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受注型企画旅行契約に係る旅行業約款の個別認可について

ページID:0323876 掲載日:2021年2月26日更新 印刷ページ表示

受注型企画旅行契約に係る旅行業約款の個別認可について

 標準旅行業約款では、旅行者が受注型企画旅行契約を旅行者の自己都合により解除した場合の取消料について、同約款の受注型企画旅行契約の部第16条第1項及び別表第一 取消料表で定める期日以降に旅行業者は取消料を収受できることとされています。しかしながら、運送・宿泊等旅行サービス提供機関によっては、同取消料表で定める期日よりも前に取消料を徴収する場合があることから、今般、本県では、一定の要件の下で、同取消料表の期日よりも前から旅行者から取消料を収受できることとする旅行業約款について、旅行業法第12条の2第1項に基づいて認可することとしたので、周知いたします。
 当該個別認可を希望する旅行業者におかれましては、以下の要領に従い、旅行業約款変更認可申請書及び添付書類を提出してください。

受注型企画旅行契約に係る旅行業約款の個別認可の申請要領

1.認可申請に必要な書類
(1)旅行業約款変更認可申請書(以下よりダウンロード可能)
(2)認可を希望する旅行業約款変更案(以下よりダウンロード可能)
(3)標準旅行業約款との対照表(以下よりダウンロード可能)
(4)実額精算規定を適用させる締結する場合の取扱いに関する資料
  a.損保代理店契約がある旅行業者の場合
   ・損害保険代理店契約書の写し
   ・「海外旅行保険・旅行変更費用担保特約」のパンフレット・申込書
  b.損保代理店契約がない旅行業者の場合
   ・誓約書(以下よりダウンロード可能)

 

2.認可にあたっての要件
 本認可を受けた際は、以下の事項を確実に実施してください。
(1)個別の受注型企画旅行契約ごとに、取消料について、a.標準旅行業約款の取消料表に基づく取消料とするか、あるいは、b.運送・宿泊等旅行サービス提供機関が旅行業者に請求する取消料、違約料等の契約の解除に要する費用(いわゆる実額精算による取消料)とするか、いずれかを予め選択して旅行者と契約すること。
(2)企画書面に旅行サービス提供機関が提示する取消料の収受期間及び実額の範囲内の金額を明示し、その証憑書類を添付すること。
 企画書面には、旅行サービス提供機関が証憑書類(証拠・根拠)として提示する取消料の収受期間及び実額の範囲内の金額を記載すること。また、当該証憑書類を添付すること。なお、「企画料金に相当する額」を実額精算による取消料に含めることはできない(あくまで旅行サービス提供機関が旅行業者に課す取消料、違約料の「実額」のみを収受することができる)。
(3)証憑書類は、旅行サービス提供機関が提示するものであること。
 実額精算による取消料の対象となる旅行サービス提供機関及び旅行サービス提供機関が提示する証憑書類の例は以下の表のとおり。なお、証憑書類は、旅行サービス提供機関が提示するものに限られ、ツアーオペレーター等の旅行サービス提供機関以外のものが提示する証憑書類は含まれない。

【想定される旅行サービス提供機関と証憑書類の例】
   旅行サービス提供機関 証憑書類(例) 
運送機関  航空機・鉄道・船舶 等  ウェブページの写し、運送機関が作成した書面(電子メールを含む。以下、本表において同じ。)の写し
宿泊機関 ホテル・旅館 等 宿泊機関が作成した見積書、契約書等の書面の写し
その他 入場チケット、イベントホール 等 イベント主催者のウェブページの写し、イベント主催者が作成した書面、入場券実物(券面金額)

(4)企画書面の内容及び解除の場合の取消料は実額精算によることを旅行者と契約を締結する前に、十分説明すること。
 契約締結後に契約を解除する場合は、標準旅行業約款で定める取消料表によらず、企画書面に記載した実額精算による取消料を収受する旨を旅行者と契約を締結する前に、十分に説明すること。
(5)海外旅行保険の加入の案内を行うこと。
  実額精算をすることにより、旅行者にとっては取消料が早期からかかることになるため、当該旅行が海外旅行の場合にあっては、旅行者への説明の際に、旅行変更費用担保特約を付帯した海外旅行保険の加入を勧める文言を企画書面に記述した上で、保険(特約)の対象となる事由及び対象とならない事由を具体的に案内すること(旅行変更費用担保特約の販売にあたっては、予め保険会社と十分な打ち合わせを行うこと)。
  一方、国内旅行にあっては、現在のところ取消料を対象とする保険(特約)がないため、国内旅行に限り、旅行者に対し、取消料が早期にかかることを十分に説明することで足りるものとする。ただし、将来的にこれに相当する保険(特約)が商品化された場合は、海外旅行と同様に取扱うものとする。

【保険の案内に関する企画書面への記載例】

【重要】海外旅行保険(旅行変更費用担保特約)の加入のお勧め

 お客様のご都合により受注型企画旅行契約を解除される場合は、解除の時期によって取消料をお支払いいただくことがあります。旅行契約を解除される事由によっては、保険(特約)が適用される場合もございますので、本旅行の申込みと一緒に本保険(特約)へのご加入をお勧めいたします。詳しくは、弊社担当者まで問合せください。

 

 3.申請窓口
 主たる営業所の所在地によって、申請窓口が異なります。

【申請窓口】
主たる営業所の所在地 名古屋市内 名古屋市外 

豊橋市・豊川市

蒲郡市・田原市

新城市・東栄町

設楽町・豊根村

左記以外 
窓口

観光コンベンション局

観光振興課

観光産業グループ

東三河総局

産業労働課

新城設楽振興事務所

山村振興課

観光コンベンション局

観光振興課

観光産業グループ

連絡先

052-954-6854

(ダイヤルイン)

0532-35-6116

(ダイヤルイン)

0536-23-2116

(ダイヤルイン)

052-954-6854

(ダイヤルイン)

変更認可申請書一式

【標準・損保代理店契約あり】変更認可申請書一式 [PDFファイル/53KB]

  標準旅行業約款を使用している旅行業者で、損保代理店契約がある場合は、こちらの様式を使用してください。

【標準・損保代理店契約なし】変更認可申請書一式 [PDFファイル/56KB]

  標準旅行業約款を使用している旅行業者で、損保代理店契約がない場合は、こちらの様式を使用してください。

【個別・損保代理店契約あり】変更認可申請書一式 [PDFファイル/53KB]

  過去に個別認可を受けた旅行業約款を使用している旅行業者で、損保代理店契約がある場合は、こちらの様式を使用してください。

【個別・損保代理店契約なし】変更認可申請書一式 [PDFファイル/56KB]

  過去に個別認可を受けた旅行業約款を使用している旅行業者で、損保代理店契約がない場合は、こちらの様式を使用してください。

問合せ

愛知県 観光コンベンション局 観光振興課 観光産業グループ
電話 052-954-6854(ダイヤルイン)
FAX 052-973-3584
E-mail: kanko@pref.aichi.lg.jp

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