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住宅確保要配慮者居住支援法人の指定

ページID:0387166 掲載日:2025年12月24日更新 印刷ページ表示
 「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」の一部改正により、住宅確保要配慮者の入居を拒まないとして登録された住宅の入居者に対する家賃債務保証、賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談、見守りなどの生活支援を行う法人等を、その申請に基づき、県が住宅確保要配慮者居住支援法人として指定することができます。

住宅確保要配慮者居住支援法人の業務について

 ・登録住宅の入居者への家賃債務保証
 ・住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
 ・見守りなど住宅確保要配慮者への生活支援
 ・賃貸人への賃貸住宅の供給促進に関する情報提供
 ・残置物処理等(モデル契約条項を活用して実施)
 ・上記に附帯する業務

事前相談および指定申請について

 住宅確保要配慮者居住支援法人の指定を希望される場合は、事前に窓口までご相談いただきますようお願いいたします。
 指定申請に係る基準、申請書及び添付書類については以下のとおりとなりますので事前相談前にご確認ください。

指定後の手続きについて

(1)支援業務実施計画書の公示

指定申請時に提出した支援業務実施計画書について、居住支援法人のホームページ上等に公示してください。

(2)事業計画及び収支予算(毎年度)の認可申請

 指定を受けた後、遅滞なく、指定を受けた事業年度の支援業務に係る事業計画及び収支予算を提出し、認可を受けてください。
 その後も毎事業年度、支援業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、事業年度の開始前に認可を受ける必要があります。 年度途中で事業計画及び収支予算を変更する場合も、認可が必要となります。​
 なお、事業計画の認可を受けたときは、居住支援法人のホームページ上等に公示してください。

(3)事業報告書及び収支決算書(毎年度)の提出

 毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後3か月以内に、財産目録及び貸借対照表を添付し、提出してください。

愛知県住宅確保要配慮者居住支援法人の公示について

 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第60条第3項の規定に基づき、以下のとおり公示します。
愛知県指定法人数:42法人(令和7年11月30日時点)
(R2.12.2 愛知第15号を指定削除)
(R6.4.19 愛知第27号を指定削除)
(R6.6.1 愛知第16号を指定削除)

申請窓口

愛知県 建築局 公共建築部 住宅計画課 民間住宅グループ
TEL:052-954-6568
E-mail:jutakukeikaku@pref.aichi.lg.jp
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