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公害健康被害補償制度のご案内(病院・診療所、調剤薬局・訪問看護事業者の皆様へ)

ページID:0324290 掲載日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

病院・診療所、調剤薬局・訪問看護事業者の皆様へ

 病院・診療所、調剤薬局・訪問看護事業者(以下「公害医療機関」)の皆様には、被認定者の診療、認定更新等に必要な検査及び診断報告書の作成等について、日頃よりご協力をいただいておりますが、改めて以下のとおりご案内させていただきますので、引き続きご協力の程よろしくお願いいたします。

公害医療手帳について

 被認定者の方は、公害医療手帳を所有しており、公害医療機関を受診の際には、公害医療手帳を提示することになっています。各公害医療機関においては、被認定者の方から公害医療手帳の提示があった場合、被認定者の氏名、認定疾病の名称、認定の有効期間等を必ず確認してください。

 なお、高齢や他の疾病の病状等により、被認定者の方が自発的に公害医療手帳を提示できない場合も考えられますので、気管支ぜん息や慢性気管支炎等の疾病により受診される方につきましては、公害医療手帳を所有しているか確認していただく等、適切な公害医療を行っていただきますようよろしくお願いいたします。

公害診療報酬等の請求について

 療養の給付は全額公費負担ですので、愛知県(東海市)において認定を受けている方(公害医療手帳に記載されている認定番号が「あ○○○○」番の方)の請求については、公害医療機関から愛知県知事に請求することができます。請求方法、様式については、以下の添付ファイルを参照いただき、ご不明な点がありましたら愛知県環境局環境政策部環境政策課に問合せください。

※名古屋市において認定を受けている方(公害医療手帳に記載されている認定番号が「名公○○-○○○○」番となっている方)の請求については、名古屋市への請求となりますので注意してください。

公害診療報酬等の請求方法

   【訪問看護ステーション向け】公害訪問看護報酬の請求方法、注意事項等

様式・記載例

     公害診療報酬、公害調剤報酬、公害訪問看護報酬の明細書様式

   委任解除届の様式

   委任解除届の記載方法

公害健康被害の補償等に関する法律関係業務について 

 被認定者の診療、認定更新等に必要な検査及び診断報告書の並びに診療実日数証明書の作成等に当たっては、「公害健康被害の補償等に関する法律関係業務の委託料の支払等に関する要綱」に基づいて、業務を行っていただく必要があります。業務を行う前に、以下の添付ファイルをご確認ください。 

 なお、同要綱別記「個人情報取扱事務委託基準」第2条に定める書面については、所定の様式はありませんので、各医療機関様に既存の内部規定等の提出でも構いません。ただし、同基準第2条に定める報告事項を満たす必要があります。作成に際しては、以下の様式例と記載例を参考にしてください。

公害健康被害の補償等に関する法律関係業務の委託料の支払等に関する要綱 [Wordファイル/52KB]

「個人情報取扱事務委託基準」第2条の提出書面について

 

問合せ

愛知県 環境局 環境政策部 環境政策課 法規・補償グループ
電話052-954-6209(ダイヤルイン)
E-mail: kankyo@pref.aichi.lg.jp

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