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愛知県(東海市)において公害健康被害の認定を受けている皆様へ

ページID:0323899 掲載日:2021年1月1日更新 印刷ページ表示

愛知県(東海市)において公害健康被害の認定を受けている皆様へ

1.補償給付の内容について

 愛知県(東海市)において公害健康被害の認定を受けている方(以下「被認定者」)には、以下の補償を給付します。
補償給付の内容
療養の給付・療養費  公害医療機関に公害医療手帳を提示すると、認定疾病にかかる診療等を無料で受けることができます。必ず医療機関の窓口で公害医療手帳を提示してください。また、やむを得ない理由により認定疾病にかかる診療等の費用を自己負担した場合、後日その費用を請求することができます。
障害補償費

 障害の程度が3級以上の被認定者に対し支給されます。支給額は性別、年齢、障害の程度により異なります。障害の程度は日常生活の困難度及び労働力の喪失度などに基づいて決定されます。

遺族補償費

 被認定者が認定疾病に起因して死亡した場合に、被認定者によって生計を維持されていた一定の範囲の遺族に対し、請求に基づき一定額が10年間支給されます。公害健康被害認定審査会の意見を聞いて決定します。

遺族補償一時金

 被認定者が認定疾病に起因して死亡した場合に、遺族補償費を受けることができる遺族がいないとき、一定の範囲の遺族に対し、請求に基づき一時金が支給されます。公害健康被害認定審査会の意見を聞いて決定します。

療養手当

 入院に必要な諸雑費や通院に必要な交通費等の費用として、一定額を請求することができます。1か月のうち、入院が1日以上または通院が4日以上ある場合に、その日数に応じて支給されます。

葬祭料

 被認定者が認定疾病に起因して死亡した場合、葬祭を行った者に対し、請求に基づき一定額が支給されます。公害健康被害認定審査会の意見を聞いて決定します。

2.認定更新・障害の程度の審査等の手続きについて

 愛知県(東海市)において認定を受けている方の手続きは、以下のとおりです。(名古屋市において認定を受けている方の手続きについては、名古屋市に直接問合せください。)

(1)認定の更新について

 認定疾病が認定の有効期間内に治る見込みがない場合に、有効期間満了後においても被認定者の取扱いを継続するためには、認定の更新の手続きを行う必要があります。

 認定の有効期間は3年です。公害医療手帳に認定の有効期間が記入してあります。認定の有効期間の満了する3~4か月前に認定更新申請書の用紙を送付しますので、愛知県知多保健所に提出してください。

 申請をせずに有効期間が経過した場合は、災害その他のやむを得ない理由により申請できない場合を除き失効となり、再度認定されることはありません。万が一、有効期間内に申請できない場合は、愛知県環境局環境政策部環境政策課又は愛知県知多保健所にご連絡ください。

2 障害の程度の審査について 

 障害補償費の受給者(障害の程度が3級以上の被認定者)は、認定疾病による障害の程度について、毎年1回診査を受ける必要があります。診査をする3~4か月前に障害補償費診査書の用紙を送付しますので、愛知県知多保健所に提出してください。

 この診査を受けない場合、審査を受けるまでは障害補償費の支給が停止されることになりますので注意してください。

3 その他の手続きについて 

 障害補償費の受給者で、認定疾病の症状が悪化し障害の程度が重くなったと思われる場合には、障害補償費の額の改定請求をすることができます。また、被認定者が亡くなった場合、一定の範囲のご遺族の方は、遺族補償費等の請求が可能です。愛知県知多保健所にご相談ください。

 その他の手続きについて、「公害健康被害の補償等に関する法律の手引書」を掲載いたしますので、ご覧いただき、詳細については下記連絡先まで問合せください。なお、各種申請・届出はすべて愛知県知多保健所へ提出してください。

問合せ先
愛知県環境局環境政策部環境政策課法規・融資・補償グループ
〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
電話 052-954-6209(ダイヤルイン)
愛知県知多保健所健康支援課(申請・届出提出先)
〒478-0001 知多市八幡字荒古後88-2
電話 0562-32-6211(代表)

問合せ

愛知県 環境局 環境政策部 環境政策課 法規・融資・補償グループ
電話052-954-6209(ダイヤルイン)
E-mail: kankyo@pref.aichi.lg.jp

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