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「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消推進法)
「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消推進法)
現在でも、「同和地区」や「被差別部落」と呼ばれる地域の出身であることを理由として、結婚を妨げられたり、差別的発言を受けるといった「部落差別」が存在してます。また、最近ではインターネット上で差別を助長するような悪質な書き込みがなされるといった差別事象も発生しています。
こうした中、「部落差別の解消の推進に関する法律」が平成28年12月16日から施行されました。
この法律は、「現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題である」としています。
詳しくは、法務省のホームページを御覧下さい。