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いわゆる健康食品の広告・販売について

ページID:0048640 掲載日:2014年3月31日更新 印刷ページ表示

医薬品的な効能効果の標ぼう

 いわゆる健康食品には、医薬品と誤認されるような効能効果を表示したり広告することはできません。また、それらを標ぼうした製品について販売等をすることもできません。

健康食品は、医薬品と違って病気の治療・予防を目的とするものではないため、病気の治療や予防に役立つことを明示したり暗示したりする表示や広告を行っている製品は、「医薬品」と判断されます。

 いわゆる健康食品には、栄養補給や健康の維持など一般的な食品の範囲の目的しか持たせることができません(ただし、特定保健用食品や栄養機能食品に対して認められている効能効果は、医薬品的効能効果とはみなしません)。

 実際に、体への影響の有無にかかわらず、医薬品として受けるべき承認を得ていない健康食品がこのような効能効果をうたうことは、購入者が医薬品と同じような効果があると誤解し、適切な医療を受ける機会を失わせ、疾病を悪化させるなど、非常に危険です。

 食品と医薬品をより明確に区別するために以下の「無承認無許可医薬品の指導取締りについて(昭和46年6月1日付薬発第476号厚生省薬務局長通知)」により、「医薬品の範囲に関する基準」が示されており、医薬品の範囲に属する物であるにもかかわらず、食品として製造販売されないよう、指導取り締まりを行っています。

無承認無許可医薬品の指導取締りについて

違反広告事例について

 その物の容器、包装、添付文書並びにチラシ、パンフレット、刊行物、インターネット等の広告宣伝物あるいは演述によって、次のような効能効果が表示説明されている場合は、医薬品的な効能効果を標ぼうしているものとみなされます。また、名称、含有成分、製法、起源等の記載説明においてこれと同様な効能効果を標ぼうし又は暗示するものも同様です。

(一) 疾病の治療又は予防を目的とする効能効果
 (例) 糖尿病、高血圧、動脈硬化の人に、胃・十二指腸潰瘍の予防、肝障害・腎障害をなおす、ガンがよくなる、眼病の人のために、便秘がなおる等
(二) 身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果
 (ただし、栄養補給、健康維持等に関する表現はこの限りでない。)
 (例) 疲労回復、強精(強性)強壮、体力増強、食欲増進、老化防止、勉学能力を高める、回春、若返り、精力をつける、新陳代謝を盛んにする、内分泌機能を盛んにする、解毒機能を高める、心臓の働きを高める、血液を浄化する、病気に対する自然治癒能力が増す、胃腸の消化吸収を増す、健胃整腸、病中・病後に、成長促進等
(三) 医薬品的な効能効果の暗示
 (a) 名称又はキャッチフレーズよりみて暗示するもの
  (例) 延命○○、○○の精(不死源)、○○の精(不老源)、薬○○、不老長寿、百寿の精、漢方秘法、皇漢処方、和漢伝方等
 (b) 含有成分の表示及び説明よりみて暗示するもの
  (例) 体質改善、健胃整腸で知られる○○○○を原料とし、これに有用成分を添加、相乗効果をもつ等
 (c) 製法の説明よりみて暗示するもの
  (例) 本邦の深山高原に自生する植物○○○○を主剤に、△△△、×××等の薬草を独特の製造法(製法特許出願)によって調製したものである。等
 (d) 起源、由来等の説明よりみて暗示するもの
  (例) ○○○という古い自然科学書をみると胃を開き、欝(うつ)を散じ、消化を助け、虫を殺し、痰なども無くなるとある。こうした経験が昔から伝えられたが故に食膳に必ず備えられたものである。等
 (e) 新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話、学説、経験談などを引用又は掲載することにより暗示するもの
  (例) 医学博士○○○○の談
  「昔から赤飯に○○○をかけて食べると癌にかからぬといわれている。………癌細胞の脂質代謝異常ひいては糖質、蛋白代謝異常と○○○が結びつきはしないかと考えられる。」等

問合せ

愛知県 健康福祉部保健医療局医薬安全課
電話 052-954-6344(監視グループ)
E-mail: iyaku@pref.aichi.lg.jp

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