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回復期病床整備事業費補助金について

ページID:0427134 掲載日:2026年5月29日更新 印刷ページ表示

回復期病床整備事業について

 愛知県では、回復期機能の病床の充実を図ることを目的として、回復期病床(回復期リハビリテーション病棟及び地域包括ケア病棟等)への転換・新設に必要となる経費(施設・設備整備費用)の一部を助成しています。

 平成30年度から、補助金の交付申請手続き前に「回復期病床整備計画書」を御提出いただき、地域医療構想推進委員会で計画内容が適当とされた場合に、補助金の交付申請を受け付けることとしています。

回復期病床整備事業費補助金の御案内 [PDFファイル/271KB]

 

1 事業概要

(1)補助対象者

   医療機関の開設者等

(2)補助率

   1/2

(3)基準額

   施設整備 新築・増改築 12,100千円/床

           改修     3,508千円/床

   設備整備            500千円/床

(4)対象経費

   既存の病床を回復期病床(回復期リハビリテーション病棟及び地域包括ケア病棟等)へ転換するため、又は、回復期病床を新たに設置するために必要となる以下の経費(※)

   施設整備…施設の新築・増改築、改修に要する工事費等

   設備整備…医療機器等(備品)の購入に要する費用(1品につき30千円を下限額とする。)

  ※ 既存の回復期病床(回復期リハビリテーション病棟及び地域包括ケア病棟等)に係る事業は補助対象になりません。

  ※ 交付決定通知書の交付前に着手した場合は、補助対象になりません。

  ※ 本事業は令和8年度までに施設整備等の費用を支出する計画が対象となります。(施設整備が令和9年度以降に継続することは問題ありませんが、令和9年度以降に支出する費用は補助対象外となる可能性があります。)

(5)補助条件

   地域医療構想推進委員会で適当である旨の意見が付された場合に補助金を交付します。

   医療機能の変更について事業計画(2025プラン)を作成の上、地域医療構想推進委員会で承認を得てください。

2 申請等の手続きについて

 今年度申請する場合は、「回復期病床整備計画書」を御提出ください。ただし、前年度の意向調査において御回答をいただいていない場合は、計画書を提出いただいても補助金の交付ができない可能性があります。

(1)提出書類

   回復期病床整備計画書 [Wordファイル/85KB]

(2)計画書受付期間

    令和8年5月29日(金曜日)から6月19日(金曜日)まで

(3)提出先

   iryo-keikaku@pref.aichi.lg.jp

 

 

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