本文
「愛知県海岸漂着物対策推進地域計画」を改定しました
平成27年12月25日(金曜日)発表
「愛知県海岸漂着物対策推進地域計画」を改定しました
愛知県では、「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境保全に係る海岸漂着物の処理に関する法律」(以下「海岸漂着物処理推進法」という。)に基づき、平成23年8月に「愛知県海岸漂着物対策推進地域計画」(以下「愛知県計画」という。)を策定いたしましたが、海岸管理者や関係市町村の意向を反映し、より効果的な海岸漂着物対策を推進するため、平成27年12月に本計画を改定しました。今回改定した計画では、海岸漂着物の回収等を重点的に行う区域を、従来の10海岸から19海岸に増やしております。
1 地域計画の目的
海岸における良好な景観及び環境の保全上、深刻な影響を及ぼしている海岸漂着物の円滑な処理とその発生抑制を図るため、平成21年7月に海岸漂着物処理推進法が制定され、同法第14条に基づき、都道府県は、海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するため必要があると認めるときは、海岸漂着物対策を推進するための地域計画を作成するものとされています。
この地域計画では、海岸漂着物対策を重点的に推進する区域(以下「重点区域」という。)やその内容、関係者の役割分担などを定めることとなっています。
この地域計画では、海岸漂着物対策を重点的に推進する区域(以下「重点区域」という。)やその内容、関係者の役割分担などを定めることとなっています。
2 今回の計画改定の要点
(1)重点区域の追加・延長(別図及び別表のとおり)
従来の10海岸の重点区域に加え、アカウミガメの産卵が確認されている豊橋市の高豊・二川地区や、潮干狩り、マリンスポーツ等のレクレーション利用が盛んな知多市の新舞子地区等の新たな9海岸を重点区域に追加(合計19海岸)し、海岸漂着物対策を推進することとしました。
また、田原市の渥美地区については、海岸漂着物対策の必要な区域を改めて検討し、延長しました(700m)。
また、田原市の渥美地区については、海岸漂着物対策の必要な区域を改めて検討し、延長しました(700m)。
(2)海岸漂着物対策に係る施策の追加
船舶の航行障害の除去や漁場環境保全の観点から、いずれ海岸に漂着する海上漂流物及び海底堆積物の回収・処理も推進することとしました。
(3)その他
関係市町村へのアンケート調査結果、現地調査結果を更新しました。
3 経緯
平成21年7月 | 海岸漂着物処理推進法の制定。 |
平成22~23年度 | 平成22年10月に設置した「愛知県海岸漂着物対策推進協議会」での検討を踏まえ、パブリックコメントを実施した上で、法第14条に基づき平成23年8月に愛知県計画を策定し、県内10海岸を、重点区域として指定した。 |
平成25~26年度 | 海岸管理者及び市町から重点区域を追加してほしいとの要望があることを踏まえ、海岸の状況を調査し、愛知県計画改定案を作成した。 |
平成27年3月~ | 愛知県海岸漂着物対策推進協議会等において審議し、9海岸を重点区域に追加する等の愛知県計画改定案を作成した。 |
平成27年8月~ | 愛知県海岸漂着物対策推進地域計画改定(案)に対する県民意見提出制度(パブリックコメント制度)に基づき意見募集をした。 |
平成27年10月 | 法第14条第3項に基づき関係市町村及び海岸管理者に意見照会をした。 |
平成27年11月 | 愛知県海岸漂着物対策推進協議会において愛知県計画改定案を協議した。 |
平成27年12月 | 愛知県計画を改定した。 |
■ 重点区域の指定状況(別図)
■ 重点区域一覧(別表)
重点区域名 |
所在市町 | 対象区域 | 設定基準 第1項目 |
設定基準第2項目 | ||||
1 | 高豊・二川地区 | 豊橋市 | 豊橋市内太平洋側海岸 | 該当 | 三河湾国定公園・アカウミガメの産卵地・海水浴場・マリンスポーツ等・漁港 | |||
2 | 吉良地区 | 西尾市 | 蛭子岬~吉良町・幡豆町境 | 三河湾国定公園・県指定鳥獣保護区・海水浴場・潮干狩り等・漁港 | ||||
3 | 寺部地区 | 寺部海水浴場 | 三河湾国定公園・県指定鳥獣保護区・海水浴場 | |||||
4 | 東幡豆地区 | 東幡豆海岸 | 三河湾国定公園・県指定鳥獣保護区・潮干狩り場・観光地(トンボロ干潟) | |||||
5 | 佐久島地区 | 佐久島内海岸全域 | 三河湾国定公園・県指定鳥獣保護区・海水浴場・釣り場・博物館(弁天サロン) | |||||
6 | 形原地区 | 蒲郡市 | 袋川河口~北浜公園南側 | 県指定鳥獣保護区・潮干狩り場・漁港・温泉地 | ||||
7 | 蒲郡地区 | 竹島園地~海陽ヨットハーバー西側 | 三河湾国定公園・八百富神社社叢・県指定鳥獣保護区・潮干狩り場・漁港・温泉地・水族館 | |||||
8 | 大野・鬼崎地区 | 常滑市 | 大野漁港~井口川河口付近 | 榎戸の防風林・アカウミガメの産卵地・ハマヒルガオの群生地・海水浴場等・漁港 | ||||
9 | りんくう地区 | りんくうビーチ | アカウミガメの産卵地・ハマヒルガオの群生地・海水浴場等・漁港 | |||||
10 | 常滑・小鈴谷地区 | 苅屋漁港~常滑市・美浜町境 | 南知多県立自然公園・アカウミガメの産卵地・海水浴場・潮干狩り場等・漁港 | |||||
11 | 新舞子地区 | 知多市 | 日長川樋門~知多市・常滑市境 | 南知多県立自然公園・潮干狩り場等・花火大会 | ||||
12 | 渥美地区 | 田原市 | 福江漁港~伊良湖港海岸 | 三河湾国定公園・県指定鳥獣保護区・海水浴場・釣り場・漁港・地方港湾・観光地 | ||||
13 | 宇津江地区 | 宇津江漁港全域 | 三河湾国定公園・渥美半島県立自然公園・環境学習・漁港 | |||||
14 | 仁崎・白谷地区 | 白谷海水浴場北端~田原市仁崎海水浴場南端 | 三河湾国定公園・渥美半島県立自然公園・海水浴場・竜宮まつり・マリーナ | |||||
15 | 内海・山海地区 | 南知多町 | 内海港北側~豊浜漁港北側 | 三河湾国定公園・南知多県立自然公園・アカウミガメの産卵地・海水浴場等・漁港・花火大会・温泉地 | ||||
16 | 篠島地区 | 篠島内海岸全域 | 三河湾国定公園篠島・県指定鳥獣保護区・海水浴場・釣り場・漁港・花火大会 | |||||
17 | 日間賀島地区 | 日間賀島内海岸全域 | 三河湾国定公園日間賀島・県指定鳥獣保護区・海水浴場・釣り場・漁港・花火大会 | |||||
18 | 美浜地区 | 美浜町 | 常滑市・美浜町境~美浜町・南知多町境 | 三河湾国定公園・南知多県立自然公園・灯台・アカウミガメの産卵地・海水浴場等・漁港・遊園地 | ||||
19 | 布土地区 | 布土川河口~布土海水浴場南端 | 南知多県立自然公園・アカウミガメの産卵地・潮干狩り場 |
(参考)重点区域設定基準
設定基準第1項目 (それぞれの評価基準を満たす) |
設定基準第2項目 (いずれかの評価基準を満たす) |
|||||
項目 | 評価指標 | 評価基準 | 項目 | 評価指標 | 評価基準 | |
海岸漂着物状況 | 海岸漂着物の集積状況 | 大量の海岸漂着物が集積している海岸又は海岸等の環境保全や住民の利用等に影響を及ぼす可能性のあるものが漂着している海岸 | 自然的条件 | 海岸地形・景観 | 保全すべき海岸地形や良好な景観を有する海岸 | |
生態系 | 貴重な動植物の生息にとって重要な海岸 | |||||
海岸清掃活動の実施状況 | 海岸漂着物の清掃活動が管理者、市町村、地域住民等により実施されている海岸 | 社会的条件 | 利用状況 | 海水浴場、潮干狩りや環境学習の場として利用のある海岸 | ||
経済活動 | 漁港・漁業、港湾、マリーナとしての利用や祭事・観光・保養地等として利用のある海岸 |