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議事概要(2024年度第1回 愛知県人権施策推進審議会 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進部会)

ページID:0572174 掲載日:2025年3月14日更新 印刷ページ表示

2024年度第1回 愛知県人権施策推進審議会 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進部会

開催日時

 2025年2月12日(水曜日) 午後2時30分から

開催場所

 愛知県東大手庁舎 地下1階 大会議室

出席者

 委員 4名

審議の概要

議題

 【諮問事項】

  本邦外出身者に対する不当な差別的言動のおそれのある表現活動について

答申概要

〇条例第10条11項に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動である表現活動が行われたと認められる。

 

・表現活動の行われた年月日

 2025年1月12日(日曜日)

 

・表現活動の行われた場所

   名古屋市中区内

 

・表現行為の内容

 中国に関係する行事が開催された会場付近において、中国人を誹謗中傷する内容のプラカードが掲げられたのと同一の街宣活動内で「祖国で生きろ」というプラカードが掲示されたこと

 

・表現活動の説明

     今回の「祖国で生きろ」という内容の表現活動は、主語の明示はなかったものの、中国に関係する行事が開催された会場付近における街宣活動で行われたものであり、同一の街宣活動内において、「○○○は凶暴」「○○○を信じるな」という中国人を誹謗中傷する内容のプラカードが掲げられていたことも踏まえると、特定の民族に向けられたものであると強く推認され、地域社会から排除することを煽動することに当たることから、本邦外出身者に対する不当な差別的言動である表現活動と認められる。

 

〇この他、条例第10条第1項に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動である表現活動が行われたとは認められないものの、地域社会からの排除の扇動に発展する可能性も懸念される表現活動があった。

 

〇愛知県人権尊重の社会づくり条例第10条1項の規定は、対象となる表現行為を刑事罰等によって直接規制し禁止するものではなく、あくまで啓発を目的として、対象となる表現行為の概要を事後的に公表するものであるが、その趣旨を踏まえて、一般的抽象的には問題とならない表現活動であったとしても、前後の文脈によっては、愛知県人権尊重の社会づくり条例に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動になることに留意して適切な表現活動がなされるように、県は、必要な啓発等を、より一層講じられたい。

 

※ 本会議は以下の理由により非公開としています。

 (1)愛知県情報公開条例(平成12年愛知県条例第19号)第7条に規定する不開示情報が含まれる事項に関して協議、検討等を行うため。

  (2)会議を公開することにより、当該会議等の円滑な運営に著しい支障が生じると認められるため。