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技能検定制度(技能検定の実施、合格証書の再交付等)

ページID:0386872 掲載日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

技能検定制度

 技能検定は、労働者の有する技能を一定の基準によって検定し、これを公証する国家検定制度です。

 技能検定は、厚生労働省が年度ごとに定める技能検定実施計画に従って、都道府県が行い、試験問題等の作成は中央職業能力開発協会が行っています。また、都道府県が行う業務のうち、受検申請書の受付や試験の実施等の業務は、各都道府県職業能力開発協会が行っています。

 技能検定の合格者には、厚生労働大臣名(特級、1級、単一等級)又は都道府県知事(2級、3級、基礎級)の合格証書が交付され、技能士と称することができます。

○厚生労働省 「技能検定制度について」

○厚生労働省 技能検定に関するポータルサイト「技のとびら」

 技能検定実施状況や試験問題、過去の統計データ、技能士の活用事例など技能検定に関する様々な情報が掲載されています。

1 技能検定の区分

 職種ごとに特級、1級、2級、3級及び等級を区分しない単一等級があります。

  また、外国人研修生制度における外国人研修生の研修成果及び技能実習制度における技能実習生の習得した技能等を認定する手段として随時2級、随時3級及び基礎級があります。

2 受検申請の手続き

 次の書類と受検手数料を愛知県職業能力開発協会へ提出してください。

  • 技能検定受検申請書(用紙は同協会、愛知県県民相談・情報センター、各県民事務所広報コーナー、東三河総局広報コーナー、東三河総局新城設楽振興事務所広報コーナー及び労働局産業人材育成課で配布します。)
  • 実技試験又は学科試験の免除を受ける人は、それを証明できる書面。
  • 本人確認書類の写し

 令和4年度後期技能検定については、こちらのページを御覧ください。

 令和5年度前期技能検定については、こちらのページを御覧ください。

3 技能実習生向け技能検定 

 外国人技能実習制度は、国際貢献のため開発途上国等から実習生を受け入れ、働きながら日本の優れた技能や技術を身につけてもらうことにより、帰国後に母国の経済発展を支える人材となってもらう制度で、技能実習法の施行に伴い、平成29年11月1日から新たな制度に移行しました。

 新制度では、技能実習1・2年目の終了時に実施していた技能検定試験の基礎2級・基礎1級が、実習1年目(技能実習1号)終了時の基礎級に一本化され、これまで任意であった技能実習3年目(技能実習2号)終了時の技能検定随時3級実技試験の受検が義務化されました。また、技能実習5年目(技能実習3号)終了時の技能検定随時2級実技試験の受検が義務化されました。

2020年度外国人技能実習生向け技能検定の試験結果
  随時2級 随時3級 基礎級
 

受検者

(人)

合格者

(人)

合格率

(%)

受検者

(人)

合格者

(人)

合格率

(%)

受検者

(人)

合格者

(人)

合格率

(%

愛知県 1,068 14 1.3 8,039 2,134 26.5 9,325 8,691 93.2
埼玉県 689 9 1.3 3,653 1,294 35.4 4,181 3,924 93.9
大阪府 632 14 2.2 3,402 617 18.1 4,342 3,619 83.3
岐阜県 374 1 0.3 3,123 515 16.5 3,662 3,175 86.7
静岡県 248 0 0.0 2,871 462 16.1 2,998 2,575 85.9
全国 8,532 217 2.5 64,453 15,738 24.4 72,007 64,750 89.9

※技能実習生受検者数の上位5府県を表示しています。(出典:厚生労働省「令和2年度 技能検定実施状況」)

〇厚生労働省「技能実習生向け技能検定の概要」 

〇外国人技能実習制度について詳しくは、外国人技能実習機構にお問い合わせください。 (ホームページには、新型コロナウイルス感染症に関する重要なお知らせも掲載されています。)

〇外国人技能実習制度関係者の支援については、JITCO 公益財団法人国際人材協力機構にお問い合わせください。

4 合格証書及び技能士章の再交付

 技能検定合格証書及び技能士章の再交付についてを御覧ください。

5 その他

(1) 技能検定試験の詳細については、愛知県職業能力開発協会技能検定課へ問合せください。

  TEL:052-524-2034(一般検定) 052-524-2039(基礎級、随時検定) 

  FAX:052-325-5788(共通)

(2) 「技能士」の名称について

 職業能力開発促進法の規定に基づき、技能検定に合格した者のみが「技能士」と称することを認められており、技能士でない者が「技能士」という名称を用いた場合は罰金に処せられます。                                      

 また、民間資格においても、「技能士」という名称を使用することは認められておりませんので注意してください。