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平成14年度ダイオキシン類に係る環境調査及び発生源調査の結果について

ページID:0007907 掲載日:2008年3月19日更新 印刷ページ表示

1 環境調査の結果

 愛知県、3政令市(名古屋市、豊橋市及び豊田市)及び県内の17市町(3政令市を除く。)が平成14年度に実施した大気環境、水環境、土壌環境のダイオキシン類調査結果の概要は次のとおりである。

(1)大気環境調査結果

 調査を行った56地点は、すべて環境基準を達成。

(2)水環境調査結果

  • 公共用水域の水質
     調査を行った61地点は、すべて環境基準を達成。
  • 底質
     調査を行った40地点は、すべて環境基準を達成。
  • 水生生物(魚類)
     調査を行った4地点は、すべて国が平成11年度に実施した全国調査結果の範囲内(魚類は環境基準が定められていない)。
  • 地下水
     調査を行った22地点は、すべて環境基準を達成。

(3)土壌環境調査結果

 調査を行った67地点は、すべて環境基準を達成。

表1 環境基準達成状況の経年変化
調査項目環境基準達成地点数/調査地点数環境基準
12年度13年度14年度
大気環境26/2662/6256/56年間平均値
0.6 pg-TEQ/m3以下
水環境公共用水域水質15/1661/6261/61年間平均値
1 pg-TEQ/L以下
底質(-/8)(-/41)40/40150 pg-TEQ/g以下
水生生物
(魚類)
(-/3)(-/4)(-/4)
地下水2/222/2222/22年間平均値
1 pg-TEQ/L以下
土壌環境18/1865/6567/671,000 pg-TEQ/g以下

(注)1.底質については、平成14年7月22日に環境基準が設定された。
   2.水生生物(魚類)については、環境基準が設定されていない。

平成14年度ダイオキシン類環境調査結果について

2 発生源調査の結果

 本県が平成14年度に実施したダイオキシン類の行政検査結果及び事業者がダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)に基づき平成14年4月1日から平成15年3月31日までに測定し、愛知県知事に報告されたダイオキシン類の測定結果並びに廃棄物最終処分場設置者が実施した測定結果の概要は、次のとおりである。

(1)行政検査結果

 法に基づくダイオキシン類に係る排出基準の遵守状況を確認するとともに排出削減指導を行うため、排出ガス、排出水、ばいじん及び燃え殻の検査を実施した。

  • 排出ガス
     検査を行った10施設は、すべて排出基準に適合。
  • 排出水
     検査を行った11事業場は、3事業場が排出基準値を超過していたほかは、いずれも排出基準に適合していた。
  • ばいじん及び燃え殻
     検査を行った2施設は、すべて処理基準に適合。
  • 放流水及び周縁地下水
     検査を行った2施設は、すべて維持管理基準に適合。
表2 行政検査結果の経年変化
検査項目12年度13年度14年度
測定
施設数
基準
不適合
施設数
測定
施設数
基準
不適合
施設数
測定
施設数
基準
不適合
施設数
排出ガス250110100
排出水220100113
ばいじん
及び燃え殻
202020
放流水及び
周縁地下水
202020

平成14年度ダイオキシン類に係る行政検査結果

(2)事業者測定結果

 事業者(注)は、法に基づき、毎年1回以上排出ガス、排出水、ばいじん及び燃え殻に含まれるダイオキシン類濃度の測定を行い、その結果を都道府県知事に報告することとされている。

  • 排出ガス
     報告があった539施設は、1事業場が排出基準値を超過していたほかは、いずれも排出基準に適合していた。
  • 排出水
     報告があった34事業場は、すべて排出基準に適合。
  • ばいじん及び燃え殻
     報告があった401施設は、すべて処理基準に適合。

 なお、測定中で結果が報告されていない排出ガスの6施設及びばいじん・燃え殻の11施設については、早急に報告するよう指導を行っていく。

表3 事業者測定結果の経年変化
検査項目12年度13年度14年度
報告
施設数
基準
不適合施設数
未報告施設数報告
施設数
基準
不適合施設数
未報告施設数報告
施設数
基準
不適合施設数
未報告施設数
排出ガス744805573803253916
排出水390039003400
ばいじん
及び
燃え殻
604166601043401011
(注)事業者とは、大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者をいう(廃棄物最終処分場設置者を除く)。

平成14年度ダイオキシン類に係る事業者測定結果について

(3)廃棄物最終処分場設置者測定結果

 一般廃棄物最終処分場及び産業廃棄物管理型最終処分場の設置者は、法に基づき毎年1回以上、放流水及び周縁地下水のダイオキシン類濃度の測定が義務付けられている(報告義務はないが、県が任意に徴収)。

ア 一般廃棄物最終処分場

  • 排出水
     測定を行った74施設については、すべて維持管理基準に適合。
  • 周縁地下水
     測定を行った77施設については、すべて維持管理基準に適合。

 なお、放流水については1施設、周縁地下水については1施設が未実施であったが、早急に測定するよう指導を行っていく。

イ 産業廃棄物管理型最終処分場

  • 排出水
     測定を行った45施設については、すべて維持管理基準に適合。
  • 周縁地下水
     測定を行った48施設については、すべて維持管理基準に適合。

 なお、放流水については5施設、周縁地下水については6施設が未実施であったが、早急に測定するよう指導を行っていく。

表4 廃棄物最終処分場設置者測定結果の経年変化
検査項目13年度14年度
実施
施設数
基準
不適合
施設数
未実施
施設数
実施
施設数
基準
不適合
施設数
未実施
施設数
一廃
(放流水)
74017401
一廃
(周縁地下水)
78017701
産廃
(放流水)
51034505
産廃
(周縁地下水)
50064806

問合せ

愛知県 環境部 環境活動推進課
環境リスク対策グループ
電話:052-954-6212
E-mail: kankyokatsudo@pref.aichi.lg.jp

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