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木製パレット等の廃棄物区分の変更について

ページID:0005997 掲載日:2008年2月29日更新 印刷ページ表示

1 概要

 従来、事業系一般廃棄物とされていた木くずのうち、「物品賃貸業に係る木くず」及び「貨物の流通のために使用したパレットに係る木くず」(以下「物品賃貸業に係る木くず等」という。)が、平成20年4月1日から産業廃棄物に変更となります。

2 内容

産業廃棄物である「木くず」とは
 ~平成20年3月31日  平成20年4月1日~

 ・建設業に係る木くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)
・木材又は木製品製造業(家具製造業を含む。)に係る木くず
・パルプ製造業に係る木くず
・輸入木材卸売業に係る木くず

 

 


・PCBが染み込んだ木くず

 ・建設業に係る木くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)
・木材又は木製品製造業(家具製造業を含む。)に係る木くず
・パルプ製造業に係る木くず
・輸入木材卸売業に係る木くず
・物品賃貸業に係る木くず
・貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係る木くず
・PCBが染み込んだ木くず

3 定義

(1) 物品賃貸業に係る木くずとは?

 リース事業者から排出されるリース物品(家具・器具類等)に係る木くず(日本標準産業分類による中分類88に該当する事業の事業活動に伴って生じた木くず)

【注意!】

 木製のリース物品が、リース契約終了後に有価物として売買され、その後、リース事業者以外から廃棄物として排出される場合には、物品賃貸業から排出されたものではないため、該当しない。

(2) 貨物の流通のために使用したパレットに係る木くずとは?

 排出事業者の業種を問わず、事業活動に伴って生じたものはすべて産業廃棄物に該当する。なお、パレット積載面の上部に木枠などの構造物を有するものも含む。

【注意!】

 魚や野菜などを輸送する際にそれらを入れるために用いる小型の木箱やパレットの使用を伴わない大型の木枠は、パレットへの積付けのために使用されるものではないため、該当しない。

4 経過措置

(1) 産業廃棄物処理業の許可みなし

 平成20年4月1日時点で物品賃貸業に係る木くず等の一般廃棄物処理業の許可を持つ者は、平成21年3月31日までは物品賃貸業に係る木くず等の産業廃棄物処理業の許可を持つ者とみなされる。

 なお、平成21年4月1日以降も引き続き当該業を行いたい場合は、産業廃棄物処理業の許可を受けなければならない。

(2) 産業廃棄物処理施設の許可みなし

 平成20年4月1日までに物品賃貸業に係る木くず等のごみ処理施設(破砕施設又は焼却施設に限る。)又は一般廃棄物最終処分場の許可を受けた者は、物品賃貸業に係る木くず等の産業廃棄物処理施設の許可を受けたものとみなされる。

 なお、平成20年4月1日までに物品賃貸業に係る木くず等のごみ処理施設(破砕施設又は焼却施設に限る。)又は一般廃棄物最終処分場の許可の申請を行い、平成20年4月1日時点で許可又は不許可の処分を受けていないものは、物品賃貸業に係る木くず等の産業廃棄物処理施設の許可の申請を行ったものとみなされる。