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PCB含有機器の保有に関する調査を実施しています
愛知県では、有害物質であるポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処理促進に向け、PCBを含有している機器の保有状況の調査を進めております。
調査対象者の方には以下の角2封筒をお送りさせていただきました。
お手数ではございますが、調査の趣旨を御理解の上、調査に御協力いただきますようお願いいたします。
封筒デザイン 依頼文
督促ハガキの表面 督促ハガキの裏面
調査にあたっての注意事項
◆この調査は、愛知県が(株)イープラネットに委託して行う調査です。今回の調査において、次のようなことは絶対にありません。
- 県や市の職員や委託している調査会社が金銭を要求すること
- 本調査の回答をしないことにより罰則が適用されること
※そのような業者の訪問や電話があった場合は、警察署やお近くの交番、愛知県環境局資源循環推進課へご連絡ください。
◆使用中の設備は接触等により感電のおそれがあり非常に危険ですので、調査は電気工事業者や専門の調査会社、電気主任技術者(建物の維持管理を委託している場合はメンテナンス会社)等に必ずご相談ください。
調査の概要
調査対象
この調査は、1977年(昭和52年)3月以前に建設された事業用建物(居宅以外の建物。店舗兼住宅等の併用住宅、共同住宅は調査対象です。)が対象です。調査票は、当該建物を所有されている方にお送りしています。
調査期間
平成30年11月28日から平成30年12月28日まで
調査方法
この調査は、事業所におけるPCBが含有した「安定器(照明器具)」、「変圧器やコンデンサー」、「その他の廃棄物」の保有の有無をうかがうものです。
調査は、郵送によるアンケート形式で行います。
調査票の設問に対して、該当する項目を回答用紙に「✓」をご記載ください。
安定器(照明器具)のPCB含有有無については、公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が、確認方法等を解説した動画を公開していますので、参考にしてください。
公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団ホームページからアクセス (画面の中ほど「照明器具のPCB使用安定器調査動画」からダウンロード)
回答方法
1 郵送で回答する場合
同封されている返信用封筒(長3封筒)に回答用紙を封入し、返送してください。(切手は不要です。)
2 電子メールで回答する場合
回答用紙をダウンロードし、回答を記載いただいた電子データを添付して、愛知県環境局資源循環推進課宛てに、送信してください。
回答先メールアドレス:junkan@pref.aichi.lg.jp
問い合わせ窓口
調査内容や記入方法等について不明な点がありましたら、以下までお問い合わせください。
問合せ先:愛知県環境局資源循環推進課
電話番号:052-954-6236
Q&A
よくあるご質問をまとめましたので、こちらをご覧ください。
PCB廃棄物の処分期間等について
PCB廃棄物は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法等に定められた期限までに処分しなければなりません。
PCB使用製品についても、使用を終え、PCB廃棄物として処分する必要があります。
高濃度PCB廃棄物は、処分期間を過ぎると事実上処分することができなくなります。
早期処理にご協力をお願いします。
なお、愛知県内のPCB廃棄物の処分期間と処分先は、以下のとおりです。
区分 | 廃棄物の種類 | 処分期間 | 処分先 |
---|---|---|---|
高濃度PCB廃棄物 | 変圧器・コンデンサー等 | 2022年3月31日まで | JESCO(注2)豊田PCB処理事業所 |
安定器及び汚染物等(注1) | 2021年3月31日まで | JESCO(注2)北九州PCB処理事業所 | |
低濃度PCB廃棄物 | 全ての種類 | 2027年3月31日まで |
(注1)小型電気機器の一部を除く。
(注2)中間貯蔵・環境安全事業株式会社
詳細は以下ホームページをご参照いただくか、パンフレットをご覧ください。