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愛知県知多福祉相談センター移転備品調達業務の受託事業者を募集(企画提案)します

ページID:0600320 掲載日:2025年9月10日更新 印刷ページ表示

愛知県知多福祉相談センター移転備品調達業務委託

1 目的

 愛知県知多福祉相談センターが令和8年度に愛知県知多総合庁舎へ移転(集約化)することに伴い、年齢や性別、障害の有無等を問わず利用者が相談しやすい、新庁舎にふさわしい機能性に優れた環境となるよう、子どもが利用する遊戯室や心理検査室、親子で利用する待合室などに配備する各備品のデザインや仕様等のコーディネートも含めた備品調達業務として家具販売業者等に委託する。

2 提案の審査及び契約の方法

 公募により、一定の参加資格を有する者から下記委託業務に関する企画提案を受け、「愛知県知多福祉相談センター移転備品調達業務受託者選定委員会」(以下、「選定委員会」という。)において審査を行い、総合的に優れた内容の提案を行った者を落札候補者に決定する。

 契約については、落札候補者と提案内容について協議調整を行った上、合意が得られた者と締結する。

3 業務委託の内容等

(1)委託業務名

   愛知県知多福祉相談センター移転備品調達業務委託

(2)履行期間

   契約締結日から令和8年3月31日まで

(3)内容

   別添1「愛知県知多福祉相談センター移転備品調達業務委託仕様書」のとおり

(4)見積上限額

   金3,563,000円(消費税及び地方消費税を含む)

4 応募資格

 本業務委託に応募できる者は、以下の要件(1)~(7)を全て満たす単体企業とする。

(1)愛知県内に事業所を有する者であること。

(2)愛知県会計局が発行する「入札参加資格者名簿」登載者のうち、大分類「製造・販売」中分類「文房具・事務用機器」小分類「事務用家具」、または、大分類「製造・販売」中分類「寝具・室内装飾・家具」小分類「特注家具」に登録している者であること。

(3)財政的基礎が確立されており、必要な組織、人員等を有していること。また、総勘定元帳、現金出納簿等の会計関係帳簿類や、労働者名簿、出勤簿、賃金台帳等の労働関係書類を整備していること。

(4)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(5)国税及び地方税を滞納していないこと。

(6)参加表明書の提出日から参加表明書の提出期限までの期間において、「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成24年6月29日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結)に基づく排除措置を受けていない者であること。

(7)参加表明書の提出日から参加表明書の提出期限までの期間において、愛知県から指名停止の措置を受けていない者であること。

5 質問書の受付及び回答

 本件に関する質問がある場合は、以下により様式3-1「質問書」を提出すること。

(1)受付期限

   令和7年10月14日(火曜日)正午まで

(2)提出方法

   様式4-1「質問書」を電子メールにより提出すること。なお、その際の電子メールの件名(題名)は必ず「【質問書】愛知県知多福祉相談センター移転備品調達業務」とする。

(3)提出先

   愛知県福祉局児童家庭課

   児童虐待対策グループ(担当:髙木)

   電話:052-954-6281(ダイヤルイン)

   E-mail:jidoukatei@pref.aichi.lg.jp

(4)質問に対する回答方法

   令和7年10月17日(金曜日)頃に、様式4-2「回答書」により電子メールで回答する。

(5)その他

   企画提案書の具体的な記載方法、記載内容及び評価基準に係る質問、受付期限後の質問については、公平性の確保及び公正な選考を行うため、受け付けない。

6 提案書の受付

(1)受付期限

   令和7年10月29日(水曜日)午後5時まで(必着)

(2)提出書類及び内容

  ア 応募資格確認書(様式1)

  イ 企画提案書(様式2)

  ウ 社会的価値の実現に資する取組に関する申告書(様式3)

   ・ 必要事項を記入し、添付書類を添えて提出すること。

エ 提案見積書(任意様式)

   ・ 提案見積額及びその内訳(積算根拠)を記載すること。

   ・ 提案見積額は、見積上限額以下とし単位は円単位とする。

(3)作成時の留意事項

  ア 企画提案は、1事業者につき1案とする。

  イ 企画提案書受付期限後の追加及び修正は認めない。

  ウ 企画提案書の内容が本要領の規程に適合しない場合は、無効となる場合がある。

  エ 用紙はA4判で統一すること。やむを得ずA4以上の用紙を使用する場合は、A4サイズに折りたたむこと。

(4)提出方法

   持参又は郵送(配達証明に限る。)による。

(5)提出部数

   上記 (2)ア:1部

      (2)イ~エ:8部(正本1部、副本7部)、電子データ(CD-R等)

(6)提出・問合せ先

   〒460-8501(住所記載不要)名古屋市中区三の丸三丁目1番2号

   愛知県福祉局児童家庭課

   児童虐待対策グループ(担当:伊藤・髙木)

   TEL:052-954-6281

   E-mail:jidoukatei@pref.aichi.lg.jp

(7)その他

  ア 提出された書類は返却しない。

  イ 企画提案書に要するすべての費用は提案者の負担とする。

  ウ 提出書類の著作権は、提出者に帰属するものとするが、審査を行う作業に必要な場合において、複製を作成する。

  エ 提出された書類及びその内容については、提案者の承諾なしに他に利用しない。

7 説明会の開催

  この実施要項及び業務に関する説明会を以下のとおり開催する。

(1)日時

   令和7年10月8日(水曜日)午前9時30分(30分程度)

(2)場所

   愛知県三の丸庁舎(名古屋市中区三の丸2-6-1) 7階 援助方針会議室

(3)参加申込方法

    参加希望者は、令和7年10月3日(金曜日)正午までに、電子メール本文に法人名・参加代表者氏名・連絡先(電話番号)・メールアドレスを記載して申し込むこと。また、参加できる人数は、各法人2名までとする。

    なお、申込みに係る電子メールの件名(題名)は必ず「【説明会参加】愛知県知多福祉相談センター移転備品調達業務」とすること。

    また、説明会で使用する実施要項及び仕様書等は各自御持参ください。

(4)申込先アドレス

   E-mail:jidoukatei@pref.aichi.lg.jp

8 選定委員会による審査の実施

(1)選定委員会の設置

   企画競争の審査を公正に行い、契約の相手方となる候補者を選定するために「選定委員会」を設置する。

(2)審査方法

   本要領第6(2)に基づき提出された書類(以下、「提出書類」という。)について、形式審査を行った後、選定委員会において審査を行う。なお、審査は非公開とし、審査の経過等に関する問合せには応じない。

  ア 形式審査

    提出書類受理後、提案者が本要領第4で定める応募資格を満たしているか、提出書類に不備がないか審査を行う。

  イ 1次審査

    応募件数が4件を超えた場合は、2次審査に先立ち、提出書類による1次審査を行い、2次審査に進む4者を決定、応募件数が4件以下の場合は、全者、1次審査通過とする。

  ウ 2次審査

    1次審査を通過した者(最大4者)について、提出書類及びプレゼンテーションにより2次審査を行い、落札候補者を選定する。

    ※ プレゼンテーションは、1者20分程度(説明10分、質疑応答10分)で、発表者は原則、本業務を受託する際の事業監督者とする。

    ※ プレゼンテーションは、令和7年11月21日(金曜日)開催予定とし、詳細は別途連絡とする。

    ※ また、プレゼンテーションにおいて追加の資料等を配付することは認めない。上記提出書類に基づいて、プロジェクター(自社で持参すること)を用いた映写による説明は認めることとする。

(3)選定基準

   別紙「評価項目」のとおりとする。

(4)事業者の選定

   選定委員会の審査で、最も評価が高かった者を選定する。

(5)審査結果の通知

   審査結果は、令和7年11月28日(金曜日)頃に全提案者に通知する。

   なお、審査結果は、愛知県情報公開条例に基づく開示請求があった場合には開示の対象となるが、選定委員会は非公開のため、審査の経過等に関する問合せには応じない。

9 業務委託契約

(1)契約の締結

   選定された事業者から見積書を徴取した後、随意契約の方法により契約を締結する。不調となった場合は、次点の者を見積書徴取の相手方とする。

   なお、この手続に参加した者が、参加表明書等の提出期限の日から契約締結の日までの間に、愛知県から指名停止の措置を受けた場合は、その者については当該手続に係る選定の対象とせず、又は契約締結を行わない。

(2)契約書の作成の要否

   要する。

(3)契約の履行

   契約の履行に当たっては、愛知県と十分協議して進めるものとする。

(4)契約保証金

   落札者は、愛知県財務規則第129条の2の規定により、契約金額の100分の10以上の金額の契約保証金を契約締結日までに納めなければならない。ただし、愛知県財務規則第129条の3の規定により、全部又は一部の納付を免除されたときは、この限りではない。

(5)委託費の支払い

   原則、精算払いとする。ただし、委託業者からの申し出により、特に必要があると県が認める場合は地方自治法施行令第162条第6号及び愛知県財務規則第77条第7号に規定する概算払いとする。

10 その他

(1)守秘義務

   本案件において、県から提供を受けた文書並びに知り得たことについて、第三者に漏らすことを禁じ、本提案以外の目的に使用してはならない。

(2)留意事項

   提出及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。

【関係書類】

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