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人街条例届出等Q&A 3 敷地内の通路、廊下等 4 出入口  

ページID:0374291 掲載日:2024年3月25日更新 印刷ページ表示

3 敷地内の通路、廊下等(規則第15条)

不特定かつ多数の者が利用する敷地内の通路や廊下等

3-1 廊下等とは
Q 規則第4条の「(以下「廊下等」という。)」が言い換えている部分は、「廊下その他これに類するもの」であると考えてよいか。 
A よい。

3-2 ステージの取り扱いについて
Q ステージ及びステージへ至る経路は、整備基準が適用されるか。
A 適用されない。

3-3 劇場等の親子室の取り扱いについて
Q 親子室が設置されている場合、それに至る通路部分の段差解消は必要か。
A 興行場等として、出入口から車いすが利用できる客席まで段を設けない旨の規定があるが、親子席は一般席の一部であると考え、一般席のある室と同室と扱うことができるので、親子室に至る経路に段があっても適合とする。
 よって、一般席のある室において、車いす利用者が利用できる部分及び通路の設置をすることとなる。

3-4 屋上庭園、テラス状のバルコニー、中庭等について
Q 屋上庭園、テラス状のバルコニー、中庭等の不特定多数の利用が考えられるスペースに対して、整備は求められるのか。
A 不特定多数の利用が考えられるスペースであれば、そこに至る経路については規則第15条の表(2)項(ろ)欄及び(4)項(ろ)欄の基準、第 18 条の階段の基準は適用される。しかし、利用円滑化経路には該当しないので規則第 15 条の表(3)項(ろ)欄及び(5)項(ろ)欄の基準、第 17 条の出入口の基準は適用されない。

廊下の有効幅員

3-5 廊下の最低幅員について
Q 規則第15条の表(5)項(ろ)欄第2号ただし書きで緩和される廊下の最低幅員は何cmか。
A 車いすの通行が可能な幅員として90cmとする。なお、バリアフリー法の移動等円滑化基準では、車いすと人のすれ違いを考慮して120cm以上という数値が示されている。

3-6 廊下の有効幅員について
Q 廊下の有効幅員について、手すりを除いた部分で1.4m必要か。
A 有効幅員なので、手すりを除いた部分で1.4m必要である。

敷地内の通路や廊下等を横断する排水溝のふた

3-7 排水溝のふたの手掛けについて
Q コンクリートふたの場合、手掛けの部分で、つえ等が落ち込んでしまうがどうか。
A 不特定多数が利用する歩道等、敷地内の通路及び廊下等並びに主要な園路を横断する排水溝のふたについては、つえ等が落ち込まないようにしなければならない。
 手法としては、穴をふさぐ、細目のグレーチングにする、ボックスカルバートにする等の措置が考えられる。

3-8 通路にある排水溝の穴の措置について
Q 通路を横断する排水溝の穴に対する措置の範囲は、どこか。
A 不特定多数の者が利用する通路について、措置を要する。

3-9 グレーチングの編目の幅について
Q 排水溝のふたがグレーチングの場合、編目の幅はどの程度まで許容されるか。
A 原則として、ベアリングバーのピッチを15mm以下とする。

敷地内の通路や廊下等に設ける段

3-10 段と階段の違いについて
Q 段と階段の違いは、どのように考えるか。
A 階と階をつなぐものを階段といい、それ以外は段となる。

Q 大学の講義棟で、床が傾斜した大講義室において、高低差を処理するために設けた段差は、段か、階段か。
A 同一階におけるものであり、段として扱う。

3-11 ガソリンスタンドにおける敷地周辺の油もれ防止の溝について
Q 溝に対して措置は必要か。
A ガソリンスタンドの場合、多くは車での来店が予想され、敷地周辺の溝については、最低限出入口の1.4m幅の部分においてグレーチング等を必要とする。

3-12 半地下への「段差」について
Q 写真館、喫茶店等の店舗内における半地下への「段差」は、段か階段か。
A これらは、別の階ではなく、一つの階における高低差のある床である。したがって、同一階にある通路上の段として扱う。

3-13 段の構造について(R6.6.1提出分より)
Q 敷地内の通路、廊下等に設ける段は1,2段でも手すりが必要か。
A 1段でも手すりは必要である。

3-14 畳敷きのフロアの扱いについて
Q 呉服屋、貸衣装屋等の売場等についても、平らとするのか。
A 畳敷きの部分に上がってサービスが受けられなくても、他の部分で円滑にサービスが受けられる形態であれば、必ずしも平らでなくてもよい。

敷地内の通路や廊下等に設ける傾斜路

3-15 段を傾斜路で解消した場合の傾斜路前後の水平な部分の取り方について
Q 傾斜路の始点・終点には、それぞれ長さ1.5m以上の水平な部分を設けることになっているが、水平な部分の長さの測り方はどうか。
A 傾斜路前後の水平な部分は、傾斜路の進行方向(上り・下り)に長さ1.5m以上の水平な部分を確保することが必要である。

3-16 傾斜路の前後の水平な部分の確保について
Q 傾斜路の前後の水平な部分として、道路の歩道部分を含めることはできるか。
A 含めることができる。

3-17 傾斜路の踊場の形状について
Q 次の形状の踊場は、認められるか。
A 傾斜路の進行方向(上り・下り)に長さ1.5m以上の水平な部分を確保することが必要である。(別図参照)

人街条例 スロープ図

3-18 傾斜路とその前後の廊下等との色の識別について
Q 傾斜路の上端及び下端部分のみ色を変えた場合、傾斜路の存在を容易に識別できるものに該当するか。
A 進行方向の奥行き10cm程度の部分について色が変えてあれば該当する。

Q 「傾斜路とその前後の敷地内の通路との色の明度の差が大きいこと等によりその存在を容易に識別できるものとすること」は、色の明度の差を大きくする以外でどのような方法が考えられるか。
A 同一材料で、傾斜路部分に一定の間隔で目地がある場合などが、考えられる。

3-19 傾斜路の両側にある、転落を防ぐ構造について
Q 転落を防ぐ構造とは、具体的にはどのようなものか。
A 例えば傾斜路の床面から5cm程度の立ち上がりを設けるなど、車いすの脱輪防止又は松葉杖が落ちないための立ち上がり等が設けられているものであればよい。また、手すりを代用するのであれば、転落防止に有効な仕様とする必要がある。なお、植栽等は転落を防ぐ構造ではない。 

Q 敷地内通路の傾斜路の側面が緩やかに擦りつけられている場合も、両側に転落防止の措置は必要か。
A 必要である。なお、傾斜路とその外側の境界に段差がなく、整備基準より緩やかな勾配を確保し、ゼブラ模様等で区別するなど、安全に通行できる部分を明確にした場合は、「転落を防ぐ構造」となる。

3-20 傾斜路を併設する段の有効幅員について
Q 利用円滑化経路を構成する廊下等で、傾斜路を併設する段の部分の有効幅員は何cm必要か。
A 規則第15条(5)項(ろ)欄二号ただし書きにより有効幅員を緩和することができ、松葉づえ使用者の歩行時の幅を考慮し、90cm以上とする。

3-21 傾斜路として扱う勾配について
Q 傾斜路とは何%超のものをいうのか。
A 条例の運用上、3%を超えるものを傾斜路として扱う。

4 出入口(規則第17条)

4-1 共同住宅の場合の「利用円滑化経路を構成する出入口」について
Q 共同住宅の場合の規則第17条の表の(1)項に規定する「利用円滑化経路を構成する出入口」の規定は、どのようにかかるのか。
A 共用のエントランス部分の玄関は適用されるが、各住戸の玄関は適用されない。

4-2 常開の防火戸に設ける潜り戸について
Q 利用円滑化経路上にある常開防火戸の潜り戸は80cm以上としなくてはいけないか。また、潜り戸の下端には立ち上がりが残ってはいけないか。
A 常開の防火戸に設ける潜り戸は、出入口の規定は適用されない。

出入口の段

4-3 出入口の段について
Q 沓摺の出はどの程度までなら段がないものとして取扱うことができるか。
A 見切り程度であれば可とする。

4-4 居室の入口の段について
Q 居室の入口に段がある場合、手摺を設置すれば適合としてよいか。
A 手摺を設置することで適合とすることはできない。

4-5 段差のある和室の取扱いについて
Q 通路等と踏み込み部分に段差がなければ、和室に段差があってもよいか。
A 奥行きが70cm以上で、かつ、車いすの収容が可能な踏み込みがあればよい。なお、70cmの根拠は手動及び電動車いすの国際基準の幅寸法である。

出入口の幅員

4-6 風除室の幅員について
Q 風除室の幅員は何cm必要か。
A 外側及び内側の出入口とも有効幅員90cm必要である。

4-7 出入口の開き戸が90度以上に開かない場合の有効幅員について
Q 出入口の開き戸が90度以上に開かない場合の有効幅員は、どのように考えるのか。
A 戸を開いて最小となる部分(図(2))を有効幅員とする。

人街条例 出入口

4-8 公園の便所の出入口の幅員について
Q 区域面積が5,000平方メートルを超える公園の便所(車いす使用者用便房が設置されている便所)の出入口の幅員は90cm必要か。
A 80cmあればよい。

問合せ

住宅計画課 街づくり事業グループ
電話:052-954-6590
E-mail: jutakukeikaku@pref.aichi.lg.jp