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PCB含有機器の保有に関する調査について

ページID:0256766 掲載日:2019年10月3日更新 印刷ページ表示

調査にあたっての注意事項

 使用中の電気設備については、接触等により感電の恐れがあり非常に危険ですので、調査のために設備に近づかないでください。銘板記載内容を転記するなど、既に作成された書類により確認できる範囲で調査してください。

 また、使用中の電気設備を確認する場合は、電気設備を管理している電気主任技術者に必ずご相談ください。

調査対象者

自家用電気工作物(変圧器やコンデンサー)を設置したと中部近畿産業保安監督部に届出を提出したことのある方

※1)対象の事業場ごとに往復はがきをお送りしています。

※2)概ね10以上の事業場を設置されている事業者の方には、角二封筒にまとめてはがきを封入してお送りしています。

回答方法

 調査はアンケート形式になっています。

 事業場内に使用中(もしくは使用をやめて保管中)の変圧器やコンデンサーがあるか回答いただき(設問1及び3が該当)、ある場合は当該変圧器やコンデンサーが高濃度PCBを含有しているかを回答してください(設問2及び4が該当)。

 該当する選択肢に「○」を記入してください。

高濃度PCB使用・不使用の調査方法

PDFで確認される場合はこちら

  高濃度PCB使用・不使用の調査方法 [PDFファイル/526KB]

 

1.お手元にある書類または変圧器・コンデンサーに取り付けてある銘板を確認する。

銘板の取付例

 

2.書類や銘板から機器の製造年、型式が確認できる場合は、各メーカーに問い合わせる(問合せ先か、一般社団法人日本電機工業会ホームページと比較してPCBの有無を判別する。

※国内メーカーで1952年(昭和27年)以前及び1973年(昭和48年)以降に製造された機器については、高濃度のPCBを使用した機器はありません

PCB使用年代

 

3.書類や銘板から機器の製造年、型式が確認できない場合は、油を採取してPCBの有無を分析する必要があります。

 ※ただし、コンデンサーのように封じ切りの機器では使用中のものを絶縁油の採取のために穿孔すると使用できなくなるのでご注意ください。

<高濃度PCBの使用が判断できなかった場合>

 現時点で高濃度PCBの使用について明確に判別できなかった場合は、『不明』と回答してください。ただし、高濃度PCBが含有している場合は、令和4年3月までに処分を委託しなければなりませんので、それに間に合うスケジュールで調査してください。また、調査の進捗について電話等で確認させていただくことがありますので御承知おきください。

提出方法

1.郵送で回答する場合

 該当する選択肢に「○」を記載し、返信用はがき(切手不要)で返送してください。

2.電子メールで回答する場合

 メール本文に「ID」と「回答内容」を記載し、以下メールアドレスに送信してください。

 e-mail:pcb.jimukyoku@eplanet.jp

3.電話で回答する場合

 高濃度PCBがない場合は電話でもご回答いただけます。

 電話:0120-022-784

 お電話がつながりにくい場合は、数時間空けてからお電話ください。

 かけ間違いにご注意ください。

よくあるご質問

よくあるご質問をまとめましたので、こちらをご覧ください。

よくあるご質問 [PDFファイル/270KB]

問い合わせ窓口

調査内容や回答方法等について不明な点がありましたら、以下までお問い合わせください。

問合せ先:株式会社イープラネット(愛知県委託業者)

電話:0120-022-784

e-mail:pcb.jimukyoku@eplanet.jp

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