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社会福祉法人設立認可後の運営上の留意事項

ページID:0232987 掲載日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

事業内容

  • 事業の開始、休止、廃止等に係る認可、届出の手続きは適正に行うこと。
  • 上記に伴う定款変更認可等の手続きは適切に行うこと。
  • 事業内容、立地条件、社会情勢等に適応して事業効果をあげ得るよう努力しなければならない。

役員及び評議員の選任並びに理事会・評議員会の開催

  • 役員等に欠員を生じた場合、ただちに補充をしなければならない。
  • 任期の切れた役員等によって法人運営及び役員等の選任を行ってはならない。
  • 役員等の選任は、定款で定めた方法で行わなければならない。
  • 理事は、社会福祉事業について熱意と理解を示し、かつ、実際に法人運営の職責を果たし得る者でなければならない。
  • 法人の業務及び重要な案件等の処理についての理事会の開催回数等は適切でなければならない。
  • 議決は、定款の定めに従って有効に成立していなければならない。
  • 理事会の議案は、あらかじめ十分検討できるよう配慮されていなければならない。(事前送付)
  • 議事録は正確に記録し、整備、保存されなければならない。(添付書類とともに袋とじすること)

財産管理

  • 財産目録は、全ての財産について正確に把握して作成されていなければならない。
  • 不動産台帳は、1筆、1棟ごとに現状で登載し、かつ登記簿と一致していなければならない。
  • 全ての不動産について所有権の保存登記がされていなければならない。
  • 社会福祉事業の用に供すべき財産の使途を変更し、又は他者に使用させてはならない。
  • 法人の資金と役員等の個人資金を混交使用させてはならない。
  • 基本財産が増加した場合は、速やかに定款に登載しなければならない。
  • 基本財産処分承認を得ずに基本財産を処分してはならない。
  • 公益事業用財産及び収益事業用財産は、他の財産と明確に区分されていなければならない。
  • 基本財産を承認を得ないで担保に供してはならない。
  • 負債等については、借入金、返済額、借入先、利息等について、借入目的とともに補助簿等を用いて正確に把握していなければならない。
  • 現金の保管等について、事故防止対策を立て、また備品等の管理は適切に行われていなければならない。

経理

  • 予算編成は、定款に定める方法により、当該年度開始前に理事会にはからなければならない。
  • 決算は、監事の監査を経た後に、理事会で承認を得ること。また、監事が監査を行った場合には、監査報告書を作成し、理事会、評議員会及び愛知県知事に報告し、監査報告書を法人において保存すること。
  • 会計年度終了後2ヶ月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書を作成し、常に備えておかなければならない。
  • 帳簿は、常に現況が明確になるように記帳され、相違がないことを点検して保管しておかなければならない。
  • 証憑類(領収書、請求書、納品書、契約書等)は、帳簿との関連を明確にして整理、保管しておかなければならない。

施設整備

  • すでに実施し、又は近く実施予定の施設整備については、施設の種類、年月日、規模構造、資金関係等について明確にし、関係書類を保存しておかなければならない。

管理関係

  • 定款変更等の許認可書類は暦年順に綴り、永久保存しておかなければならない。
  • 事務事業の経過については、日誌に明確に記録しておかなければならない。
  • 施設の管理規程は、組織、運営等について現状と実態に適したものを作成すること。
  • 就業規則、給与規程等の諸規定は、現状と実態に適合したものを作成すること。
  • 施設においては、災害予防設備の点検と把握を行い、訓練等を実施し、その結果を記録しておくこと。

職員関係

  • 職員の状況を常時把握しておかなければならない。また、職員の雇用及び退職の関係について明確にしておかなければならない。
  • 職員の処遇は労働基準法等関係法令通知等に即し適正に行われなければならない。
  • 職員の研修について具体的計画を立て、研修会、講習会等への出席の状況等を明確に記録しておかなければならない。

問合せ

愛知県 福祉局 福祉部 福祉総務課監査指導室

E-mail: kansa-shidou@pref.aichi.lg.jp