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人にやさしい街づくり条例の整備計画の届出と適合証の交付請求

ページID:0299416 掲載日:2023年11月22日更新 印刷ページ表示

特定施設

人にやさしい街づくりの推進に関する条例第11条により、特定施設の新築、増築、改築、用途変更をする場合、一定の整備基準を遵守しなければなりません。
また、同条例第12条により、工事着手30日前までに、整備計画の届出をしなければなりません。
同条例第18条による適合証の交付請求は任意です。
特定施設は以下のとおりです。
人にやさしい街づくりの推進に関する条例施行規則第3条
1 次に掲げる用途に供する建築物又はその部分
 イ 学校その他これに類するもの
 ロ 博物館、美術館又は図書館
 ハ 体育館、ボウリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場又は遊技場
 ニ 病院、診療所、助産所又は施術所
 ホ 社会福祉施設その他これに類するもの
 ヘ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
 ト 公会堂又は集会場
 チ 展示場
 リ 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
 ヌ 飲食店、喫茶店その他これらに類するもの
 ル 理髪店、クリーニング取次店、貸衣装屋その他これらに類するもの
 ヲ 公衆浴場
 ワ ホテル又は旅館
 カ 火葬場
2 共同住宅で床面積の合計が2000平方メートル以上のもの又は50戸を超えるもの
3 工場で床面積の合計が2000平方メートル以上のもの
4 国、県、市町村等の事務所
5 銀行その他の金融機関の事務所
6 事務所で床面積の合計が2000平方メートル以上のもの
7 公衆便所(他の特定施設に附属するものを除く。)
8 地下街その他これに類するもの
9 道路法による道路(自動車のみの一般交通の用に供する道路を除く。)
10 公園、緑地その他これらに類するもの
11 鉄道駅、軌道停留場、バスターミナル、旅客船ターミナル又は航空旅客ターミナル施設
12 駐車場法による届出を要する路外駐車場
13 都市計画法による都市計画施設に該当する駐車場
14 都市計画法による一団地の住宅施設
15 土地区画整理法による土地区画整理事業、都市計画法による市街地開発事業又は開発行為(50戸以上の住宅の場合)
16 建築基準法の認定または許可を受けた総合的設計による一団地の建築物(50戸以上の住宅の場合)
※2、3、6の床面積は、一敷地に対象用途(附属も含む)の建築物が複数ある場合はそれらの床面積の合計です。

手続きの流れ

特定施設整備計画届出書及び適合証交付請求書は、各市町村で受け付けます。
名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市の「特定市」は各特定市が審査・検査し、それ以外の地域は愛知県が審査・検査します。
特定施設の敷地が市町村の内外にわたる場合は、敷地の過半が属する市町村へ届出等してください。
手続きの流れは以下のとおりです。
1 事前相談(必要な場合のみ。愛知県又は特定市。)
2 特定施設整備計画届出書の届出(工事着手30日前までに各市町村。)
3 特定施設整備計画届出書副本の受取り(愛知県又は各市町村。)
4 工事着手
5 特定施設整備計画変更届出書の届出(変更があった場合のみ。各市町村。)
6 特定施設整備計画変更届出書副本の受取り(愛知県又は各市町村。)
7 工事完了
8 適合証交付請求書の提出(任意。各市町村。)
9 検査(愛知県又は特定市。)
10 適合証交付(愛知県又は特定市。)

特定施設整備計画届出書

特定施設整備計画届出書、特定施設整備計画変更届出書は、正本・副本の2部提出してください。
必要書類は以下のとおりです。
人にやさしい街づくりの推進に関する条例施行規則第7条
1 特定施設整備計画届出書(様式第1)又は特定施設整備計画変更届出書(様式第3)
2 適合状況項目表(様式第2)
3 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示したもの)
4 配置図(縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地内における建築物等の位置及び用途、利用円滑化経路の位置、敷地内の通路及び直接地上へ通ずる出入口の位置及び有効幅員、駐車場の区域及び駐車台数並びに車椅子使用者用駐車施設の位置及び有効幅員を明示したもの)
5 建築物にあっては、各階平面図(縮尺、方位、間取り、各室の用途、利用円滑化経路の位置、廊下等及び出入口の位置及び有効幅員、階段及びエレベーターの位置並びに床の高低を明示したもの)
6 その他整備基準に係る整備計画を明示した図書

適合証交付請求書

条例の整備基準に適合した特定施設は、適合証の交付を請求することができます。
適合証交付請求書は、正本1部を提出してください。
必要書類は以下のとおりです。
人にやさしい街づくりの推進に関する条例施行規則第11条
1 適合証交付請求書(様式第5)
2 適合状況項目表(様式第2)