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県営住宅の目的外使用について

ページID:0494891 掲載日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示
県営住宅では、県の許可を得て、県営住宅の空室を本来の目的以外に使用(目的外使用)できる場合があります。

目的外使用できる条件

県営住宅の本来の入居対象者の入居が阻害されず、適正かつ合理的な管理に支障がない範囲内であることなどが許可の条件となります。
従って、空室の少ない住宅や入居希望者の多い住宅は目的外使用の対象とはなりません。
※県営住宅の目的:公営住宅法に基づき住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸すること

目的外使用の対象事業

○公営住宅法第45条に基づく目的外使用
 社会福祉を目的とする事業のうち、社会福祉法人や特定非営利活動法人に住宅として使用させることが必要であると認められる以下の事業
・児童福祉法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業
・児童福祉法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業
・老人福祉法第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十七項に規定する共同生活援助を行う事業(グループホーム)※
※グループホームについては県福祉局福祉部障害福祉課への事前照会が必要となります。詳しくは下記のページをご確認ください。
・ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第八条第二項第二号に規定するホームレス自立支援事業により就業した者に対して生活上の支援を行う事業
・生活困窮者自立支援法第三条第六項に規定する生活困窮者一時生活支援事業
○公営住宅法第45条に基づくもの以外の目的外使用
 地域課題の解決に向けて、県営住宅の空家を有効活用して地域の活性化などに資する事業であると認められるもの

目的外使用の期間

原則として1年以内となります(更新により延長できる場合あり)。

目的外使用の使用料

県営住宅の入居と同等の使用料(家賃)を徴収します。その他共益費(附帯設備使用料)、駐車場使用料等も必要になる場合があります。
また、退去時には、原形に復元していただくとともに、退去修繕費用を負担していただきます。

目的外使用の手続きのイメージ

目的外使用に関する問合せ

県営住宅を目的外使用するにあたっては、関係機関や自治会などに協議等が必要な場合があります。
目的外使用に関する具体的な相談や手続きなどについては、下記問合せ先へお問い合わせください。
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