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人街条例届出等Q&A 2 整備基準の適用
2 整備基準の適用
2-1 条例改正後の増築に係る整備基準の適用について
Q 新条例施行(平成17年7月1日)以前に存する床面積90平方メートルの特殊建築物(条例第1条の2第2号イ:旧条例では特定施設に該当しないが、新条例では特定施設に該当する。)に増築(20平方メートル)する場合、整備基準の適用はどのようになるのか。
A 当該建築物に増築をし、床面積の合計が100平方メートルを超える場合、増築部分については条例別表第1の整備基準に適合させる義務が生じ、既存部分については、条例別表第1の整備基準に適合させるよう努力する義務が生じる。
また、新条例が施行された時点で床面積90平方メートルの特殊建築物は、条例第17条の「既存の特定施設」(条例又は規則の施行の際現に存するもの)に該当するため、整備基準に適合させるよう努力する義務が生じる。この場合、整備基準としては、条例別表第2の「小規模特定施設」の基準が適用される。
2-2 「用途の変更」について
Q 「用途の変更」をして、特定施設となるものは、整備基準を遵守しなければならないが、改修工事をしない部分についてはどうか。
A 改修工事の有無にかかわらず、「用途の変更」に係る部分には、整備基準が適用される。
2-3 貸店舗で利用形態が未定のものについて
Q 貸店舗等の利用形態が明確になっていないものに対する整備基準の適用についてはどのように考えるか。
A 建築確認の審査と同様、計画が明らかになった範囲について記載し、明確になっていない部分は未定として整備計画の届出をすることとなる。その後、貸店舗等の入居者が決まり整備計画が明らかになった時点で、未定として当初届出した箇所(部分)について、条例第14条第1項の規定に基づく計画変更の届出を出すこととなる。
なお、適合証の交付請求は、すべての貸店舗について整備が完了した時点で申請を行うこと。
2-4 老人福祉施設の整備基準の適用について
Q 老人福祉施設の整備基準の適用についてはどのように考えるか。
A 老人デイサービスセンターや老人福祉センターは、不特定かつ多数の者が利用する特定施設であり、整備基準が適用される。老人ホームや老人短期入所施設は、不特定かつ多数の者が利用する施設ではないが、主として高齢者が利用する特定施設であるため、整備基準が適用される。
2-5 保育所の整備基準の適用範囲について
Q 保育所の整備基準の適用範囲についてはどのように考えるか。
A 保育所は、園児や父母等といった特定の者が利用する特定施設であり、主として不特定かつ多数の者が利用する特定施設ではないため、整備基準は適用されない。
しかし、保育所の一部に、子育て支援センターや一時保育を行う施設など不特定かつ多数の者が利用する部分がある場合、その部分は、整備基準が適用される。
2-6 ちゃんこ屋、すし屋等の飲食部分について
Q ちゃんこ屋、すし屋等の飲食部分が通路から、一段上がった座敷状の客席となっている場合の対応はどうすべきか。
A 飲食スペースの一部に、段差がなく平たんで、車いす等のまま飲食できるテーブル席等を設けるとともに、一段上がった座敷状の部分の手前まで、段差なくアプローチできるよう通路を確保することとする。
2-7 ガソリンスタンドの便所及び事務所について
Q ガソリンスタンドの便所及び事務所には、整備基準が適用されるか。
A 原則として、適用される。事務所内においても、客が洗車待ち等で利用する部分には、整備基準が適用される。便所についても、客の利用が見込まれるものは、整備基準が適用される。
なお、ガソリンスタンドの事務所等の犬走り又は出入口への傾斜路設置については、「給油取扱所の建築物に係る可燃性蒸気流入防止措置の緩和について」(平成9年3月14日付け消防庁危険物規制課長発 消防危第26号)により、それまで認められないとして運用がなされていたものが、下記の要件をすべて満足する場合は、認められることとなった。
記
1 スロープの最下部から最上部までの高さが15cm以上であること。
なお、スロープが明確でない場合にあっては、最上部からの高さの差が15cm以上となる所までをスロープとみなすものとする。
2 スロープは給油又は注油に支障のない位置に設けること。
3 スロープ上において給油又は注油を行わないこと。
2-8 住宅展示場のモデルハウスについて
Q 住宅展示場のモデルハウスの玄関、廊下等についても、整備基準が適用されるのか。
A モデルハウスは、展示場にある展示物としての「住宅」(各区画の外構も含む。)であり、モデルハウスは整備基準が適用されない。個々のモデルハウス以外の、駐車場、敷地内の通路、総合案内場等には、整備基準が適用される。
個々のモデルハウスの玄関は、条例でいうところの「直接地上へ通ずる出入口」としては、扱わない。「直接地上へ通ずる出入口」とすると、通常住宅では使用されない仕様の90cm幅員が要求される。また、傾斜路の設置や、玄関とポーチとの段差解消といったことも求められ、商品としての「住宅展示物」の機能が損なわれる。(将来的には、一般住宅においても、こうした配慮が求められるべきではあるが、現状ではこうした商品も許容せざるを得ない。)
したがって、この場合、「直接地上へ通ずる出入口」の直近に案内できる部分(例えば、インターホン等)を設けることで、商品案内に対応するよう求める。
また、敷地内の通路は、こうした案内ができる部分までとなる。(住宅内部についても、内部を案内できるよう廊下、部屋の出入口は、車いすで通行できるようにすることが望ましい。)
なお、展示場内の、1棟毎の建て替えの際にも、届出が必要である。この場合、既存の部分の是正については、条例第17条による努力義務となる。
2-9 モデルハウスの整備基準の適用範囲について
Q モデルハウスの整備基準の適用範囲についてはどのように考えるか。
A 商談スペース等があるモデルハウスは、商談スペース等までを整備する。
2-10 マンションのモデルルームの整備基準の適用範囲について
Q マンションのモデルルームの整備基準の適用範囲は、どこまでか。
A 商談を行う場所や客利用の便所について整備基準が適用される。
一般に、展示ルーム内は適用されない。ただし、展示ルーム内を商談を行う事務所として利用する場合は、適用される。
なお、特定施設の面積算定は、展示ルームの部分も含めて行う。
2-11 健康ランドや会員制のプールについて
Q 健康ランドの脱衣室や浴室、会員制のプールの更衣室やプールは、整備基準が適用されるか。
A 健康ランドの脱衣室や浴室は、適用されるが、会員制のプールの更衣室やプールは、適用されない。
2-12 ホテル内の結婚式場について
Q ホテル内の結婚式場(神前式場の部分、チャペルの部分)には、整備基準が適用されるか。
A ホテル内の結婚式場は、不特定多数の利用に供する部分であり、規則第3条第1号ワ「ホテル」として、整備基準が適用される。
2-13 共同住宅の措置の範囲について
Q 共同住宅の専用住戸については、条例の適用にあたっては整備基準が適用されないとしてよいか。
A 専用住戸の玄関及び内部には、整備基準は適用されない。
2-14 共同住宅に附属する集会所について
Q 共同住宅に附属する 100平方メートル超の集会所は、専ら入居者が利用するものであれば、多数の者が利用するものとして基準を適用すればよいか。
A 共同住宅に附属する集会所は、専ら入居者が利用するものであれば、多数の者が利用するものである。
ただし基準の適用については、これらの集会所は、「共同住宅」の一部として特定施設に該当するため、規則第 40 条の規定により、一部の基準は「不特定かつ多数の者」とあるのを「多数の者」と読み替えて適用することになる。(例:集会所までの経路、集会所の出入口・便所など)
2-15 共同住宅のエントランス部分等に設けるゲストルームについて
Q 特定施設である共同住宅において、エントランス部分等に設けるゲストルームは、整備基準が適用されるか。
A 適用される。ただし、居住者の親族が一時的に宿泊するような利用者が限定される部分は、出入口まで適用する。
2-16 事務所における「不特定かつ多数の者が利用する部分」について
Q 事務所の「不特定かつ多数の者が利用する部分」とは、具体的にどの部分を指すのか。例えば、通信販売の事務所など基本的に電話応対しか行わない事務所の場合でも、ロビー、廊下、階段、エレベーター等誰でも入れる状況(セキュリティー等で規制していない)であれば、「不特定かつ多数の者が利用する部分」と判断するのか。
A 執務スペースや湯沸室など、通常、事務所の従業員しか使わない部分については「不特定かつ多数の者が利用する部分」には該当しない。
例にあるような事業形態であっても、従業員以外の人が出入りできる部分(ロビー等)については、「不特定かつ多数の者が利用する部分」に該当する。
なお、セキュリティー等で従業員以外の人の出入りを規制しているような場合は、該当しない。この場合でも必要によりセキュリティーを解除して外部の者を入れる場合はこの限りでない。
2-17 従業員用便所について
Q 従業員用便所には整備基準が適用されるか。
A 従業員用であっても、来客利用が想定される場合は、整備基準が適用される。
2-18 既設の公園に設置する便所について
Q 既設の公園に便所を設置する場合、便所までの動線を確保するため、既設の部分について基準を適用するか。
A 公園内の主要な便所に至る経路については、規則第15条の表の(6)項(い)欄に掲げる「主要な園路」に該当するものとして、基準を適用することが必要である。
2-19 複合施設の整備基準の適用について
Q 店舗と共同住宅・工場・事務所との複合施設について、整備基準の適用はどのようになっているか。
A 特定施設であるか否かは、建築物の部分でとらえ、それぞれの部分の基準の適用については下表のとおりとする。
用途 | 規模 | 基準の適用 | 解説 | |
---|---|---|---|---|
(1) | 店舗部分 | 150平方メートル | 別表第1 | 共同住宅部分は、特定施設に該当しないため、基準を適用しない。別表の適用は店舗部分の面積で判断する。 |
共同住宅部分 | 30戸 1,500平方メートル |
適用しない | ||
(2) | 店舗部分 | 50平方メートル | 別表第2 | |
共同住宅部分 | 30戸 1,500平方メートル |
適用しない | ||
(3) | 店舗部分 | 50平方メートル | 別表第1 | 当該用途に供する部分は、両者とも特殊建築物に該当する特定施設であり、その合計が3,050平方メートルで100平方メートルを超えるため、全体で別表第1の基準を適用する。 |
共同住宅部分 | 60戸 3,000平方メートル |
別表第1 | ||
(4) | 店舗部分 | 150平方メートル | 別表第1 | 工場部分は、特定施設に該当しないため、基準を適用しない。別表の 適用は店舗部分の面積で判断する。 ただし、店舗が工場の直売所である場合には、工場にも基準が適用さ れる。当該工場部分と店舗部分の床面積合計が100平方メートルを超える場合、別表第1の基準を適用する。 |
工場部分 | 1,500平方メートル | 適用しない | ||
(5) | 店舗部分 | 50平方メートル | 別表第2 | |
工場部分 | 1,500平方メートル | 適用しない | ||
(6) | 店舗部分 | 50平方メートル | 別表第1 | 当該用途に供する部分は、両者とも特殊建築物に該当する特定施設で あり、その合計が3,050平方メートルで100平方メートルを超えるため、全体で別表第1の基準 を適用する。 |
工場部分 | 3,000平方メートル | 別表第1 | ||
(7) | 店舗部分 | 150平方メートル | 別表第1 | 事務所部分は、特定施設に該当しないため、基準を適用しない。別表 の適用は、店舗部分の面積のみで判断する。 店舗のバックヤードである事務所には基準が適用される。当該事務所 部分と店舗部分の床面積の合計が100平方メートルを超える場合、別表第1の基準を適用する。 |
事務所部分 | 1,500平方メートル | 適用しない | ||
(8) | 店舗部分 | 50平方メートル | 別表第2 | |
事務所部分 | 1,500平方メートル | 適用しない | ||
(9) | 店舗部分 | 50平方メートル | 別表第2 | (3)と異なり、事務所部分は特殊建築物に該当しないため、特殊建築物 に該当する特定施設の床面積の合計は50平方メートルとなり、店舗部分については別表第2の基準が適用される。 ただし、店舗部分が事務所に付属するものである場合は、全体に別表 第1の基準が適用される。 |
事務所部分 | 3,000平方メートル | 別表第1 |
2-20 整備基準の適用に関する面積要件について
Q 整備基準の適用に関し、面積要件を設けているものについて、その面積の算定をそれぞれどのように考えればよいか。
A 各整備基準における面積算定は下表のとおり取り扱うこととする。
※各設備の上段が面積等算定部分、下段が面積等要件
*1 一敷地の中に建築物が複数棟あり、その一部の棟が特定施設に該当する場合、当該敷地内の全ての棟を含んで面積算定をする。
*2 Cに掲げる特定施設とA又はB若しくはDに掲げる特定施設との複合施設である場合、車いす使用者用便房と視覚障害者用利用円滑化経路に関する面積算定は、建築物全体で行うこととなる。
特定施設 規則3条 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
1号ロ、ニ、ヘ~ヌ、4号、7号 | 1号ハ、ホ、ル~カ、5号 | 3号、6号 | 1号イ | 2号 | |
エレベーター 規則19条 |
当該特定施設を含む建築物全体*1 | 当該特定施設の部分 | |||
地上階以外にある不特定多数が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する部分(学校等・共同住宅部分を除く)の床面積の合計が1,000平方メートル超 | 階数が3以上かつ床面積の合計が2,000平方メートル以上 | 階数が3以上かつ50戸超 | |||
乳幼児用いす 乳幼児用ベッド 規則20条 |
当該特定施設の部分 | - | - | - | - |
床面積の合計が1,000平方メートル超 | - | - | - | - | |
オストメイト 対応器具 規則20条 |
当該特定施設の部分 | - | - | - | - |
床面積の合計が2,000平方メートル超 | - | - | - | - | |
車いす使用者用便房 規則21条 視覚障害者利用円滑化経路 規則24条 |
当該特定施設を含む建築物全体*2 | 当該特定施設の部分*2 | 当該特定施設を含む建築物全体*2 | - | |
床面積(共同住宅部分を除く)の合計が1,000平方メートル超 | 不特定多数が利用する部分の床面積の合計が1,000平方メートル超 | 床面積(共同住宅部分を除く)の合計が1,000平方メートル超 | - | ||
注意喚起ブロック 規則24条 |
当該特定施設の部分 | - | |||
床面積(工場・事務所部分については不特定多数が利用する部分に限る)の合計が1,000平方メートル超 | - |
2-21 学校、共同住宅の読み替え規定について
Q 規則第40条において、学校、共同住宅に関する読み替え規定があるが、どのように適用されるか。
A 「学校その他これに類するもの」及び「共同住宅」の場合、下表の規則の条項中、「不特定かつ多数の者が利用し、又は(若しくは)主として高齢者、障害者等が利用する」とあるものについて、「多数の者が利用する」と読み替えて適用する。
したがって、例えば、
・学校の多数の者が利用する「教室」は、「利用居室」に該当する。
・学校、共同住宅の多数の者が利用する敷地内の通路、廊下等、階段は整備対象となる。
・床面積が1,000平方メートル以上である学校の多数の者が利用する「便所」には、「車いす使用者用便房」を設けなければならない。
・学校、共同住宅の多数の者が利用する「駐車場」までの経路は、その1以上の経路を「利用円滑化経路」としなければならない。
・学校の多数の者が利用する「駐車場」で、その台数が25台を超える場合、「車いす使用者用駐車施設」を設けなければならない。
(下表参照)
条 項 | 読み替えの有無 | ||
---|---|---|---|
学校 | 共同住宅 | ||
第4条第1号 | 利用居室の定義 | 有 | 有 |
第14条第1項第1号ハ | 利用円滑化経路 | 有 | 有 |
第15条の表(2)項(い)欄、(3)項(い)欄、(4)項(い)欄及び(5)項(い)欄 | 敷地内の通路、廊下等 | 有 | 有 |
第18条 | 階段 | 有 | 有 |
第20条の表(1)項(い)欄 | 一般便所 | 有 | 有 |
第21条の表(1)項(ろ)欄 | 車いす使用者用便房 | 有 | 無 |
第23条 | 車いす使用者用駐車施設 | 有 | 無 |
第29条 | カウンター等 | 有 | 有 |
第31条第1項第1号 | 便所の努力義務 | 有 | 無 |
第33条 | 小規模特定施設の通路等 | 有 | 無 |
第34条 | 小規模特定施設の努力 | 有 | 無 |
問合せ
住宅計画課 街づくり事業グループ
電話:052-954-6590
E-mail: jutakukeikaku@pref.aichi.lg.jp