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平成25年度におけるダイオキシン類の環境調査結果及び発生源測定結果について
愛知県は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年7月16日法律第105号。以下「法」という。)第27条第1項及び第2項に基づき実施した県内の環境調査の結果並びに法第28条第3項に基づき法対象事業者から報告された発生源測定結果等をとりまとめました。
なお、環境調査については、愛知県、法に基づく4政令市(名古屋市、豊橋市、岡崎市及び豊田市)、13市町及び国土交通省中部地方整備局が実施したものです。
1 環境調査結果(詳細は別添1)
(1)大気環境
調査を行った36地点のすべてにおいて、環境基準を達成しました。
(2)水環境
・公共用水域の水質
調査を行った52地点のうち、1地点(油ヶ淵中央)を除いて環境基準を達成しました。
・公共用水域の底質
調査を行った48地点のすべてにおいて、環境基準を達成しました。
・公共用水域の水生生物(魚類)
調査を行った4地点のすべてにおいて、国が平成11年度に実施した全国一斉調査結果の範囲内でした。(水生生物(魚類)の環境基準は設定されていません。)
・地下水
調査を行った18地点のすべてにおいて、環境基準を達成しました。
(3)土壌環境
調査を行った23地点のすべてにおいて、環境基準を達成しました。
調査項目 | 環境基準達成地点数/調査地点数* | ||||
23年度 | 24年度 | 25年度 | |||
大気環境 | 43/43 | 37/37 | 36/36 | ||
水 環 境 | 公共用水域 | 水 質 | 49/50 | 51/53 | 51/52 |
底 質 | 50/50 | 48/48 | 48/48 | ||
水生生物(魚類) | (-/ 4) | (-/ 4) | (-/ 4) | ||
地下水 | 19/19 | 18/18 | 18/18 | ||
土壌環境 | 25/25 | 24/24 | 23/23 |
(注)水生生物(魚類)の環境基準は設定されていない。
別添1 環境調査結果
2 発生源調査の結果(4政令市分を除く)
(1)行政検査(詳細は別添2)
愛知県は、法に基づき、大気基準適用施設及び水質基準適用事業場における排出基準の遵守状況を確認するとともに排出削減指導を行うため、排出ガス及び排出水について、ダイオキシン類の検査を実施しました。
また、廃棄物焼却炉及び廃棄物最終処分場における、ばいじん、燃え殻、放流水及び周縁地下水について、ダイオキシン類の検査を実施しました。
その結果は次のとおりです。
○排出ガス
検査を行った8施設は、すべて排出基準に適合しました。
○排出水
検査を行った7事業場は、すべて排出基準に適合しました。
○ばいじん及び燃え殻
検査を行った2施設は、すべてばいじん等の処理に係る基準に適合しました。
○放流水
検査を行った2施設は、すべて維持管理の基準に適合しました。
○周縁地下水
最終処分場からの影響の有無を判断するため、ダイオキシン類に係る地下水の環境基準の値(1pg-TEQ/L)を参考としており、検査を行った2施設は、地下水環境基準に適合しました。
検査項目 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | ||||
測定施設数 | (基準不適合施設数) | 測定施設数 | (基準不適合施設数) | 測定施設数 | (基準不適合施設数) | ||
排出ガス | 7 | ( 0 ) | 8 | ( 0 ) | 8 | ( 0 ) | |
排出水 | 7 | ( 0 ) | 7 | ( 0 ) | 7 | ( 0 ) | |
ばいじん及び燃え殻 | 2 | ( 1 ) | 2 | ( 0 ) | 2 | ( 0 ) | |
最終処分場 | 放流水 | 2 | ( 0 ) | 2 | ( 0 ) | 2 | ( 0 ) |
周縁地下水 | 2 | ( 0 ) | 2 | ( 0 ) | 2 | ( 0 ) |
別添2 行政検査結果
(2)事業者による測定(詳細は別添3)
事業者は、法に基づき、毎年1回以上排出ガス、排出水及びばいじん等に含まれるダイオキシン類濃度の測定を行い、その結果を都道府県知事に報告することが義務付けられています。
また、都道府県知事は、法に基づきその結果を公表することとされています。
平成25年度分として測定され、愛知県知事に報告されたダイオキシン類測定結果は、次のとおりです。
・排出ガス
報告があった316施設は、すべて排出基準に適合しました。
・排出水
報告があった26事業場は、すべて排出基準に適合しました。
・ばいじん及び燃え殻
報告があった191施設は、1施設を除いてばいじん等の処理に係る基準に適合しました。
測定項目 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | ||||||
報告済 施設数 | 基準不適合 施設数 | 未報告 施設数 | 報告済 施設数 | 基準不適合 施設数 | 未報告 施設数 | 報告済 施設数 | 基準不適合 施設数 | 未報告 施設数 | |
排出ガス | 351 | 0 | 4 | 345 | 0 | 0 | 316 | 0 | 2 |
排出水 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
ばいじん及び燃え殻 | 213 | 1 | 4 | 207 | 0 | 0 | 191 | 1 | 2 |
(注)1 排出水については、事業場数を施設数欄に示す。
2 施設数は、各年度末の数を示す。(ただし、報告後廃止した施設も含む。)
3 未報告施設数は、未報告施設のうち、各年度末に稼動している施設数を示す。
別添3 発生源測定結果
(3)廃棄物最終処分場設置者による測定(詳細は別添4)
一般廃棄物最終処分場及び産業廃棄物管理型最終処分場の設置者は、法に基づき、毎年1回以上最終処分場の放流水及び周縁の地下水について、ダイオキシン類の測定が義務付けられています。
本県では、一般廃棄物最終処分場及び産業廃棄物管理型最終処分場の設置者に対して、平成25年4月1日から平成26年3月31日までに測定されたダイオキシン類の測定結果について報告の徴収等を行いました。
その結果は次のとおりです。
ア 一般廃棄物最終処分場
○放流水
測定を行った73施設は、すべて維持管理の基準に適合しました。
○周縁地下水
最終処分場からの影響の有無を判断するため、ダイオキシン類に係る地下水の環境基準の値(1pg-TEQ/L)を参考としており、測定を行った74施設は、すべて地下水環境基準に適合しました。
イ 産業廃棄物管理型最終処分場
○放流水
測定を行った31施設は、すべて維持管理の基準に適合しました。
○周縁地下水
最終処分場からの影響の有無を判断するため、ダイオキシン類に係る地下水の環境基準の値(1pg-TEQ/L)を参考としており、測定を行った32施設は、すべて地下水環境基準に適合しました。
測定項目 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | ||||||
実施済施設数 | 基準不適合施設数 | 未実施施設数 | 実施済施設数 | 基準不適合施設数 | 未実施 施設数 | 実施済 施設数 | 基準不適合施設数 | 未実施 施設数 | |
一廃(放流水) | 72 | ( 0 ) | 0 | 72 | ( 0 ) | 0 | 73 | ( 0 ) | 0 |
一廃(周縁地下水) | 74 | ( 0 ) | 0 | 74 | ( 1 ) | 0 | 74 | ( 0 ) | 0 |
産廃(放流水) | 32 | ( 0 ) | 2 | 31 | ( 0 ) | 2 | 31 | ( 0 ) | 2 |
産廃(周縁地下水) | 33 | ( 0 ) | 2 | 32 | ( 0 ) | 3 | 32 | ( 0 ) | 2 |
別添4 廃棄物最終処分場設置者測定結果
3 今後の対応
ダイオキシン類による汚染の状況を監視するため、引き続き環境調査を実施していきます。
また、今後も事業場に対して立入検査を継続し、排出基準、ばいじん等の処理に係る基準及び環境基準の遵守状況の把握及び排出削減の指導を行うとともに、未報告の施設については、早急に測定・報告を実施するよう指導を行っていきます。
問合せ
愛知県環境部環境活動推進課
環境リスク対策グループ
電話:052-954-6212
E-mail:kankyokatsudo@pref.aichi.lg.jp
愛知県環境部資源循環推進課・廃棄物監視指導室
一般廃棄物グループ
電話:052-954-6234
産業廃棄物グループ
電話:052-954-6235
監視グループ
電話:052-954-6238
E-mail:junkan@pref.aichi.lg.jp