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4,自動車の使用に伴う環境への負荷の低減

ページID:0507960 掲載日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

規定の趣旨

本県は自動車保有台数が全国一であり、県内の自動車走行量が多く、大気汚染への影響を抑える必要があることから、自動車交通に伴う環境への負荷低減のための対策について規定するものです。

規定の概要

(1)アイドリング・ストップの義務(第77・78条)

ア 自動車を運転する者は、自動車を駐停車するときは、原動機を停止(アイドリング・ストップ)しなければならない。また、事業者は、従業者に対しアイドリング・ストップをするよう指導しなければならない。

イ 駐車の用に供する面積が500平方メートル以上の駐車場の設置・管理者は、駐車場を利用する者に対してアイドリング・ストップを周知するための措置を講じなければならない。

(2)自動車を購入又は使用する者の責務(第79条)

自動車を購入又は使用しようとする者は、低公害車等を購入し、又は使用するよう努めなければならない。

*「低公害車」とは、燃料電池自動車、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ハイブリッド自動車、低排出ガスかつ低燃費な自動車などをいいます。

(3)低公害車の導入義務等(第80条)

事業の用に供する自動車を乗用車換算で200台以上(注1)使用する事業者は、低公害車を3割以上(注2)導入するとともに、毎年度、知事に導入割合等を届け出なければならない。(施行日 平成19年4月1日)

(注1)車両総重量が3.5トンを超え12トン以下のものは1台で乗用車2台とし、車両総重量が12トンを超えるものは1台で乗用車4台として換算
(注2)車両総重量が12トン以下のものは3割以上、12トンを超えるものは2割以上

(4)自動車販売業者による環境情報の説明義務等(第81条)

自動車販売業者は、新車を購入しようとする者に対し、新車の排出ガスの量等の環境情報を記載した書面を交付して説明を行わなければならない。