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企画旅行契約に係る旅行業約款の個別認可について

ページID:0323898 掲載日:2023年10月18日更新 印刷ページ表示

企画旅行契約に係る旅行業約款の個別認可について

 標記について、本県では、下記の事項について、一定の要件のもとに、旅行業法第12条の2第1項に基づき、旅行業約款の個別認可を行うこととしましたので、ご了知のほど、よろしくお願いいたします。
 また、各事項にかかる上記認可にあたっての審査要領については、以下のとおりです。当該個別認可を希望する旅行業者におかれましては、旅行業約款変更認可申請書及び添付書類を提出してください。

1.PEX等運賃を利用した募集型企画旅行の取消料についての旅行業約款の認可について

 標準旅行業約款では、旅行者が募集型企画旅行契約を旅行者の自己都合により解除した場合の取消料について、同約款 募集型企画旅行契約の部 第16条第1項及び別表第一 取消料表により、旅行者が同取消料表で定める期日以降に解除した場合に旅行業者は取消料を収受できることとされています。
 これに関し、航空会社が自社のウェブサイト等で広く一般消費者向けに販売しているPEX等の航空運賃(航空会社の正規割引運賃や格安航空会社(LCC)が販売する運賃)を利用した募集型企画旅行については、標準旅行業約款の取消料表で定める期日以前に旅行者が同契約を解除した場合であっても、航空会社の定める取消手数料・違約料、払戻手数料等の契約解除に要する費用(航空券取消料等)に関し、その合計額の範囲内で、旅行業者が旅行者から収受することを可能とする旅行業約款の申請があった場合、一定の要件のもと、認可することとしました。
 なお、PEX等運賃を利用した募集型企画旅行について、航空会社が定める航空券等取消料を設定する場合の取扱いに関する留意事項は、別添参考のとおりです。

1.認可申請に必要な書類

(1)旅行業約款変更認可申請書
(2)認可を希望する旅行業約款変更案(別紙1-1)
(3)旅行業約款との対照表(別紙1-2)
(4)宣誓書(別紙1-3)
(5)「旅行保険・旅行変更費用担保特約」に関する資料(同保険が商品化されたとき)
   (a)損害保険代理店委託契約書の写し
   (b)「旅行保険・旅行変更費用担保特約」のパンフレット・申込書

2.認可にあたっての要件

本認可を受けた際は、以下の事項を確実に実施してください。
(1)取引条件説明書面に、以下の各事項を明示すること。
 イ.航空会社が自ら一般に販売しているPEX等の航空運賃を利用するツアーである旨
 ロ.航空会社名及び利用する運賃の種別
 ハ.航空会社の定める取消手数料・違約料、払戻手数料等の契約解除に要する費用(航空券取消手数料)の合計額
 二.募集型企画旅行契約の取消料の額について、上記ハ.の航空券取消手数料等の合計額が標準旅行業約款に規定する取消料の額を超えるときは、当該航空券取消手数料の合計額の範囲内の金額を取消料の額とする旨
 ホ.旅行者が航空会社の航空券にかかる取消条件や発券・取消の状況等を確認する方法
 へ.上記イ.ハ.二.にかかるパンフレットにおける表示については、枠取りの上、文字ポイント数を大きめにするなど他の記載事項とは区別して目立つ表示とすること。

 (2)契約解除の場合の取消料については、認可約款の取消料の規定の内容を旅行者に対し、契約を締結する前に、十分説明すること。

 (3)旅行保険の加入の案内については、認可約款の取消料規定を適用させることにより、旅行者にとっては取消料が早期からかかることになるが、国内旅行にあっては、現在のところ取消料を対象とする保険(特約)がないため、旅行者に対し、取消料が早期にかかることを十分に説明すること。但し、将来的に旅行変更費用担保特約を付帯した旅行保険(特約)が商品化された場合は、同保険(特約)の加入を勧める文言を取引条件説明書面に記述したうえで、保険(特約)の対象となる事由及び対象とならない事由を具体的に案内すること。(旅行変更費用担保特約の販売にあたっては、予め保険会社と十分な打ち合わせを行うこと。)

  (4)旅行業法第14条の2の規定により、受託旅行業者及び受託旅行業者代理業者において旅行社への取引条件の説明を行う場合においても、上記1.の各項の説明を徹底させること。

3.申請窓口

主たる営業所の所在地によって、申請窓口が異なります。

「2.企画旅行契約における旅程保証に係る変更補償金の支払い事由についての旅行業約款の認可について」も、申請窓口は同様です。

【申請窓口】
主たる営業所の所在地 名古屋市内 名古屋市外 

豊橋市・豊川市

蒲郡市・田原市

新城市・東栄町

設楽町・豊根村

左記以外 
窓口

観光コンベンション局

観光振興課

観光産業グループ

東三河総局

産業労働課

新城設楽振興事務所

山村振興課

観光コンベンション局

観光振興課

観光産業グループ

連絡先

052-954-6854

(ダイヤルイン)

0532-35-6116

(ダイヤルイン)

0536-23-2116

(ダイヤルイン)

052-954-6854

(ダイヤルイン)

変更認可申請書類一式

2.企画旅行契約における旅程保証に係る変更補償金の支払い事由についての旅行業約款の認可について

 標準旅行業約款で規定される企画旅行契約における旅程保証制度に係る変更補償金について、宿泊機関によるオーバーブッキング等が原因で契約書面に記載された宿泊機関が他の宿泊機関に変更されたとき、同約款募集型企画旅行契約の部第29条及び別表第二上欄第7号若しくは受注型企画旅行の部第30条及び別表第二上欄第7号により、変更補償金の支払いが必要となります。
 この場合、変更補償金に関しては、例え当初予定されていた宿泊機関よりも高い等級の宿泊機関に変更された場合であっても、支払う必要があるところです。
 これに関し、宿泊機関の種類又は名称の変更の場合、契約書面に記載された宿泊機関よりも高い等級の宿泊機関に変更されたときに限り、変更補償金の支払い対象としないことを可能にするため、旅行業約款を一定の要件のもと、認可することとしました。

 

1.認可申請に必要な書類

(1)旅行業約款変更認可申請書
(2)認可を希望する旅行業約款変更案(別紙2-1)
(3)旅行業約款との対照表(別紙2-2)

2.認可にあたっての要件

本認可を受けた際は、以下の事項を確実に実施してください。
(1)取引条件説明書面に以下の内容を記載すること。
(イ)宿泊機関の変更にあたってより高い等級の宿泊機関へ変更された場合は、変更補償金の支払い対象とはならない旨。
(ロ)企画旅行に利用する宿泊機関について、等級別に定めたリスト。(以下、「ホテルリスト」という。)
この場合、以下のいずれかの措置をとること。
(a)旅行者に対し、取引条件説明書面を書面で交付する場合
   パンフレット・旅行条件書などの印刷物等の書面にホテルリストを記載する。
  また、ホテルリストを単独の書面として作成する場合には、当該書面に同書面が取引条件説明書面の一部である旨及び契約締結後は契約書面になる旨を記載すること。
(b)ウェブ取引で、取引条件説明書面の記載事項を電磁的方法で交付する場合
   取引条件の説明ページにおいて、旅程保証について説明した項目から、ホテルリストのページへのリンクを貼るなどして、ホテルリストを閲覧できるよう措置すること。
また、ホテルリストを変更した場合には、変更前に契約を締結した旅行者が変更前のホテルリストを旅行終了日から2年間閲覧できるようにすること。


なお、ホテルリストについては以下の措置をとること。
一.ホテルリストの作成にあたっては、公的機関が公表したものを参考にするなど、可能な限り客観的な評価要素に基づき行うこと。
二.ホテルリストには、発効日を記載することとし、内容を変更した場合には、発効日を更新すること。

○宿泊機関の変更と変更補償金の支払いについて

 変更補償金の支払いを行わない対象は、募集型・受注型企画旅行契約に係る契約書面(確定書面)において、当初記載されていた宿泊機関及び変更後の宿泊機関がともに、ホテルリストに掲載されており、変更後の宿泊機関が、当該ホテルリストにおいて、当初記載されていた宿泊機関よりも高い等級の宿泊機関であることが確認できる場合である。

 以下の場合は、例えより高い等級等の宿泊機関に変更となった場合でも変更補償金を支払う必要がある。

a.旅行業者が等級別ホテルリストを明示していない場合

b.旅行業者が定めた等級別ホテルリストに記載のない宿泊機関へ変更された場合

変更認可申請書類一式

問合せ

愛知県 観光コンベンション局 観光振興課 観光産業グループ
電話 052-954-6854(ダイヤルイン)
FAX 052-973-3584
E-mail: kanko@pref.aichi.lg.jp

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