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社会福祉連携推進法人制度について

ページID:0428019 掲載日:2022年11月1日更新 印刷ページ表示

社会福祉連携推進法人制度について

 令和2年6月に公布された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」に基づき、令和4年度から、「社会福祉連携推進法人制度」が施行されました。社会福祉連携推進法人は、社会福祉法人等が社員となり、福祉サービス事業者間の連携・協働を図るための取組等を行う新たな法人制度です。

○ 社会福祉連携推進法人とは

 社会福祉連携推進法人は、(1)社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、(2)地域における良質かつ適切な福祉サービスを提供するとともに、(3)社会福祉法人の経営基盤の強化に資することを目的として、福祉サービス事業者間の連携方策の新たな選択肢として創設されました。
 2以上の社会福祉法人等の法人が社員として参画し、その創意工夫による多様な取組を通じて、地域福祉の充実、災害対応力の強化、福祉サービス事業に係る経営の効率化、人材の確保・育成等を推進することができます。
 社会福祉連携推進法人の設立により、 同じ目的意識を持つ法人が個々の自主性を保ちながら連携し、規模の大きさを活かした法人運営が可能となります。


 詳細については厚生労働省のホームページに制度説明や解説の動画が掲載されていますので、ご参照ください。
  ○厚生労働省のホームページ「社会福祉連携推進法人制度」
   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20378.html<外部リンク>

○ 愛知県における社会福祉連携推進法人の認定について

 愛知県が認定所轄庁となる社会福祉連携推進法人は下表のとおりです。

認定所轄庁となる社会福祉連携推進法人
認定年月日 法人名称 主たる事務所所在地 連携推進区域
令和5年9月19日 社会福祉連携推進法人となりの 豊田市四郷町山畑138番地16 豊田市