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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)の概要について
民法等の一部を改正する法律の概要について
令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。
改正の概要は以下のとおりです。詳細は下部のリンク先から法務省等のWebページをご確認ください。
1 親の責務等に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
(1)こどもの人格の尊重
父母は、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。その際には、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。
(2)こどもの扶養
父母は、こどもを扶養する責務を負います。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。
(3) 父母間の人格尊重・協力義務
父母は、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
●父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
●父母の一方が、他方による日常的なこどもの監護に、不当に干渉すること
●父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
●父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと
など
DVや虐待から避難するために必要な場合などはこの義務に違反しません。
(4)こどもの利益のための親権行使
親権(こどもの面倒をみたり、財産を管理したりすること)はこどもの利益のために行使しなければなりません。
2 親権に関するルールの見直し
(1)父母の離婚後の親権者
父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
(2)親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)
1 親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは他方が行います。
2 次のような場合は、親権の単独行使ができます。
●監護教育に関する日常の行為をするとき
●こどもの利益のため急迫の事情があるとき
3 特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。
(3)監護についての定め
こどもの監護の分担についての定めをすることができます。この定めをするに当たっては、こどもの利益を最も優先して考慮しなければなりません。
また、離婚後の父母双方を親権者とした場合であっても、その一方を「監護者」と定めることで、こどもの監護をその一方に委ねることができます。
3 養育費の支払確保に向けた見直し
(1)先取特権の付与
養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与され、債務名義※ がなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続を申し立てることができるようになります。
先取特権が付与される上限額は、子一人当たり月額8万円です。
※債務名義:強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のこと。(公正証書、調停調書、審判書など)
(2)法定養育費(暫定的に請求することができる養育費)の新設
離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、暫定的に一定額の養育費を請求することができるようになります。
法定養育費は、子一人当たり月額2万円です。
支払がされないときは、 差押えの手続を申し立てることができます。
法定養育費は、養育費の取決めをするまでの暫定的、補充的なものであり、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取決めをしていただくことが重要です。
(法定養育費は、父母間で取決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。)
(3)裁判手続の利便性向上
養育費を請求する民事執行の手続きにおいて、地方裁判所に対する1回の申立てで、財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえという一連の手続きを申請できるようになります。
4 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
(1)親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施を促します。
(2)婚姻中別居時の親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流について、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない場合は家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。
(3)父母以外の親族とこどもの交流
こどもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所はこどもが父母以外の親族(祖父母等)との交流を行えるようにできます。
関係機関のリンク先(法務省、こども家庭庁)
民法等の一部を改正する法律の詳細
・民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕(法務省)
・民法改正について(こども家庭庁)
養育費・親子交流等
・養育費・親子交流相談支援センター(こども家庭庁)
・離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~(法務省)
・「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」(法務省)

