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母子・父子家庭の医療制度

ページID:0010978 掲載日:2009年1月29日更新 印刷ページ表示

母子・父子家庭の医療制度

母子・父子家庭等の保健の向上と福祉の増進をはかり、適切な医療を確保することを目的として、県内の各市町村において実施されております。

○支給の内容及び方法

(1)内容

  • 母子・父子家庭等医療制度は、母子・父子家庭等の方が医療機関において医療の給付(入院・通院)を受けた際の医療保険自己負担額について母子・父子家庭等医療費として支給します。

   (ただし、医療保険外給付による自己負担は対象外。)

(2)方法

  • 愛知県内の医療機関においては、現物支給により支給されます。

   ※現物支給=医療機関による治療の現物により支給されること。

   (医療保険自己負担額は医療機関から市町村へ請求されております。)

  • 愛知県外の医療機関で治療を受けた場合は、一旦医療機関窓口で医療保険自己負担額を支払った後、お住まいの市町村窓口に請求してください。

○対象

(1)母子家庭及び父子家庭の18歳以下の児童とその児童を扶養している母及び父

(2)両親のいない18歳以下の児童

<ただし、一定額以上の所得がある方には支給されません。>

 

詳しくはお住まいの市町村役場母子・父子家庭等医療担当課へお問合せください。

問合せ

愛知県 健康福祉部 児童家庭課

E-mail: jidoukatei@pref.aichi.lg.jp