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名古屋中税務署長から依頼のあった源泉所得税の自己点検の実施とその結果について

ページID:0076653 掲載日:2014年10月10日更新 印刷ページ表示

 平成26年8月19日付けで名古屋中税務署から愛知県知事あてに所得税法第204条第1項第2号に掲げる弁護士、測量士、不動産鑑定士などの個人事業主に対する報酬料金等の支払において、所定の所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されているかなどを点検するよう依頼がありました。

 これを受けて、会計局から全庁に対し自己点検を指示、実施した結果、一部について所得税の源泉徴収不足が確認されました。

 事案の概要及び今後の対応等については次のとおりです。

 

1 自己点検の概要及び結果

(1) 自己点検の概要

 ア 対象機関

   本庁各課室及び地方機関(教育委員会、警察本部、各種行政委員(会)事務局、議会事務局、企業庁及び病院事業庁を含む)

 イ 点検項目

  (ア) 弁護士、測量士及び土地家屋調査士等に対する所得税法第204条第1項第2号の報酬料金に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収

  (イ) 給与等及び報酬料金(上記(ア)を除く)に係る復興特別所得税の源泉徴収

  (ウ) 交通用具使用者に係る通勤手当の非課税限度額を超える金額への課税

  ウ 点検対象期間

   平成25年1月1日から平成26年3月31日までの支払分

   なお、上記期間に1件でも徴収不足があった場合は、平成22年1月1日から平成26年8月31日までの支払分について点検

(2) 点検結果

  弁護士、不動産鑑定士及び土地家屋調査士等の報酬料金等の支払の一部について源泉徴収不足があったことが判明しました。

  源泉徴収不足額 1,262,561円 32人 130件

  (内訳:本庁4部局  430,486円 4人 65件、 地方機関9所属 832,075円 28人  65件)

 

2 源泉徴収を怠った主な理由

(1)  源泉徴収制度に対する職員の認識が不足していたため、例えば報酬や謝金を含む委託事業に支払う委託料等の支払についても源泉徴収が必要であることを理解していなかったこと

(2) 事務所、事業所の名称などから個人事業主を法人と誤認したこと

3 今後の対応

(1)  個人事業主に対し源泉徴収不足について説明と謝罪をし、源泉徴収すべきであった所得税相当額を県に返還していただきます。

(2) 返還を確認した後、税務署に源泉徴収不足額を自主納付します。

(3) 延滞税が発生した場合は、税務署が税額を確定した後に県が納付します。

4 再発防止策

(1)  源泉徴収制度の理解をより一層深め適正な会計事務の徹底に向けて職員への注意を喚起するとともに組織内でチェックの強化を図るよう通知を発出します。

(2)  源泉徴収が適切に行われているか、会計局が実施する会計指導検査においてチェックを強化します。

(3)  本庁審査事務においても、疑義のあるものは部局及び税務署と調整し、適正な源泉徴収を行います。

 

【参考】

○所得税法第204条第1項第2号(抜粋)

(源泉徴収義務)

第204条  居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。

 2  弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金

問合せ

愛知県会計局会計課
会計指導グループ
担当:幸島 宮
電話(ダイヤルイン):052-954-6650
E-mail: kaikei@pref.aichi.lg.jp