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一時保護委託者の登録等について

ページID:0664092 掲載日:2026年9月10日更新 印刷ページ表示

一時保護委託者の登録等について

 2025年の改正児童福祉法により、一時保護委託先の質を担保するため、児童福祉施設や里親等以外の者が児童相談所から一時保護委託を受ける場合に、一定の基準に適合する者を登録する制度が創設されました。
 これに伴い、本県において、「一時保護委託者の登録等に関する要綱」を制定しました。
 児童相談所からの一時保護委託を受け入れる場合には、下記のとおり事前の登録申請をお願いいたします。

制度の概要

 改正児童福祉法の施行期日(2026年10月1日)以降は、下記1、2の者に対してのみ一時保護委託を行うことが可能となります。
対象者(原則)
番号 要件 施設名
法律の規定に基づき、児童の福祉に関する業務や事業を行い、若しくは施設を設置する者で一時保護を適正に行うことができる者 一時保護施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、小規模住居型児童養育事業者(ファミリーホーム)、里親、病院または診療所
2 一時保護を適正に行うことができる者として都道府県知事の登録を受けた者 登録一時保護委託施設

 

登録の申請方法

一時保護委託者の登録等に関する要綱に基づき、「様式第1号(申請書)」に必要事項を記入の上、備考に記載の書類及び「別紙様式(誓約書)」を添付し、児童家庭課宛てに必要書類を郵送またはメールにて提出してください。

申請受付期間

随時受付を行います。

登録事項の変更

登録事項に変更がある場合には、その2週間前までに、「様式第2号(変更届)」に必要事項を記入の上、提出してください。

登録の消除

登録の消除を申し出る場合には、「様式第3号(消除申出書)」に必要事項を記入の上、提出してください。

問合せ先

愛知県福祉局児童家庭課児童入所施設グループ
〒460-8501
名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
電話 052-954-6980
メールアドレス jidoukatei@pref.aichi.lg.jp

要綱

注意事項

〇一時保護委託を行う児童相談所を所管する自治体ごとに登録が必要となります。
〇登録一時保護委託者は、2026年12月25日に施行される「こども性暴力防止法」において、職員の雇い入れの際に性犯罪前科の確認等が求められる義務対象事業者に該当し、同法及びガイドライン等に基づき、各種措置を講じる必要があります。
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