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標準旅行業約款の一部改正について

ページID:0279969 掲載日:2020年3月26日更新 印刷ページ表示

標準旅行業約款の一部改正について

 旅行業法(以下、「法」という。)第12条の3に基づく標準旅行業約款の一部が改正され、令和2年4月1日より施行されます(令和2年3月2日消費者庁・観光庁告示第1号)。改正の概要については下記添付ファイルのとおりですが、旅行業者におかれましては、下記事項について適切に対応してください。
 なお、旅行業者代理業者を所属させている旅行業者にあっては、当該旅行業者代理業者に対しても周知徹底してください。

1 旅行業約款の変更

 旅行業者は、従前の旅行業約款を法第12条の2の許可を受けようとする場合(既に許可を受けている場合を含む。)を除き、改正後の標準旅行業約款(以下「改正旅行業約款」という。)と同一のものに変更すること。
 なお、法第12条の2の認可を受けた旅行業約款を使用している旅行業者にあっては、認可を受けた規定以外の規定については、今般の改正標準旅行業約款の規定を反映させること。

2 新旅行業約款の設定及び掲示

 旅行業者は、旅行業約款を改正標準旅行業約款と同一の旅行業約款(以下、「新旅行業約款」という。)に変更する場合には、令和2年4月1日から、法第12条の2第3項に基づいて、営業所において掲示又は旅行者が閲覧することができるよう備え置くこと。

3 新旅行業約款の適用

 新旅行業約款は、令和2年4月1日以降に締結される旅行契約について適用すること。
 従って、令和2年3月31日までに締結される旅行契約については、令和2年3月31日以降を旅行の出発日とする場合であっても、従前の旅行業約款を適用すること。

4 改正標準旅行業約款

 
  ○改正標準旅行業約款は、以下からダウンロードできます。
   標準旅行業約款(令和2年4月改正) [PDFファイル/329KB]
   ※募集型第31条、受注型第32条、手配第25条を正しく記入して使用してください。 
  ○改正の概要
   標準旅行業約款の一部を改正する告示について [PDFファイル/42KB]
   ダウンロードしてご確認ください。
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