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養育費の履行確保支援等について

ページID:0607154 掲載日:2025年9月24日更新 印刷ページ表示

養育費相談窓口の設置

​養育費に関する相談の他、親子交流等の問題も含め相談員が電話相談に応じます。

電話相談

電話: 052-915-8816
​月~金曜日(祝日、年末年始は除く)
午前10時00分~午後4時00分

面接相談

​予約電話:052-915-8816・8862
養育費や親子交流の書類に係る面接相談(司法書士等)は予約制です。
​毎週火曜日(祝日、年末年始は除く)
​午後1時30分・午後2時30分
対象者:ひとり親家庭の方(離婚前の方も対象です)

お問い合わせ

愛知県母子家庭等就業支援センター
(愛知県から社会福祉法人愛知県母子寡婦福祉連合会に委託しています。)
〒462-0033 
名古屋市北区金田町3丁目11番 愛知母子福祉会館内

 

養育費・親子交流相談支援センター(国事業)

養育費・親子交流相談支援センター(こども家庭庁委託事業)

民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。

この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。

詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。