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社会福祉充実計画について

ページID:0621764 掲載日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

 社会福祉法第55条の2に基づき社会福祉充実残額の算定を行い、社会福祉充実残額が生じた場合には、所轄庁に社会福祉充実計画の承認申請を行うことが必要となります。 承認申請やその他手続き等でご不明な点については、所管する課室へご相談ください。

参考:愛知県が所管する社会福祉法人等について - 愛知県


【相談窓口】

 
課室名 担当グループ名 電話番号 メールアドレス
監査指導室 法人監査グループ 052-954-6260 kansa-shidou@pref.aichi.lg.jp
地域福祉課 福祉活動支援グループ 052-954-6262 chiikifukushi@pref.aichi.lg.jp
障害福祉課
障害福祉事業所支援室
事業所指導第二グループ 052-954-7400 shogai@pref.aichi.lg.jp
高齢福祉課 施設グループ 052-954-6287 korei-shisetsu@pref.aichi.lg.jp
児童家庭課 児童入所施設グループ 052-954-6980 jidoukatei@pref.aichi.lg.jp
子育て支援課 施設指導グループ 052-954-6636 kosodate@pref.aichi.lg.jp

 

社会福祉充実計画承認申請について

 社会福祉充実残額算定シートによる算定の結果、社会福祉充実残額が生じた法人は、社会福祉充実計画を作成し、計画の承認申請を行う必要があります。


 なお、提出先は所管する課室へ直接申請を行ってください。
 ※充実残額が生じない法人には、社会福祉充実計画を作成する義務はありません。(充実残額の算定は、毎年会計年度実施する必要があります。)

提出書類

 
  必要書類 様式等
(1) 社会福祉充実計画承認申請書(理事長印を押印) 様式 
(2) 社会福祉充実計画 記載要領 記載例 
(3) 理事会議事録  
(4) 評議員会議事録  
(5) 公認会計士・税理士等による手続実施結果報告書(写し) 様式 
(6) 社会福祉充実残額算定シート  
(7) その他社会福祉充実計画の記載内容の参考となる資料  
※(2)及び(6)について、社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムにより作成される「社会福祉充実計画」及び「社会福祉充実残額算定シート」を印刷して下さい。

提出部数

1部

提出方法

提出書類を紙面にて提出すること

提出期限

毎年度6月末まで

提出先

所管する課室へご提出ください。(愛知県が所管する社会福祉法人等について - 愛知県

注意事項

​ア 社会福祉充実計画記載要領に従い、必要な事項を記載して下さい。

イ 計画の内容を本県で審査し、適正であれば、「社会福祉充実計画承認通知書」を交付します。社会福祉充実事業の開始時期は、所轄庁の承認日以降となるので、「社会福祉充実計画承認通知書」の交付日以降に、事業を開始して下さい。

社会福祉充実計画の変更について

社会福祉法第55条の3に基づき承認社会福祉充実計画の内容を変更する際は変更承認の申請又は変更届の提出が必要になります。
変更承認事項及び変更届出事項については、「参考:厚生労働省からの通知」の「社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について」P26をご確認ください。


社会福祉充実計画 変更承認申請書 [Wordファイル/30KB]
社会福祉充実計画 変更届出書 

社会福祉充実計画の終了について

社会福祉法第55条の4に基づき社会福祉充実計画の実施期間中に、やむを得ない事由により当該計画に従って事業を行うことが困難である場合には、終了承認申請書の提出が必要になります。


なお、「やむを得ない事由」には、以下の事由が想定されます。
​(1)社会福祉充実事業に係る事業費が見込みを上回ること等により、社会福祉充実残額 が生じなくなることが明らかな場合
(2)地域の福祉ニーズの減少など、状況の変化により、社会福祉充実事業の実施の目的 を達成し、又は事業の継続が困難となった場合


社会福祉充実計画 終了承認申請書 

参考:厚生労働省からの通知

社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について
「社会福祉充実計画の承認等に関するQ&A(vol.3)」について 

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