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職員の退職管理の適正の確保について

ページID:0253286 掲載日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

職員の退職管理の概要

 2016年4月1日に、再就職者による依頼等の規制の導入等により退職管理の適正を確保するための所要の措置を講ずることを内容とする改正地方公務員法(以下「改正法」という。)が施行されました。
 職員の再就職については、公正性、透明性を確保するため、これまでも、再就職状況の公表などの取組を行ってきました。
 改正法の施行に合わせ、改正法による規制のほか、「職員の退職管理に関する条例」等を制定し、本県職員の退職管理の適正化を図り、県政に対するより一層の信頼を確保できるよう取り組んでいます。
【職員の退職管理の概要】
※教員、県立学校に勤務する事務職員以外の職員、小中学校職員、警察職員を除きます。
 ○再就職者による働きかけの規制
 ○職員による再就職のあっせんの規制
   ※「愛知県退職者人材バンク」の事務を職務として行う場合は例外
 ○在職中の求職活動の規制
 ○再就職情報の届出の義務化・公表
 ○「愛知県退職者人材バンク」による公正性、透明性を確保した再就職支援

愛知県退職者人材バンクについて

1 愛知県退職者人材バンクについて

 愛知県では、職員の再就職に関する公正性、透明性を確保するため、愛知県退職者人材バンク(以下「バンク」という。)を設置しています。
 バンクでは、県退職者の活用を希望する団体・企業等からの求人情報を受け付け、求人内容に応じた県退職者(予定者を含む。以下同じ)の情報提供を行います。
 ・情報提供にあたり、費用はかかりません。
 ・情報提供後、当事者間の面接等により、採用を決定していただきます。
 ・退職者の状況等により、人材情報を提供できない場合があります。

2 情報提供する人材

 役職定年年齢(60歳)に達した年度末以後に退職する職員(※1)、役職定年年齢に達した年度末以後に退職した元職員(今年度末64歳以下の者に限る。)(※2)及び2023年3月31日以前に定年退職した元職員(今年度末64歳以下の者に限る。)のうち、団体・企業等への再就職を希望するとして、バンクに登録した者です。

(※1) 60歳に達した年度末に退職する職員、役職定年後に県の常勤職員として勤務した後に退職する職員
(※2) 60歳に達した年度末以後に退職し、県の再任用として勤務している元職員、営利企業等に勤務している元職員及び在家庭の元職員等

(主な職種)
 事務、薬学、農学、農業土木、林学、畜産、水産、土木、建築、電気、機械 など

3 申込方法

「人材情報依頼書」に必要事項を御記入のうえ、関係局主管課又は直接人事課へ提出してください。

4 採用までの流れ

 (1) 団体・企業等へ再就職を希望する県退職者が、バンクに人材情報登録書を提出
 (2) 県退職者の採用を希望する企業・団体等が、バンクに人材情報依頼書を提出(6~9月)
 (3) バンクは、求人企業等に対し、人材情報提供の可否を伝達(12月下旬)
 (4) バンクは、求人企業等に対し、登録者の中から、求人内容に見合う人材情報を提供するとともに、当該登録者に求人企業名等を伝達(2月下旬)
 (5) 求人企業等は、バンクから紹介された登録者と連絡をとり、面接等により採用の可否を決定のうえ、当該登録者へ結果を伝達
 (6) 登録者が、バンクへ結果を報告
採用までの流れ

5 申込みにあたっての注意事項

職員の再就職については、法律等により以下の規制等がありますので、あらかじめご了承のうえ、お申し込みください。
(1)再就職者による働きかけの規制
  再就職した元職員が現職職員に対して、県と再就職先との間の契約等事務について以下のことが禁止されています。
 ・退職前5年間の職務に関し、退職後2年間、働きかけをすること
 ・退職前5年より前に課長級以上の職(地方機関は課長職)に就いていた時の職務に関し、退職後2年間、働きかけをすること
 ・自ら決定した契約等事務に関し、働きかけをすること
(2)再就職に関する情報の公表
  バンクを通じて、課長級以上の職に就いていた者が再就職した場合、氏名、退職時の所属・職名、退職日、再就職日、再就職先の名称・役職名、バンクによる支援があった旨を公表します。

6 問合せ先

愛知県退職者人材バンク事務局(愛知県人事局人事課)
 TEL 052-954-6030

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