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住宅・建築物の土砂災害対策の促進(補助制度)

ページID:0558741 掲載日:2024年12月24日更新 印刷ページ表示
 愛知県は、6割以上が山地丘陵地で占められており、地盤が脆弱な地域も多いことから、土砂災害の危険を抱えています。2000(平成12)年9月の東海豪雨では、土石流やがけ崩れなどの土砂災害が多発し、人家に被害が生じたことで、尊い命が失われる被害がありました。
 愛知県では、国及び市町村と連携して、住宅・建築物の土砂災害対策に係る改修等への補助を行っています。

補助制度について

制度1 民間住宅・建築物土砂災害対策改修費補助事業

<概要>
 
土砂災害特別警戒区域内の既存建築物であって、土砂災害に対する構造耐力上の安全性を有していないものに対して、改修に必要な費用を支援​
 土砂災害対策改修事業のイメージ
<事業主体>
 市町村

<補助要件>
 ​以下の要件を満たす建築物
  ・土砂災害特別警戒区域内の建築物
  ・建築基準法施行令第80条の3について既存不適格である建築物

<補助率>
 土砂災害対策改修工事費の23%

※補助の要件、内容等は市町村により異なりますので、最下部記載の制度創設済市町村へお問い合わせください。
 なお、この補助金は市町村に補助制度がある場合に活用できます。

制度2 がけ地近接等危険住宅移転事業

<概要>
​ がけ崩れ、土石流、雪崩、地すべり、津波、高潮、出水等の危険から住民の生命の安全を確保するため、災害危険区域等の区域内にある既存不適格住宅等の移転に対して支援
がけ地近接等移転住宅のイメージ
<事業主体>
市町村

<補助要件>
(1)対象地区要件(移転元)
  ・地方公共団体が条例で建築を制限している区域(建築基準法第40条)
  ・都道府県知事が指定した土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法第9条)
  ・土砂災害特別警戒区域への指定が見込まれる区域(土砂災害防止法第4条) 等

(2)対象住宅要件(移転元)
  ・既存不適格住宅

<補助対象>
(1)除却等費
  ○除却費
   危険住宅の除却費
  ○引越費用等
   引越費用(動産移転費、仮住居費等)、その他

(2)建物助成費
  ○危険住宅に代わる新たな住宅の建設(購入を含む。)及び改修のため、金融機関等から融資を受けた場合の利息に相当する額

※補助の要件、内容等は市町村により異なりますので、最下部記載の制度創設済市町村へお問い合わせください。
 なお、この補助金は市町村に補助制度がある場合に活用できます。

市町村における土砂災害対策等に係る補助制度について(令和6年4月現在)

〇民間住宅・建築物土砂災害対策改修費補助事業
 制度創設済 市町村
名古屋市 岡崎市 瀬戸市 春日井市
豊田市 西尾市 犬山市 東郷町
〇がけ地近接等危険住宅移転事業
 制度創設済 市町村
名古屋市 岡崎市 瀬戸市 豊田市
西尾市 犬山市 新城市 東郷町