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いわゆる「合法ドラッグ」を販売する店舗への立入調査結果等について

ページID:0049741 掲載日:2012年3月29日更新 印刷ページ表示
平成24年3月29日(木曜日)発表

いわゆる「合法ドラッグ」を販売する店舗への立入調査結果等について

 近年、いわゆる「合法ドラッグ」(※)による健康被害が問題となっており、本年2月には名古屋市内で合法ドラッグの一つである「合法ハーブ」の吸引が疑われる死亡事例が発生しました。このため、こうしたいわゆる「合法ドラッグ」を販売する店舗を対象として、販売実態を立入調査しました。

 また、東京都の試買調査で6製品から麻薬成分が、11製品から指定薬物が検出されたことを受け、これら製品の有無についても調査しました。

 調査結果については、次のとおりです。

1 実施期間

 平成24年2月16日から3月22日まで

2 調査結果

(1) 店舗数について

   34店舗(名古屋市内23店舗、名古屋市外11店舗)を確認しました。

(2) 販売実態の調査について

  ・ 立入調査時点において、現場を目視し、関係者へ質問しましたが、人体への摂取を目的とする販売方法については確認することができませんでした。

  ・ 取扱製品について、薬事法に違反する表示は確認することができませんでした。

  ・ 現時点では、薬事法違反を確認できませんでしたが、今後も同様な店舗の動向を引き続き注視してまいります。

(3) 東京都の試買調査で違反成分が検出された製品の有無について

  ・ 1店舗から「麻薬成分」が検出された製品と同じパッケージの製品(1製品)を発見しました。

  ・ 1店舗から「指定薬物」が検出された製品と同じパッケージの製品(1製品)を発見しました。

3 発見した製品について

(1) 「麻薬成分」が検出された製品と同じパッケージの製品

    製品名 : GT XXX COCO

    含まれているおそれのある麻薬成分 : AMT

 

【製品写真】(東京都公表資料より)

(2) 「指定薬物」が検出された製品と同じパッケージの製品

    製品名 : Jamaican Gold EXTREME

    含まれているおそれのある指定薬物成分 : AM2201

 

【製品写真】(東京都公表資料より)

4 措置内容

 麻薬については所持が麻薬及び向精神薬取締法で禁止されており、また、指定薬物については医療用途等の目的以外で販売することは薬事法で禁止されているため、当該製品を店頭から撤去させる等、必要な措置を講じました。

5 その他

(1) 「合法ドラッグ」「合法ハーブ」「脱法ドラッグ」「脱法ハーブ」として販売されている製品は、どのような物質が含まれているか不明なものが多く、合法であるとは限りません。人体に極めて有害な物質が含まれているものもあり、大変危険です。絶対に使用しないでください。

(2) 同様の製品をお持ちの方は、直ちに使用を中止し、健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。

 ※ いわゆる「合法ドラッグ」とは

 麻薬等と同様に多幸感、快感等を高めるものとして販売されている製品ですが、ビデオクリーナー、芳香剤、観賞用植物、ハーブ、お香などとして販売されているものが多くあります。

問合せ

愛知県健康福祉部健康担当局医薬安全課
監視・生産グループ
 担 当  小松、鈴木
 内 線  3272、3268
 ダイヤルイン 052-954-6304
毒劇物・麻薬・血液グループ
 担 当  今井、渡邊
 内 線  3275、3276
 ダイヤルイン 052-954-6305