きについて

 愛知県外来医療計画において、対象の医療機器を購入する際には、当該医療機器の共同利用に係る計画(以下「共同利用計画」という。)を策定し、地域医療構想推進委員会で確認することとしております。

 つきましては、取組の趣旨を御理解いただき、対象医療機器を設置する際には、設置後10日以内に、医療機関の開設等の場所を所管する保健所等に、共同利用計画を御提出いただきますよう、ご協力をお願いします。

(1) 対象医療機器

  CT、MRI、PET、放射線治療(リニアック、ガンマナイフ)、マンモグラフィー

(2) 取組の開始日

  令和3年4月1日

(3) リーフレット及び「共同利用計画」の届出様式

  ・ リーフレット [PDFファイル/91KB]

  ・ 「共同利用計画」 届出様式 [Wordファイル/20KB]

5 「外来医療機能分担申出書」に関する手続きについて (名古屋・尾張中部医療圏のみ)

 名古屋・尾張中部医療圏は、外来医師の偏在の状況を全国ベースで客観的に示す指標(外来医師偏在指標)が、全国の2次医療圏の中で上位33.3%までに該当することから、「外来医師多数区域」として設定されており、診療所を開設する新規開業者を対象とし、地域で不足する外来医療機能を担うことを求めることと しております。
 当地域で不足している外来医療機能は、 初期救急医療、在宅医療、学校医、産業医(尾張中部地域は、産業医のみ) となっておりますので、当地域で診療所の新規開業を行う際には、いずれかの機能を担っていただき、地域における外来医療提供体制の確保について御協力くださいますようお願いいたします。

(1) 取組の開始日

  令和3年4月1日

(2) リーフレット及び「外来医療機能分担申出書」の届出様式

  ・ リーフレット (名古屋市域版)[PDFファイル/96KB]

  ・ 「外来医療機能分担申出書」 届出様式 [Wordファイル/19KB]

 

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