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廃棄物の適正な処理の促進に関する条例の一部改正について(令和7年12月19日公布(一部施行)、令和8年4月1日施行)
廃棄物の適正な処理の促進に関する条例の一部を改正する条例(愛知県条例55号)が令和7年12月19日に公布(一部施行)され、令和8年4月1日から施行されることとなりました。改正の概要は以下のとおりです。
県外産業廃棄物搬入届出制度の廃止
これまで、県外の事業場で発生した産業廃棄物を処分するために県内に搬入しようとする事業者の方(排出事業者)は、搬入する30日前までに県外産業廃棄物搬入届出書を県に提出する必要がありました。
今回の改正により、県外産業廃棄物の搬入の届出制度が廃止されます。
今回の改正により、県外産業廃棄物の搬入の届出制度が廃止されます。
公布日以降の県外産業廃棄物搬入届出書の取り扱いについて
〇令和8年3月31日までに、愛知県外から産業廃棄物を処分するために県内に搬入しようとする場合
→県外産業廃棄物搬入届出書を従来どおり提出してください。
〇令和8年4月1日以降に愛知県外から産業廃棄物を処分するために県内に搬入しようとする場合
→県外産業廃棄物搬入届出書の提出は不要です。
※なお、豊橋市、岡崎市及び一宮市に搬入しようとする場合も同様の取り扱いとします。
→県外産業廃棄物搬入届出書を従来どおり提出してください。
〇令和8年4月1日以降に愛知県外から産業廃棄物を処分するために県内に搬入しようとする場合
→県外産業廃棄物搬入届出書の提出は不要です。
※なお、豊橋市、岡崎市及び一宮市に搬入しようとする場合も同様の取り扱いとします。

