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要耐震改修認定(法第25条)

ページID:0335031 掲載日:2021年3月23日更新 印刷ページ表示

要耐震改修認定(法第25条)

 耐震診断が行われた区分所有の管理者等は、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、所管行政庁に対し、当該区分所有建築物について耐震改修を行う必要がある旨の認定を申請することができ、所管行政庁は、当該区分所有建築物が基準に適合しないと認めるときは、その旨の認定をすることができます。

 この認定を受けた区分所有建築物について耐震改修(建物の区分所有等に関する法律第17条第1項に規定する共用部分の変更に該当する場合)を行おうとする場合、その決議要件が4分の3以上から2分の1以上に緩和されます。

要耐震改修認定の流れ

要耐震改修認定の流れ

要耐震改修認定様式

愛知県耐震改修促進法に係る認定に関する要綱

愛知県耐震改修計画認定に関する要綱第3条に基づく専門機関の認定基準

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