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旅行業者等・旅行サービス手配業者に係る書類について

ページID:0454152 掲載日:2023年3月30日更新 印刷ページ表示

旅行業の各種申請・届出に係る関係書類について、追加掲載いたします。

本ページの内容につきましては、随時愛知県観光コンベンション局のページ(https://www.pref.aichi.jp/kanko/menu/ryokou/index.html)に移行します。

1 旅行業者等関係書類

(1)新規・更新・変更申請書

旅行業者等新規・更新・変更申請書類(1号・3号) [Excelファイル/152KB]

https://www.pref.aichi.jp/kanko/menu/ryokou/shinki_2_3.htmlに掲載している様式でもご利用できます。

(2)基準資産額について

基準資産額を計算する際に見る金額欄については、下記ファイルをご参照ください。

基準資産額計算 [PDFファイル/184KB]

※あくまで一例です。協会非加入の旅行業者に関しては2種の場合は700万円、3種の場合は300万円営業保証金が必要になるほか、繰延資産等がある場合は、資産から差し引きをしてください。

基準資産額及び営業保証金、弁済業務保証金分担金については、https://www.pref.aichi.jp/kanko/menu/ryokou/aramashi.htmlをご確認ください。

2 旅行サービス手配業者関係書類について

(1)登録事項の変更の届出に関する書類

(1)登録事項変更届出書(19号)様式(word・Excel/PDFファイルのどちらかをご利用ください)

変更届出書(19号) [Wordファイル/18KB]変更届出書(19号) [PDFファイル/67KB]

(2)変更届出書添付書類(1)(20号・18号)

変更届出書添付書類(20号・18号) [Excelファイル/48KB]変更届出書添付書類(20号・18号) [PDFファイル/50KB]

(3)変更届出書添付書類(2)(20号)

変更届出書添付書類(2) [Wordファイル/17KB]変更届出書添付書類(2) [PDFファイル/13KB]

※記入例

旅行サービス手配業 登録事項変更の届出記入例 [PDFファイル/373KB]

※そのほかの必要書類につきましては、旅行業者等の登録事項の変更届出の必要書類に準じますので、https://www.pref.aichi.jp/kanko/menu/ryokou/syorui_todokede01.htmlをご確認ください。

(旅行業者:第4号様式→旅行サービス手配業者:第19号様式)

(旅行業者:第5号様式→旅行サービス手配業者:第20号様式)

(2)旅行サービス手配業務取扱管理者の変更の届出に関する書類

(1)旅行サービス手配業務取扱管理者新旧対象表

旅行サービス手配業務取扱管理者新旧対照表 [Wordファイル/18KB]旅行サービス手配業務取扱管理者新旧対照表 [PDFファイル/60KB]

※記入例

旅行サービス手配業 管理者新旧対照表記入例 [PDFファイル/92KB]

※旅行サービス手配業務取扱管理者選任一覧表や履歴書、宣誓書につきましては、https://www.pref.aichi.jp/kanko/menu/ryokou/shinki_service.htmlの様式をご利用ください。

※そのほか、旅行サービス手配業務取扱管理者の変更の届出に関しましては、旅行業務取扱管理者の変更に準じますので、https://www.pref.aichi.jp/kanko/menu/ryokou/henkou_kanrisya.htmlをご確認ください。

(3)旅行サービス手配業務事業廃止の届出書について

旅行サービス手配業者が事業を廃止したとき等には、その日から30日以内に愛知県に届出が必要です。

事業廃止届出書 [Wordファイル/13KB]

(4)旅行サービス手配業務取扱管理者証発行簿について

旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務取扱管理者証を発行するたびに、発行簿を作成し、保管する必要がございます。

旅行サービス手配業務取扱管理者証発行簿 [Excelファイル/11KB]

(5)旅行サービス手配業務取扱管理者継続研修修了証明書の報告

観光庁から下記の通知が出されましたので、旅行サービス手配業者は管理者に継続研修を必ず受講させ、修了証明書の写しを県にご提出ください。

旅行サービス手配業務取扱管理者継続研修修了証明書の報告及び旅行サービス手配業務取扱管理者証の発行について [PDFファイル/63KB]

※新規登録時に「旅行業務取扱管理者」の合格証で登録されている方も、必ず旅行サービス手配業務取扱管理者継続研修を受講してください。

※研修機関につきましては、https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/content/001492123.pdfをご確認ください。

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