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人街条例届出等Q&A 7 便所 8 駐車場 9視覚障害者誘導用ブロック 10カウンター等

ページID:0241634 掲載日:2024年3月25日更新 印刷ページ表示

7 便所(規則第20条)

手すり

7-1 便所の手すりの設置について
Q 複数の便所があり、それぞれに洋式便器と小便器がある場合においても、それぞれに手すりが必要か。
A 各便所の洋式便器と小便器に、それぞれ手すりが必要である。

7-2 各種用途における便所の手すりの設置について
Q 病院の病室内、老人ホームの個室内、ホテルの客室内等の便所は、手すりの設置が必要か。
A 病院の病室内の便所については、「不特定かつ多数の者」及び「主として高齢者、障害者等(傷病者、妊産婦も“等”に含まれる。)」が利用するため、手すりの設置が必要である。
 老人ホームの個室内の便所については「主として高齢者、障害者等が利用」するため、手すりの設置が必要である。
 ホテルの客室内の便所については、「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」ものとはみなされないので、手すりの設置は義務づけられていない。

7-3 手すりを設ける小便器の位置について
Q 手すりを設ける小便器は、出入口から最も近いものでなければならないか。
A 出入口から近ければ、必ずしも最も近い位置にある必要はない。

7-4 段について
Q 便所において、段を設けてはいけない範囲はどこまでか。
A 手すり付き洋式便器の便房、手すり付き小便器、手洗いといった通常利用する部分までの経路は、段差を設けてはならない。

7-5 公衆浴場の脱衣・浴室側から使用する便所について
Q 公衆浴場の脱衣・浴室側から使用する便所について、段差解消の要求があるのか。
A 段を設けてはならない。

車いす使用者用便房の設置

7-6 車いす使用者用便房と一般用便房の兼用について
Q 男女共用の車いす使用者用便房を設けることで、隣接する男子便所及び女子便所の洋式便器の設置に代えることはできるか。
A 車いす使用者用便房の設置要求がない施設については、車いす使用者用便房が男子便所及び女子便所と一体的に設けられ、共通で利用できるものであれば、代えることができる。
 また、設置要求がある施設については、次の2つの条件に該当する場合は、代えることができる。
1.車いす使用者用便房が同一階に2ヶ所以上設けられている場合で、その便房が、条例で求められている車いす使用者用便房以外の便房であること。
2.車いす使用者用便房が男子便所及び女子便所と一体的に設けられ、共通で利用できること。

7-7 車いす使用者用便房が1階以外の階にある場合について
Q 社会福祉施設で、1階が受付等の健常者を中心とした施設で、2階以上が車いす使用者の利用する施設であり、利用円滑化経路を構成するエレベーターを設置している場合、2階以上の階に車いす使用者用便房があれば、1階部分には、設置しなくてもよいか。
A 1階の使用状況にかかわらず、利用円滑化経路を構成するエレベーターが停止する階に設置すればよい。

7-8 1階と2階で営業日が異なる場合について
Q 2階建ての店舗で、床面積の合計が1,000平方メートルを超えるため、車いす使用者用便房を設置する場合において、1階と2階で営業日が異なる場合は、それぞれの階に設置するのか。
A 1階と2階それぞれに設置する等、それぞれの営業日に利用できるよう配慮する必要がある。

7-9 増築の場合の車いす使用者用便房の設置について
Q 車いす使用者用便房の設置が必要な増築において、増築部分に設置することができない場合、既存部分に設置することは可能か。
A 本来は増築部分に設置することが必要であるが、増築部分からの利用が可能であれば、既設部分の有効な箇所に設置することも可とする。

7-10 小中学校での車いす使用者用便房の設置について
Q 「車いす使用者用便房」の設置は、小中学校も対象となるか。
A 対象となる。

車いす使用者用便房の仕様

7-11 車いす使用者用便房について
Q 規則第21条第2項第4号に定める「車いす使用者等が円滑に利用できるよう十分な空間を確保すること。」とは、どのようなスペースが必要か。
A 車いすで回転するためには直径1.5m以上のスペースが必要である。

7-12 車いす使用者用便房へ至る通路等の幅員について
Q 車いす使用者用便房へ至る通路、廊下や、便房へ至る便所内の通路の幅員は、最低何cm必要か。
A 便房へ至る通路、廊下の幅員については、条例のただし書き規定を適用する場合の最低値を定めていないが、車いす使用者と横向きの人がすれ違うことができる寸法の120cmを基本とする。
 また、便房へ至る便所内の通路については、車いすが通行可能な90cmを最低値とする。

8 駐車場(規則第23条及び第26条)

車いす使用者用駐車施設の設置

8-1 小中学校での車いす使用者用駐車施設の設置について
Q 車いす使用者用駐車施設は、小中学校も対象となるか。
A 規則第40条の読み替え規定により、対象となる。

8-2 共同住宅での車いす使用者用駐車施設の設置について
Q 共同住宅について、どのような場合に車いす使用者用駐車施設の設置が必要か。
A 来客用の駐車場が25台を超える場合、必要である。

8-3 駐車場を新たに設ける場合の車いす使用者用駐車施設の整備台数について
Q 既存に25台を超える駐車場(青空)があり、増築に際し新たに駐車場(青空)を設ける場合、条例の適用はどうなるのか。また、新たに駐車場を設けない場合はどうか。
A 新たに駐車場を設ける場合は、既存の駐車場を含めた台数に応じた車いす使用者用駐車施設の設置義務がある。新たに駐車場を設けない場合は、車いす使用者用駐車施設の設置は努力義務となる。

8-4 機械式の立体駐車場の駐車台数について
Q 車いす使用者用駐車施設の設置要件を考える際の駐車台数には、機械式の立体駐車場(駐車場法施行令第15条による大臣認定有)の駐車台数を含めないか。
A 規則第3条第12号かっこ書により、除外してよい。
 平面駐車との併用で、全体で25台を超える場合は、条例の趣旨からも車いす使用者用駐車施設を設置することが望ましい。

車いす使用者用駐車施設の仕様

8-5 車いす使用者用駐車施設の乗降部分について
Q 2台以上隣り合わせた車いす使用者用駐車施設の乗降部分(ゼブラゾーン)は、同時に利用することはまれなため、兼用できるか。
A 兼用できない。各車いす使用者用駐車施設で幅3.5m以上を確保すること。

9 案内表示及び案内設備(規則第24条)

9-1 案内設備の定義について
Q 視覚障害者が利用できない施設案内図等は案内設備に含まれるか。
A 案内設備とは、視覚障害者を含む施設利用者に対して、当該施設全体の利用に関する情報提供を行うことのできる、点字案内板やモニター付きインターホンなどの装置や設備機器等をいう。したがって、視覚障害者が利用できない施設案内図等は案内設備に含まれない。
 なお、人が常駐し対応する、いわゆる「受付」は、受付カウンター等の有無を問わず、案内設備である。

9-2 小中学校における視覚障害者誘導用ブロックの敷設について
Q 視覚障害者誘導用ブロックの敷設は、小中学校も対象となるか。
A 対象とならない。ただし、一般開放される事が予想されるため、不特定多数の利用が想定される道から案内設備に至る経路は、視覚障害者利用円滑化経路の基準が適用され、一般開放部分へ至る経路の段や傾斜の上端には点状ブロックの敷設が必要である。

9-3 傾斜路部分への視覚障害者誘導用ブロックの敷設について
Q 視覚障害者誘導用ブロックを、傾斜路部分に敷設することについては、どうか。また、傾斜路部分を視覚障害者利用円滑化経路とする場合には、視覚障害者誘導用ブロックの敷設が必要か。
A 傾斜路部分か、階段部分かではなく、視覚障害者誘導用ブロックの敷設は、簡明かつ短い距離となるよう、行うべきである。また、傾斜路部分を視覚障害者利用円滑化経路とする場合には、視覚障害者誘導用ブロックの敷設が必要である。

9-4 誘導ブロックの敷設について
Q 誘導ブロックの敷設位置を、どのように考えるか。
A 視覚障害者用誘導ブロック等は、車いす使用者や高齢者、杖使用者、肢体不自由者にとっては通行の支障になる場合もあるため、敷設位置については十分な検討が必要である。車いす使用者が円滑に通行できる余裕を確保することが望ましい。(出典:高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準p2-147 人にやさしい建築・住宅推進協議会発行)

9-5 視覚障害者利用円滑化経路の案内設備について
Q 受付とつながるインターホン等を設置した場合、誘導ブロックの敷設等は当該インターホン等までとしてよいか。
A よい。ただし、当該インターホン等を利用する者に雨がかからない措置をすることが望ましく、「雑居ビル」や「ピロティタイプのビル」に限っては、この限りでない。

9-6 「雑居ビル」や「ピロティタイプのビル」の特定施設について
Q 階数が2以上で、各階の店舗等が独立している「雑居ビル」について、視覚障害者誘導用ブロックはどのように敷設すればよいか。
A 「雑居ビル」については、敷地の接する道路から、地上階の「案内設備」が確保された共用スペース等まで敷設すれば、各店舗までの敷設は要求しない。

Q 1階部分がすべて駐車場や管理スペース等で、サービスを2階以上で行う「ピロティタイプのビル」について、視覚障害者誘導用ブロックは、どのように敷設すればよいか。
A 「ピロティタイプのビル」については、敷地の接する道路から、地上階の案内設備が確保された玄関又はインターホンなどで従業員が常時応対できる場所まで敷設すれば可とする。

9-7 自動車の駐車の用に供する施設について
Q 規則第24条第1項第4号ただし書中イにある「自動車の駐車の用に供する施設」とは、駐車場のどこまでの部分を指すのか。
A 駐車場全体を指す。

9-8 施設の利用に関する情報を提供する案内設備について
Q 敷地内の案内看板については、文字を大きくして見やすい色づかいとすることは、高齢者等への配慮に該当するか。
A 該当する。また、動線の要所に配したり、絵文字(ピクトグラム)等を使用すること等も効果的な配慮である。

 

10 カウンター及び記載台又は公衆電話台(規則第29条)

10-1 カウンター等の整備基準の適用について
Q カウンター等の基準は、設置した場合のみかかると考えればよいか。
A 貴見のとおり。

10-2 カウンターの仕様について
Q 高齢者、障害者に配慮したカウンターとは具体的にはどのようなものか。高さを低くするとしたらどれくらいか。
A 高さは下端寸法65cm程度、上端は70~75cm程度、カウンター下部スペースの奥行きは45cm程度。

10-3 整備対象となるカウンター及びカウンターに代わる措置について(R6.6.1提出分より)
Q どういった手続きを行うカウンターが整備の対象となるのか。また、スペースの問題等で高齢者、障害者等に配慮したカウンターを別に設けることができない場合、どうすれば適合となるか。
A カウンターは、そこで行われる手続き等の内容によらず全て整備の対象とし、高齢者、障害者等の利用に配慮したカウンターの設置が必要となる。
     ただし、カウンターの近くにそれに代わる机等の設備の提供を代替措置として可とする他、スペースの問題等で机等の設置が困難な場合は、事業者の合理的配慮の提供により同等の対応が可能な場合(例:記載行為のための椅子とバインダーの提供等)も、代替措置と認める。

問合せ

住宅計画課 街づくり事業グループ
電話:052-954-6590
E-mail: jutakukeikaku@pref.aichi.lg.jp