ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 住宅計画課 > 人街条例届出等Q&A 1 特定施設

本文

人街条例届出等Q&A 1 特定施設

ページID:0241625 掲載日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

1 特定施設(規則第3条)

用途分類

1-1 学習塾等について
Q 学習塾等は「特定施設」か。
A 「学習塾」を始めとする個人教授所は、規則第3条第1号イ「学校その他これに類するもの」に該当する。
 なお、「学習塾」を始めとする個人教授所には、日本産業分類では「82その他教育、学習支援業」中の「8231学習塾」、「8241から8246及び8249に示す教養・技能教授業」、「8299他に分類されない教育、学習支援業」が該当する。

1-2 グループホームについて
Q グループホームは「特定施設」か。
A グループホームは、規則第3条第1号ホ「社会福祉施設その他これに類するもの」に該当する。

1-3 サービス付高齢者向け住宅について
Q サービス付高齢者向け住宅は「特定施設」か。
A 「サービス付高齢者向け住宅に関する建築基準法上の取り扱いについて」(H23.11.18付け愛知県建築指導課)に準じ、「有料老人ホーム」として取り扱うものは、規則第3条第1号ホ「社会福祉施設その他これに類するもの」、「共同住宅」として取り扱うもののうち、規則で定める規模以上のものを規則第3条第2号「共同住宅」として特定施設に該当するが、「寄宿舎」として取り扱うものは特定施設に該当しない。

1-4 地区集会所について
Q 地区集会所は「特定施設」か。
A 規則第3条第1号ト「公会堂又は集会場」に該当する。

1-5 結婚式場、葬祭場について
Q 結婚式場、葬祭場は「特定施設」か。
A 結婚式場、葬祭場については、規則第3条第1号ト「公会堂又は集会場」に該当する。

1-6 共同住宅に併設される集会所について
Q 2,000平方メートル未満かつ50戸以下の小規模な共同住宅に併設される共同住宅の居住者の利用を中心とする集会所は「特定施設」か。
A 規則第3条第1号ト「公会堂又は集会場」に該当する。

1-7 住宅展示場について
Q 住宅展示場は「特定施設」か。
A 規則第3条第1号チ「展示場」に該当する。

1-8 ガソリンスタンドについて
Q ガソリンスタンドは「特定施設」か。
A 規則第3条第1号リ「百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗」に該当する。

1-9 動物病院について
Q 動物病院は「特定施設」か。
A 規則第3条第1号ル「理髪店、クリーニング取次店、貸衣装屋その他これらに類するもの」に該当する。

1-10 物流センターについて
Q 物流センターは「特定施設」か。
A 「工場」であれば建築基準法第2条第2号に規定する特殊建築物に該当し、規模により規則第3条第3号「工場」に該当する。
 宅配便などの配送センターで、宅配便の受付窓口があるものは、規則第3条第1号ル「理髪店、クリーニング取次店、貸衣装屋その他これらに類するもの」に該当する。この場合、受付窓口と作業場を含めた施設全体の面積が1,000平方メートルを超え、かつ不特定多数が使う便所を設ける場合は、車いす使用者用便房が必要となる。

1-11 工場に附属する事務所について
Q 事務所1,000平方メートル、工場1,000平方メートルで床面積の合計が2,000平方メートルである複合施設は「特定施設」か。
A 事務所が工場に附属するものである場合(用途上不可分のものである場合)は、事務所部分は工場の一部であるため、規則第3条第3号「工場」に該当する。

1-12 無人賃貸機、銀行等の店舗外の現金自動預払機(ATM)等について
Q 無人賃貸機、銀行等の店舗外の現金自動預払機(ATM)等は「特定施設」か。
A 規則第3条第5号「銀行その他の金融機関の事務所の用に供する建築物」に該当する。

1-13 公衆便所について
Q 「特定施設」である公衆便所とは、どのようなものか。
A 公衆便所であるか否かは、一般公衆に開放され、不特定多数の者が利用するかどうかで判断し、その設置者や設置場所は関係がない。ただし、規則第3条第7号に規定する「公衆便所の用に供する建築物又はその部分」は、それ自体で独立したものを想定しているため、道路、地下街、公園など他の特定施設の一部分である(附属する)公衆便所については、それぞれの特定施設の一部となり、規則第20条、第21条の規定が適用される。

1-14 地区のちびっこ広場について
Q 地区のちびっこ広場は「特定施設」か。
A 規則第3条第10号「公園、緑地その他これらに類するもの」に該当する。

1-15 牛乳販売店又は新聞販売店で、配達のみを行うものについて
Q 牛乳販売店又は新聞販売店で、配達のみを行うものは「特定施設」か。
A 特定施設に該当しない。ただし、配達とあわせて店頭販売も行うものにあっては、規則第3条第1号リ「百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗」に該当する。

1-16 神社、寺院、教会その他これらに類するものについて
Q 神社、寺院、教会その他これらに類するものは「特定施設」か。
A 神社、寺院、教会その他これらに類するものは特定施設に該当しない。ただし、神社、寺院、教会その他これらに類するものに併設される葬祭場(規則第3条第1号ト「公会堂又は集会場」に該当)、宝物殿(規則第3条第1号ロ「博物館、美術館又は図書館」に該当)等は特定施設に該当する。

1-17 神社の離れにある便所について
Q 神社の離れにある便所は、神社が特定施設に該当しないので、公衆便所にも該当しないと考えてよいか。
A 原則、該当しない。

1-18 仮設建築物について
Q 特定施設が仮設建築物の場合でも、整備基準の遵守義務があるのか。
A 特定施設として整備基準の遵守義務がある。整備基準の遵守義務は、新築等の行為の際、義務となるので、本設、仮設の区別はない。

1-19 総合的設計による一団地の建築物について
Q 総合的設計による一団地の建築物として認定又は許可した場合の、共同住宅の戸数50戸以上の判断は、敷地全体か、棟毎か。
A 「総合的設計による一団地の建築物」を特定施設の対象としているため、棟単位ではなく、一団地の認定又は許可単位の判断となる。

1-20 銀行その他の金融機関​について
Q 銀行その他の金融機関の『事務所』の用に供する建築物とは具体的に何が該当するか。
A 

(1)郵便局

日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)

(2)質屋の営業所

質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第2項 

(3)日本銀行の支店その他の事務所、代理店

日本銀行法(平成9年法律第89号)

(4)銀行の本店、支店その他の営業所 

銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項

(5)国際協力銀行の事務所

株式会社国際協力銀行法(平成23年法律第39号)

(6)日本政策投資銀行の事務所

株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)

(7)長期信用銀行の本店、支店その他の営業所

長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条

(8)信用金庫及び信用金庫連合会の事務所

信用金庫法(昭和26年法律第238号)

(9)労働金庫及び労働金庫連合会の事務所

労働金庫法(昭和28年法律第227号)

(10)貸金業者の営業所及び事務所

貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項

(11)中小企業等協同組合の事務所

中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条

(12)証券会社の本店その他の営業所

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項

(13)商工組合中央金庫の支店その他の営業所

株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)

(14)農業協同組合及び農業協同組合連合会の事務所

農業協同組合法(昭和22年法律第132号)

(15)農林中央金庫の事務所

農林中央金庫法(平成13年法律第93号)

(16)水産業協同組合の事務所

水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第2条 

用途に供する部分の面積算定(条例第11条)

1-21 面積算定について
Q 棟単位で算定するのか、敷地単位で算定するのか。
A 建築基準法の敷地単位で算定する。「一建築物、一敷地」が基本であるが、用途上不可分の関係にある2以上の建築物であれば、棟単位ではなく、数棟あっても、敷地単位で面積算定することになる。

1-22 道路上空通路でつながれた2つの建築物について
Q 道路上空通路でつながれた2つの建築物については、それぞれ別の建築物として取り扱ってよいか。
A 別の建築物として扱う。なお、上空通路についても、特定施設に該当する場合は、整備基準の遵守義務がある。

1-23 バックヤード(来客の見込まれない事務所・倉庫)、屋内駐車場について
Q バックヤード(来客の見込まれない事務所・倉庫)、屋内駐車場は、「用途に供する部分」か。
A バックヤード(来客の見込まれない事務所・倉庫)、屋内駐車場は、「用途に供する部分」として面積算入する。ただし、整備基準は適用されない。

1-24 飲食店の対象面積について
Q 倉庫、厨房、付帯施設は、「用途に供する部分」か。
A 「用途に供する部分」として面積算入する。

1-25 ガソリンスタンドの便所及び事務所について
Q ガソリンスタンドの便所及び事務所は、「用途に供する部分」か。
A スタンド(キャノピー)、事務所、整備室、便所等も含めて一体で、「用途に供する部分」として面積算定する

1-26 住宅展示場のモデルハウスについて
Q 住宅展示場のモデルハウスは、「用途に供する部分」か。
A モデルハウスは、「用途に供する部分」として面積算入する。したがって、1,000平方メートルを超える場合の措置等に留意しなければならない。
 ただし、モデルハウスは、基準の適用範囲としては、「展示物」として扱う。

問合せ

住宅計画課 街づくり事業グループ
電話:052-954-6590
E-mail: jutakukeikaku@pref.aichi.lg.jp