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平成30年度行政保有データ(統計関連)の棚卸し調査結果

ページID:0227614 掲載日:2019年3月1日更新 印刷ページ表示

調査結果一覧

調査概要

対象データ

○各部局(庁)が保有する行政文書のうち、統計データを対象
※「統計データ」とは、調査統計(基幹統計調査、一般統計調査)、加工統計(統計調査以外の方法により作成される基幹統計を含む)及び業務統計(業務データを集計することにより作成される統計)を指す。

調査時点

○ 特段の断りがない限り、平成30年4月1日時点の保有状況で記入

調査項目の解説

問1. 公開している統計データのオープンデータへの対応状況

公開している統計データのオープンデータへの対応状況
選択肢 説明
1 公開(ODとして公開) 統計データをオープンデータとして公開している場合に選択
2 公開(一部をODとして公開) 一部の統計データをオープンデータとして公開している場合に選択
3 公開(OD未対応) 統計データを公開しているが、オープンデータ化していない場合に選。
4 非公開・未公開 統計データを公開していない場合に選択

OD:オープンデータの略

問2. インターネットでの公開状況

※問1の回答が「公開(ODとして公開)」「公開(一部をODとして公開)」「公開(OD未対応)」である場合のみ。
愛知県オープンデータカタログでの公開状況
選択肢 説明
1 登録済 愛知県オープンデータカタログに登録している場合に選択
2 登録予定 愛知県オープンデータカタログに登録を予定している場合に選択
3 予定無し 愛知県オープンデータカタログに登録を予定していない場合に選択
e-Stat「政府統計の総合窓口」での公開状況
選択肢 説明
1 有 e-Statに掲載されている場合に選択
2 無 e-Statに掲載されていない場合に選択
3 不明 e-Statに掲載されているかわからない場合に選択
各所属の個別ページ(e-Stat及び愛知県オープンデータカタログを除く)での公開状況
選択肢 説明
1 有 各所属のページで公開している場合に選択
2 無 各所属のページで公開していない場合に選択

※各所属の個別ページでのみ公開している場合には、URLを記載

問3. 公開ファイル形式

※問1の回答が「公開(ODとして公開)」「公開(一部をODとして公開)」「公開(OD未対応)」である場合のみ。
代表的なファイル形式を3つ
選択肢
1 PDF 2 EXCEL 3 CSV 4 XML
5 RDF 6 JSON 7 SHP 8 その他

※EXCELには、XLSやXLSXやXLSMなどを含む。

※XMLには、XBRLや地図XMLなどを含む。

問4. インターネットで公開していない統計データの有無

※問1の回答が「公開(ODとして公開)」「公開(一部をODとして公開)」「公開(OD未対応)」である場合のみ
インターネットで公開していない統計データの有無
選択肢 説明
1 有 インターネットで公開していない統計表がある場合に選択
2 無 インターネットで公開していない統計表がない場合に選択

 

問5. インターネットで公開していない統計データが有る場合の理由

※問4の回答が「有」である場合のみ。
理由について該当・非該当を選択
項目 選択肢 選択肢
(1) 過去のデータを電子化されていない状態で保管しているため、インターネットで公開していない統計データがある 1該当 2非該当
(2) 集計結果が膨大であるため、インターネットでは主要な統計表のみ公開している 1該当 2非該当
(3) その他((1)、(2)に該当せず、(1)、(2)以外の理由がある場合) 1該当 2非該当

 

問6. オープンデータ化未対応・非公開の理由

※問1の回答が「公開(ODとして公開)」でない場合のみ。
統計データをオープンデータ化していない、または、公開していない理由
選択肢 説明
1 個別法令 当該手続に係る個別法令(政令、条例含む)の規定により、オープンデータ化、または、公開できない場合に選択。
例:収集した情報の公開を禁止している、情報の提供に当たって実費の徴収を規定しているなど。
2 個別法令以外の合理的な理由 オープンデータ化、または、公開できないことを規定する法令はないが、合理的な理由に基づいている場合に選択。
例)「個人情報が含まれる」、「国や公共の安全、秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある」、「法人や個人の権利利益を害するおそれがある」など。
3 その他 上記に該当しない場合に選択。
オープンデータ化、または、公開しないことについて、これまで特段の検討を行っていない場合も含む。

※合理的な理由とは、(1)個人情報が含まれるもの、(2)国や公共の安全、秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの、(3)法人や個人の権利利益を害するおそれがあるもの等を指す。詳細については「オープンデータ基本指針」(平成29年5月30日、IT総合戦略本部・官民データ活用推進戦略会議決定)を参照