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児童扶養手当
児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
○受給資格
次の要件に当てはまる18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童(一定の障害があるときは、20歳未満)を監護している母、監護し、かつ生計を同じくしている父、又は養育している方に支給されます。
1 父母が婚姻を解消した児童
2 父又は母が死亡した児童
3 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
4 父又は母が生死不明の児童
5 父又は母が1年以上遺棄している児童
6 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童(平成24年8月から)
7 父又は母が1年以上拘禁されている児童
8 婚姻によらないで生まれた児童
9 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
児童が |
【受給資格者が母又は養育者の場合】 ○日本国内に住所を有しないとき。 ○児童入所施設等に入所又は里親に委託されているとき。 ○父と生計を同じくしているとき。(政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。) ○母の配偶者(事実上の婚姻関係も含む)に養育されているとき。(政令で定める程度の障害の状態にある父を除く。) 【受給資格者が父の場合】 ○日本国内に住所を有しないとき。 ○児童入所施設等に入所又は里親に委託されているとき。 ○母と生計を同じくしているとき。(政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。) ○父の配偶者(事実上の婚姻関係も含む)に養育されているとき。(政令で定める程度の障害の状態にある母を除く。) |
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受給資格者が |
○日本国内に住所を有しないとき。 |
○手当を受ける手続
○手当の支払い
県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
2019年11月から、奇数月毎に支給されることとなりました。
支給月 |
支給対象月 |
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5月 | 3月、4月分 |
7月 | 5月、6月分 |
9月 | 7月、8月 |
11月 | 9月、10月分 |
1月 | 11月、12月分 |
3月 | 1月、2月分 |
(毎年5月、7月、9月、11月、1月、3月に希望する金融機関の口座に振込まれます。)
○手当の額(令和6年度分)
区分 | 金額 |
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児童1人のとき | 45,500円~10,740円 |
児童2人のとき | 10,750円~5,380円加算 |
児童3人以上のとき (1人増すごとに) |
6,450円~3,230円加算 |
○支給制限(平成30年8月分から)
扶養親族等の数 | 受給資格者 | 扶養義務者等 | |
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全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
○現況届
○児童扶養手当の一部支給停止措置について
平成14年の法改正で、手当支給後5年経過又は支給要件発生後7年経過の方については、手当額が2分の1になることとなりました。
ですが、次の項目に該当する方は、お住まいの市町村窓口へ所要の書類を提出していただければ、内容確認の後、手当額が2分の1になることがなくなります。
1 就業している場合
2 求職活動その他自立を図るための活動を行っている場合
3 障害を有する場合
4 負傷・疾病等により就業することができない場合
5 受給資格者が監護する児童又は親族が障害、負傷・疾病、要介護の状態にあること等により、受給資格者が介護を行う必要があり、就業することが困難である場合