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子ども医療制度
子ども医療制度
子どもが必要な医療を安心して受けられるよう医療保険の自己負担相当額を公費で負担する制度です。県内の市町村において実施されております。
(1)概要
- 子どもが医療機関で医療の給付(通院・入院)を受けたときに、医療保険の自己負担額について、子ども医療費として支給します。
(ただし、医療保険の適用外の治療による自己負担額は対象外です。)
(2)支給方法
- 愛知県内の医療機関においては、原則として現物支給により支給されます。
※現物支給とは、医療機関による治療の現物により支給されることをいいます。
(医療機関窓口での支払いはなく、医療保険自己負担額は医療機関から市町村へ請求されます。)
- 愛知県外の医療機関で治療を受けた場合は、一旦医療機関窓口で医療保険自己負担額を支払った後、お住まいの市町村の窓口に請求してください。
(3)対象
通院 ・・・ 小学校就学前までの児童
入院 ・・・ 中学校卒業までの児童
入院 ・・・ 中学校卒業までの児童
ただし、実施主体である市町村によって、助成対象となる年齢や支給方法、所得制限の有無等が異なります。
詳しくはお住まいの市町村の子ども医療担当課へお問合せください。
詳しくはお住まいの市町村の子ども医療担当課へお問合せください。