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県民文化局人権推進課の事業内容

ページID:0387429 掲載日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

(1)愛知県人権尊重の社会づくり条例に基づく人権施策の推進について

 人権尊重の社会づくりについて、県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、「基本計画の策定」、「相談体制の整備」、「インターネット上の誹謗中傷等の未然防止及び被害者支援」、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進」、「部落差別の解消に向けた取組の推進」、「性的指向及び性自認の多様性についての理解の増進等」を定めた愛知県人権尊重の社会づくり条例を制定いたしました。(2022年4月1日施行。第9条から第12条の規定は同年10月1日施行)

 今後は、当該条例や条例上の基本計画である「人権教育・啓発に関する愛知県行動計画」(2001年2月策定、2019年3月第3次改定)に基づき、人権教育・啓発を始めとした人権施策を総合的かつ計画的に推進し、あらゆる人権に関する課題の解消を図るとともに、全ての人の人権が尊重される社会の実現に向けて取り組みます。

ア 人権啓発事業の実施

 人権啓発イベント・研修会の開催、マスメディアを活用した啓発広報を行うとともに、国や市町村等との連携による啓発の推進に努めてまいります。

イ インターネット上の誹謗中傷等に対する取組

 インターネットモニタリング事業を実施し、インターネット上の誹謗中傷等の未然防止や、被害者の支援をしてまいります。

ウ 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組

 県が設置する公の施設において、本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われることを防止するための「指針」を作成し、各施設管理者に周知してまいります。

 さらに、公共の場所で本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われた場合は、愛知県人権施策推進審議会の意見を聴いた上で、当該差別的言動の「概要」を公表いたします。

エ 性的指向及び性自認の多様性の理解増進等への取組

 性的指向及び性自認の多様性について、県民等の理解を深めるために必要な教育、啓発等を行ってまいります。

(2)部落差別(同和問題)の解消について

 地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律が失効した2002年度以降は、県全体の一般施策の中で同和問題の解消に努めており、本課では、総合的な企画調整を行うとともに、同和問題解消に向けた県民への啓発や関係市が設置する隣保館(生活上の各種相談事業や人権課題の解消のための各種事業を総合的に行う施設)の運営に対する助成等を実施しております。

 (3)人権相談について

 人権に関する総合的な相談窓口として、情報提供や助言、専門相談窓口や救済機関への案内を行うとともに、法的な解釈や助言が必要と考えられる場合には、弁護士による法律相談を行ってまいります。

(4)「あいち人権センター」について

 人権教育及び啓発の拠点として、企画展の開催や啓発資料の配布・貸出を行うとともに、県民からの人権相談に応じてまいります。

(5)愛知県人権施策推進審議会について

 人権施策に関する基本計画の策定・変更や、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する概要の公表など、人権施策の重要事項の調査審議を行ってまいります。