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母子・父子家庭の医療制度
母子・父子家庭の医療制度
母子・父子家庭等の保健の向上と福祉の増進をはかり、適切な医療を確保することを目的として、県内の各市町村において実施されております。
○支給の内容及び方法
(1)内容
- 母子・父子家庭等医療制度は、母子・父子家庭等の方が医療機関において医療の給付(入院・通院)を受けた際の医療保険自己負担額について母子・父子家庭等医療費として支給します。
(ただし、医療保険外給付による自己負担は対象外。)
(2)方法
- 愛知県内の医療機関においては、現物支給により支給されます。
※現物支給=医療機関による治療の現物により支給されること。
(医療保険自己負担額は医療機関から市町村へ請求されております。)
- 愛知県外の医療機関で治療を受けた場合は、一旦医療機関窓口で医療保険自己負担額を支払った後、お住まいの市町村窓口に請求してください。
○対象
(1)母子家庭及び父子家庭の18歳以下の児童とその児童を扶養している母及び父
(2)両親のいない18歳以下の児童
<ただし、一定額以上の所得がある方には支給されません。>
詳しくはお住まいの市町村役場母子・父子家庭等医療担当課へお問合せください。