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廃棄物の適正な処理の促進に関する条例の一部改正について(令和7年12月19日公布(一部施行)、令和8年4月1日施行)
廃棄物の適正な処理の促進に関する条例の一部を改正する条例(愛知県条例第55号)が令和7年12月19日に公布(一部施行)され、令和8年4月1日から施行されることとなりました。改正の概要は以下のとおりです。
県外産業廃棄物搬入届出制度の廃止
これまで、県外の事業場で発生した産業廃棄物を処分するために県内に搬入しようとする事業者の方(排出事業者)は、搬入する30日前までに県外産業廃棄物搬入届出書を県に提出する必要がありました。
今回の改正により、県外産業廃棄物の搬入の届出制度が廃止されます。
今回の改正により、県外産業廃棄物の搬入の届出制度が廃止されます。
公布日以降の県外産業廃棄物搬入届出書の取り扱いについて
〇令和8年3月31日までに、愛知県外から産業廃棄物を処分するために県内に搬入しようとする場合
→県外産業廃棄物搬入届出書を従来どおり提出してください。
〇令和8年4月1日以降に愛知県外から産業廃棄物を処分するために県内に搬入しようとする場合
→県外産業廃棄物搬入届出書の提出は不要です。
※なお、豊橋市、岡崎市及び一宮市に搬入しようとする場合も同様の取り扱いとします。
→県外産業廃棄物搬入届出書を従来どおり提出してください。
〇令和8年4月1日以降に愛知県外から産業廃棄物を処分するために県内に搬入しようとする場合
→県外産業廃棄物搬入届出書の提出は不要です。
※なお、豊橋市、岡崎市及び一宮市に搬入しようとする場合も同様の取り扱いとします。
参考
問い合せ窓口
搬入先の産業廃棄物処理施設の所在地を管轄する県民事務所等の廃棄物担当課にお問い合わせください。
| 所管市町村 | 窓口 | 所在地(電話番号) |
|---|---|---|
| 豊川市、蒲郡市、田原市 |
東三河総局 県民環境部環境保全課 廃棄物対策グループ |
〒440-8515 豊橋市八町通5-4 (0532-35-6114 / 6115(直通)) |
| 新城市、設楽町、東栄町、豊根村 |
東三河総局 新城設楽振興事務所 環境保全課 環境保全グループ |
〒441-1365 新城市字石名号20-1 (0536-23-2117(直通)) |
|
瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町 |
尾張県民事務所 廃棄物対策課 指導・監視グループ |
〒460-8512 名古屋市中区三の丸2-6-1 (052-961-8340(直通)) |
| 津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村 |
海部県民事務所 環境保全課 廃棄物対策グループ |
〒496-8531 津島市西柳原町1-14 (0567-24-2132(直通)) |
|
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 |
知多県民事務所 環境保全課 廃棄物対策グループ |
〒475-8501 半田市出口町1-36 (0569-21-8111(代表)) |
| 碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町 |
西三河県民事務所 廃棄物対策課 指導・監視グループ |
〒444-8551 岡崎市明大寺本町1-4 (0564-27-2878(直通)) |
| みよし市 |
西三河県民事務所 豊田加茂環境保全課 |
〒471-8503 豊田市元城町4-45 (0565-32-7494(直通)) |

